2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
なお、総務省では、ただいま御報告申し上げました政策評価法に基づく政策の評価のほかに、総務省設置法に基づき、所管府省とは異なる立場から各府省の業務の現場を調査し、政策効果や業務運営上の課題を実証的に把握、分析して、改善方法を提示する機能を担っております。
なお、総務省では、ただいま御報告申し上げました政策評価法に基づく政策の評価のほかに、総務省設置法に基づき、所管府省とは異なる立場から各府省の業務の現場を調査し、政策効果や業務運営上の課題を実証的に把握、分析して、改善方法を提示する機能を担っております。
なお、総務省では、ただいま御報告申し上げました政策評価法に基づく政策の評価のほかに、総務省設置法に基づき所管府省とは異なる立場から、各府省の業務の現場を調査し、政策効果や業務運営上の課題を実証的に把握、分析して、改善方策を提示する機能を担っております。
総務省行政評価局が行う調査は、総務省設置法や政策評価法などの根拠に基づいて行われているものであり、各府省も法の定めに従って必要かつ十分な対応を行っており、実効性は確保されているものと考えております。 次に、行政監視院構想についての総務大臣としての所感について御質問をいただきました。
総務省は、総務省設置法第四条により、日本放送協会に関することを所掌事務としております。 NHKにつきましては公共放送ということでございまして、国営放送との違いという御質問でございますが、明確な定義ございませんが、一般的には、国営放送は国費で運営される又は国自ら放送の実施主体となる、公共放送は国民・視聴者に広く負担いただく受信料などを主な財源として運営されるものでございます。
こうした中、先般、総理から私どもの大臣に対しまして、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえまして、総務省としては、総務省設置法におきまして国と地方公共団体の連絡調整が所掌事務とされていることに基づきまして、予防接種法を所管する厚生労働省と接種事務を担う自治体との連携協力がスムーズに行われ、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるように取り組んでいるところでございます
○大村政府参考人 私どもの、総務省が持っております、地方自治体との連絡調整を円滑に図るという、総務省設置法の趣旨に基づくものでございます。
このうち、勧告については、政策の評価であれば政策評価法第十七条、行政機関の業務の実施状況についての評価、監視であれば総務省設置法第六条に基づき事務の改善の実現等に必要と認められる場合に行うものであり、それらの法に基づいてその後の措置の報告徴収等も行われることになります。このような性格から、勧告は改善措置などが具体的に個別に指摘できる状況になっているものについて行うというのが実務でございます。
また、勧告は、調査の結果、事務の改善の実現等に必要と認められる場合に、総務省設置法第六条に基づいて総務大臣から関係大臣に発出するもので、その後の措置の報告徴収等のプロセスも同条に定められております。したがって、指摘する具体的な改善措置が確実になされることなどを期して行っております。
○高木(錬)委員 是非よろしくお願いしたいと思いますとともに、あえて述べさせていただきますけれども、先ほども触れました総務省設置法の第三条、任務のところに、総務省の任務として、国と地方公共団体の連絡協調というのが明確に書かれています。更に言えば、第四条、所掌事務の中で、「地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。」とあります。
つまり、総務省設置法に、総務省の役割、任務として、「地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、」とあり、第四条に書いています所掌事務の中に、「地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。」と書いています。 総務省の長であられる総務大臣、今の御答弁でいいんですか。後段の部分、もう一回お願いします。
実は、先ほど我が会派の近藤委員のやり取りのところで総務省設置法の第四条の議論がありまして、東北新社というのはこの設置法第四条の電気通信業及び放送業に当たるかということを質問したんですけれども、総務大臣は、子会社がそういう事業をやっているのであって、東北新社はそういうことはやっていないという御答弁だったんですね。 ちょっと確認なんです。
そして、公務員の倫理規程の中でこの利害関係者とのおつき合いは駄目ですよということも書いてありますが、総務省にとっての利害関係者というのは、総務省設置法第四条に書いてあります、電気通信事業及び放送業の発達、改善及び調整に関することと書いてありまして、要は、総務省にとっての利害関係者にこの放送事業は当たるということなんですね。
なお、総務省では、ただいま御報告申し上げました政策評価法に基づく政策の評価のほかに、総務省設置法に基づき所管府省とは異なる立場から、各府省の業務の現場を調査し、政策効果や業務運営上の課題を実証的に把握、分析して、改善方策を提示する機能を担っております。
今後とも、総務省設置法や政策評価法などにより定められた機能を適切に発揮し、行政運営の改善に役立つ評価、監視、調査活動に努めてまいりたいと思います。
総務大臣は、総務省設置法第六条に基づき、勧告の権限を有しています。しかしながら、各大臣が行政事務を分担管理するのが原則であり、貸切りバスの安全性が問題視されていることは十分認識をされていても、総務省の勧告を即改善方策に結び付けることの難しさというものを痛感しました。
総務省設置法第六条、総務省の各行政機関の長に対する資料の提出、説明を求める権限、また各行政機関の業務に対する実地調査権。 今回の統計法違反行為に関し、問題が発覚する前に、厚生労働省始め各省庁への内部調査、実地調査をどのように行ってきたのか。また、今述べた法令を踏まえて、今後どのように対応する考えか。国会法の規定により本日答弁できない会計検査院長を除き、総務大臣、人事院総裁の答弁を求めます。
総務省設置法第六条の権限に基づく調査についてお尋ねがありました。 当省の行政評価局では、総務省設置法第六条の権限に基づき、各行政機関の業務の実施状況についてその時々のテーマを定めて調査を行ってきたところであります。一方、特に専門的知見が必要な統計に関しましては、統計委員会において継続的に審議いただいております。
○副大臣(鈴木淳司君) 地方財政審議会委員堀場勇夫君、植木利幸君、鎌田司君、中村玲子君及び宗田友子君の五君は平成三十一年一月二十五日に任期満了となりますが、鎌田司君の後任として野坂雅一君を、中村玲子君の後任として星野菜穗子君を任命することとし、堀場勇夫君、植木利幸君及び宗田友子君を再任いたしたいので、総務省設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
総務省行政評価局は、総務省設置法の規定に基づき、行政評価局調査を行っており、政府内にあって、各府省とは異なる立場から、各府省の施策や事業の実施状況を実地に調査し、行政の適正性の確保等を図る役割を担っております。
○政府参考人(讃岐建君) 総務省行政評価局は、総務省設置法の規定に基づき行政評価・監視を行っており、政府内にあって施策や事業を担う各府省とは異なる立場から行政の適正性の確保等を図る役割を担っていると考えています。
○西田実仁君 私は、今回の問題、様々なところ、真相を解明した上で、どうこれを二度と起こさないようにするかという対策を考えなきゃいけないと思いますが、例えば会計検査院、例えば国家公務員法、総務省設置法等々、それぞれこのいわゆる内部統制機関と言われるところのよって立つ法律を適正に執行されていればこうしたことが起きなかったのではないか、あるいは防げたのではないかというふうに思っております。
総務省行政評価局は、総務省設置法の規定に基づき行政評価・監視を行っており、政府内にあって施策や事業を担う各府省とは異なる立場から行政の適正性の確保等を図る役割を担っております。
総務省設置法第四条十二にございますように、各行政機関の業務の実施状況の評価及び監視を行うと、このようになってございます。こうしたことも適正にこの権限を使っていれば防げたのではないかという観点で御答弁願いたいと思います。
総務省設置法第四条により、評価・監視の対象は国の行政機関の業務の実施状況であるとされているところでございます。 御指摘の総理夫人付きの行動につきましては、先ほど御答弁がありましたとおり、私的な活動であると説明をされておりまして、行政評価・監視の対象にならないものと考えております。
一方で、国家公務員法の十七条と二十二条、人事院の権限と、総務省設置法四条の総務省の権限は非常に強いんです。オールマイティーなんです。だけれども、それを行使しない。 人事院の内部の方に聞くと、こう言うんですね。使いたくないんだと。なぜかというと、自分たちも将来お世話になるじゃないですかと。 人事院総裁、これどうお感じになりますか。こうした認識持っていらっしゃいますか。
○緒方分科員 この総務省の勧告というのは、総務省設置法に基づいて行われるもので、法令に基づく、最終的には非常に強い権限でそれを実施するようにということも可能な、非常に重要な勧告であったと思います。 今、需要をきちっと把握すること、そして連携施設の確保をきちっとやること、さらには情報提供の情報の中身がどうも全国的に差があって、横並びでの比較が困難だと。
安倍総理、これらの疑いを払拭するため、総務省設置法四条、行政機関の監視調査と、国家公務員法十七条、抜かずの宝刀、人事院の調査権限、この発動による全省庁の徹底調査を約束してください。憲法七十三条一号、すなわち法の誠実な執行を確保するのは、総理、あなたの責任です。 各省一人の事務次官を目指し、職員が生涯を懸けて競争するキャリアシステム。
総務省設置法に基づく調査の発動について御指摘がありましたが、先日、国家公務員制度を担当する山本大臣に対し、全省庁について徹底的な調査を行うよう指示したところであり、これには会計検査院も含まれます。今後、準備ができ次第、調査をし、その結果を明らかにしてまいります。なお、退職管理に関しては、国家公務員法の規定により、人事院の調査の権限は及びません。
修正の趣旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。