2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
そうしたら、そういうところをどう是正していくために、議員もおっしゃったように、総合累進課税、大企業そして富裕層にとって本当に特別優遇制度があり過ぎて、やはりそういうところを徹底的に見直しして、証券による取引、そういう額も合算した総合累進課税の徹底、それこそだと思っております。 そもそも、今の法人税の負担の少なさというのは一九八九年の消費税導入以降なんですね、直間比率の見直し。
そうしたら、そういうところをどう是正していくために、議員もおっしゃったように、総合累進課税、大企業そして富裕層にとって本当に特別優遇制度があり過ぎて、やはりそういうところを徹底的に見直しして、証券による取引、そういう額も合算した総合累進課税の徹底、それこそだと思っております。 そもそも、今の法人税の負担の少なさというのは一九八九年の消費税導入以降なんですね、直間比率の見直し。
総合累進課税と言われているものです。それから、生計費には課税しない。そして、同じ所得でも、所得の質的な面を考慮して、勤労所得については軽く、不労所得については重くというような、こういうことが、簡単に言えば、応能負担原則になるかと思います。 次に、税金の使い方、使途の問題になりますけれども、これも、やはり日本国憲法のもとで税金はどのように使われるかということを考えなければいけないかと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 所得税において、できるだけこれは包括的に所得というのを捉えて累進税率を適用するという、これは総合累進課税の原則なんですが、金融所得につきましては、これまでその特性に鑑みて例外としているものであります。
ですから、フラット化というのは累進課税とは相反する考え方ですので、やはり総合累進課税、特に、先ほども申し上げましたように、応能負担原則の場合には総合累進課税、その中でも所得課税、所得税、法人税が中心に位置するべきものと思います。これが、一九九〇年、所得税と法人税が四十四兆ぐらいあったんですけれども、平成二十三年度の予算では半減しているんですね、二十一兆円ぐらいに。
そして歳入では、優遇税制を撤廃し、総合累進課税とすべきであります。この三原則以外にないはずでございます。 そして、大企業と大資産家に応分な負担を求めるべきでございます。約四百三十社ある大企業は、バブル期以上の利益を上げながら、法人税率は九〇年以降引き下げられたままであり、内部留保は、これは〇七年度末ですけれども、二百三十兆円までに膨れ上がっております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 個人所得課税の基本的枠組みとしては垂直的公平という観点から総合累進課税が基本だというふうに私も考えておりますが、今おっしゃったのは金融商品ですね。これについては、金融所得を始めとする一定の所得については、その発生の在り方あるいは性質などに応じて分離課税をやっていると、御承知のとおりでございます。
私ども、個人所得課税におきましては、垂直的な公平の確保という役割を期待いたしまして、累進性を維持していくべきという見地から、累進税率が適用されるいわゆる課税ベースにつきましてはできる限り包括的にとらえる必要がございまして、個人所得課税の理念として総合累進課税が基本であるというふうに考えております。
それで、金融所得を、今までもいろいろ総合課税、総合累進課税というのはもう延々議論されてきたわけですが、金融所得を含めたすべての所得を総合累進課税にしていくというその考え方は、そうしますと垂直的な公平は確かに確保されるんだと思いますが、そういう投資というものを進めていこうという観点に立って考えますと、同じ金融商品について税引き後収益の納税者間の差異が生ずることによって中立が損なわれないかとか、あるいは
戦後に築かれた直接税中心、総合・累進課税、生活費非課税など税制の民主的原則を根本から破壊する小泉税制改革のあるべき税制は、断じて認められません。 また、今回の改正案には、NPO支援税制の一定の改善や住宅ローン減税の再適用制度の創設など、賛成できる項目も含まれていますが、以上の理由から全体として反対するものであります。
戦後つくられてきた、直接税中心、総合累進課税、生活費非課税など、税制の民主的原則を根本から破壊する小泉税制改革の「あるべき税制」は、到底認められないものであります。 本改正案には、NPO支援税制の改善策や住宅ローン減税の再適用など、賛成できる項目も一部ありますが、以上の看過できない改悪を柱としており、全体として反対いたします。
最後に、私は、そもそも株式譲渡益は他の所得と合算して課税すべきであり、税制は総合累進課税を適用すべきであることを表明して、反対討論を終わります。(拍手)
こういう理念から、負担の公平、応能負担、それから総合累進課税、最低生活費の非課税等々の大切な原則が、国民の運動とも結んで生まれて確立をしてきたというのが税金の歴史でもあるし、憲法の要請なわけですね。 税金は各人の能力に応じて平等であるというのは十四条で示されている。最低生活費の非課税、課税最低限の設定、二十五条の要請です。
それはなぜかというと、税制の基本は、直接税中心、総合累進課税、生活費非課税という戦後日本の税制の原点であるこの税制三原則、これをより徹底することが大事であり、そのことが、税金の基本的な役割である所得移転機能、税金というのは担税力、税金を負担する能力のある者からより高くいただいて、力のない、収入のない皆さんに配分する、この税金の一番の目的である所得移転機能をよりよく発揮する道だと考えているからであります
そして、その税財源として資産所得の総合累進課税制度の導入もみずからの試算を示しながら御提示をし、そして当時の大蔵大臣からもこれからの課題として検討していくという答弁をいただいているわけでございます。 この不況のとき、国民はひたすら消費税改革を願っています。
税制では所得再配分機能を果たすように、これはこの間もここで言いましたけれども、私が大蔵大臣に何回も確かめてきたところでありますが、戦後、直接税中心、総合累進課税、生計費非課税、こういう原則を確認されてきたわけですが、それが今崩されつつある。
それからもう一つは、この逆進性というのは消費税そのものが持っている宿命的なものですから、税制の見直しとしては、日本の税制は直間比率の見直しといいますけれども、直接税中心の総合累進課税、それから生活最低限の非課税という民主的な原則を守るというのが働く者の立場として大事じゃないかと思いますが、この点の御意見を伺って、終わります。
これを総合累進課税方式への政策の変更を通じて改善し、今後とも所得税をできるだけ我が国税制の中核に据えてよりよいものとしていくためには、税制の刷新と納税環境の整備が必要であると思うのであります。 それには次に指摘する方策が真剣に探究されなければならないと私は思うのでありますが、まずは四点にわたってお尋ねします。 その一。
私は、直接税が垂直的な公平、応能負担、この考え方によってシャウプ勧告の一つの柱になっておることが、この直接税によって総合累進課税で柱を組み立てておる、これは御案内のとおりです。 私は、この直接税のメリット、というよりも長所ですね、各種の控除を設けることによって、各人の家庭の実情や納税者の負担能力等々にきめの細かい配慮が可能である、こういうプラス面を持っておる。
それで、あれが軌道に乗って、利子課税その他の総合累進課税はあのときに実現したと思っておるんです。
実際に、所得税は建前としては総合累進課税でございますけれども、実質的には分類所得課税化しております。利子配当所得は分類課税でございますし、あるいは有価証券、土地等の譲渡益は分類所得課税でございます。そして、所得税収の五〇%以上が給与所得からの税収によって徴収されておりますが、現在の累進税率は中間所得層において急に税率が高くなってくるため、中高年齢層に税負担が偏っている。