2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(其田真理君) お尋ねの不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用の具体的な例、今想定されるものといたしましては、暴力団員や総会屋に該当する人物の情報や、不当な要求による被害を防止するための業務を行う責任者、担当者の名簿等をみだりに開示したりその存在を明らかにすることといったようなことが想定をされます。
○政府参考人(其田真理君) お尋ねの不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用の具体的な例、今想定されるものといたしましては、暴力団員や総会屋に該当する人物の情報や、不当な要求による被害を防止するための業務を行う責任者、担当者の名簿等をみだりに開示したりその存在を明らかにすることといったようなことが想定をされます。
一番下のところに総会屋というのが入っていますよね。ですから、やっぱり株主提案権というのは、総会がこの総会屋によって秩序が乱されてしまうということがいけないと。ですから、そういう点から例えば株主提案権というものを守るということは必要。つまり、株主提案権を排除することじゃなくて、守るということが私は大事だと思うんですね。
総会屋とおぼしき人たちが居並び、ほかは下請や社員OBでした。質問の声はやじと怒号でかき消され、とても一流会社で行われていることとは思えませんでしたし、恐怖すら感じました。私たちが参加し、提案権を獲得してからは、日比谷公会堂で開催するようになりましたが、取締役が並ぶひな壇の前には警備会社の制服を着たガードマンが並び、株主から役員を守っていました。
推測されますので、どんな意見が出たのかということをまずお聞きをしたいのと、そして、これは木村参考人に特にお聞きをしたいんですが、現場にいらして、例えば先ほどのお話の中で株主の発言は三分だということがありましたけれども、三分質問をして、それに答弁があってそれで終わってしまうのか、ちょっと現場の雰囲気を教えていただきたいのと、特に木村参考人には、この改正が行われた場合、先ほどもお話出てきましたけれども、総会屋
それともう一つ、その総会屋になってということなんですが、私たちが入った頃は、その総会屋の人たち、おぼしき人たちが大勢いらっしゃいました。取締役が出てくるとやんやの喝采を浴びせたり、発言よしとかよくできたとか、もうそういうよいしょの発言をしていました。
「このように、」というところで、結局、「委員は」というのは衆参の法務委員であります、「委員は総会屋等による株主提案権の濫用、個人株主の権利の減少のおそれ、株主提案権と単位株制度の法的アンバランス等を主張することで、株主提案権を認めることに大いに疑問を持っていた。」大いに疑問を持っていたというんですね。
不動産の取引を行う際の契約書、契約を取り交わすわけですが、その契約書のひな形においても、反社会的勢力の排除という項目がありまして、全国的な組織である全宅連あるいは全日不動産協会が進めている契約書のひな形においても、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないということを確約しなければならない。
申し上げるまでもないかもしれませんが、一九九九年、総会屋への利益供与で元役員らが商法違反での有罪判決、二〇〇六年には環境基準を超えるばい煙データの三十年近い改ざんの判明、二〇〇八年にはグループ会社で製品データ改ざんが発覚をする、二〇〇九年には政治資金規正法違反で社長と会長が引責辞任、二〇一六年にはグループ会社でJIS法違反が発覚と、枚挙にいとまがないほど、そのときいろいろ問題になってもまた繰り返されている
また、金融庁所管の法律に規定された犯罪としては、例えば保険業法第三百三十一条第四項に規定されております株主などの権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為、まあ恫喝ですな、そういったものや、投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投信法、投資信託法の第二百三十六条第四項に規定をされております投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為、まあ昔で言えば総会屋です、等々などについて
今ありましたように、御指摘の株主というか投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫、恫喝ですな、行為、これは例えば株式会社、先ほど申し上げた総会屋のような話なんだと思いますけれども、これは会社法上の株主に相当する投資主というものが、会社法上の株主総会におけるところの投資主総会、まあ株主総会において行う議決権の行使に関して、いわゆる会社法上の、何というのかな、会社法上の会社に相当する投資法人
そういったので組織的にやっているかと言われたら、ちょっとなかなかそういうわけにはいかないので、やっぱり組織的というところが非常に大きな違いかなという感じはしますので、個別的な総会屋というんじゃなくて、ごそっと組織的にということになって、その組織使ってまた組織で金を海外に持ち出してテロにという話になっていくようなことになっていくのは断固避けにゃいかぬところだと思いますので、今おっしゃる意味は分からぬわけじゃありませんけど
○東徹君 そうしましたら、今回のテロ等準備罪でありますけれども、今まで未遂罪でなかった犯罪もこれ対象になってくるわけでありまして、例えばテロ等準備罪の対象である株主等の権利の行使に関する利益供与の罪、これ会社法の中に出てくるわけですけれども、いわゆる総会屋のこれ処罰になるわけですけれども、この犯罪には未遂罪がなくて、既遂にならないと処罰されないわけでありますね。
○東徹君 今御答弁ありましたけれども、目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあって、団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的は、意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものというふうな話なんですけれども、それでまた指揮命令に基づいてということなんですけれども、これ総会屋というのは、これまでやっぱりそういうある一定の組織でもあるし、そして役割分担もあるし
○麻生国務大臣 質問通告がなかったので全くの勘ですけれども、総会屋対策もあったわね、一時期は。忘れているよ、みんな。あれが一番大きな理由だったんじゃないですかね。
金融機関は、警察が持っている反社会的勢力のデータベースだけではなくて、どの程度のものが警察から回っているかはっきりしませんけれども、金融犯罪にかかわった人や総会屋まがい、また反社というところまでは認定できないけれどもそういう事実関係を持っている人などの情報を新聞などの情報からデータ化しているというお話がありました。
それぞれにおいて、三行とも過去、いわゆる公知情報となるような総会屋との取引あるいは巨額な不正融資等々について全く問題がなかったのかといえば、ありました。そうした三行が合併するに際して、そうした反社あるいは反社的な取引のチェックというものはどのようになされたのか。
○参考人(佐藤康博君) 先生御指摘のとおり、今申し上げました反社データと別に、私どもは不芳属性先というものを定義として持っておりまして、これは、例えて申し上げれば、金融犯罪にかかわった人間、あるいは、総会屋とまではいきませんけれども総会屋まがい、あるいはそういった一部、反社ということでは必ずしも認定することはできないけれども、そうした事実関係を持っている人間あるいは会社に対しましては、もう少し広い概念
○大塚耕平君 そうすると、例えば、過去に新聞に総会屋であるとか暴力組織に関与していたという履歴のある方、しかし今はもう全くそういうことと関係のない可能性のある方、これはどういうふうに区別をしておられますか。
私どもの内部でこの定義についてどのように行われているかということでございますけれども、いわゆる反社会的勢力の定義というのは、例えば暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋といったようなジャンルが入るところでございます。
○小池(政)委員 この方は、みずほの前身、第一勧業銀行の総会屋の利益供与事件のときの特捜部長であります。この方が、オリコでずっと監査役をされていらっしゃいました。 そういう方がいらっしゃるオリコとみずほの方で、監査役もしくは取締役、そこら辺の関係というのはないんでしょうか。
○小池(政)委員 前回の総会屋の件のときも、株を通してということもありましたし、またそういうものを踏まえて、かつ、今回の検査を踏まえてしっかりこれから取り組んでいただきたいと思います。 これで終わりにします。ありがとうございました。
何回も何回も、五年ごとに、総会屋事件だ、その前の損失補填の事件だということで世間をお騒がせして、この業界はもうなくなるんだというぐらいまで言われてきた業界でございまして、今回もまたインサイダー取引という問題が起こっている。それでもたくましく生き返る、生き残るというのが証券会社であるということで、一生懸命業界はやります。
この方も、証券業で元常務さんをやっておられて、そしてこの方は九五年に逮捕され九七年に起訴されて、総会屋事件で利益供与の商法違反、そして、損失補填の金商法違反ですね、これで起訴されたわけでございます。
これはまた、先ほど久保利さんの方から、これはもう本当に経済問題だという話で総会屋の話があって非常に面白いなと思いながら伺っていたんですけど、総会屋が、結局刑事罰が付いたことによって総会屋はもう萎縮したわけですよね。萎縮したことによって企業の便益は上がったと。これは経済的効果があったんですけど、音楽家の問題って、これちょっと違うのは、当然、刑事罰になったらみんな萎縮します。
そういう意味で、違法ダウンロードというのは経済犯罪だというふうに考えると、実は私のもう一つの専門は株主総会指導ということでございまして、総会屋というのがかつておりました。この総会屋をたたき出すときにどうしたかと。たたき出すといったって、別に初めから悪党だったわけじゃないんです。
さらに、そこの下に四番で、確約書というものをとれということになっていまして、そこに書いてありますように、暴力団あるいはその関係企業、あるいは総会屋ですとか、いわゆる反社会的団体、行動をとる者等についてしっかりと確認した上で契約しなさい、相手に対して、いや、私はそうではないんですという自認書になっておりまして、一切私はそういうものに関係ありませんというのを書かせる。
会社が暴力団あるいは総会屋に毒されている、その会社から支援をもらっていたら、政治家として非難されるでしょう。当たり前じゃないですか。 そこで、前にも質問させていただきましたけれども、JR総連それからJR東日本労組、ここと民主党の多くの議員は、はっきり言ってずぶずぶの関係にあるんです。特に官房長官はずぶずぶの関係にあるんです。
では、例えば暴力団が会社の枢要なところにいても会社全体が暴力団じゃなければいい、総会屋が入っていてもいい、こういうことですか、官房長官。だから、その人たちを排除するように働きかけるのが官房長官の仕事じゃないですか。
では、例えば、会社が総会屋だとか暴力団に毒されているそういう会社でも、自分は経理だけやっているから全然関係ない、こういうことですか。
したがって、そういうものが適格消費者団体として認定されるようになりますと、どんな事態が起こるかということは容易に想像がつくわけでして、以前の総会屋とかいったような露骨なことはやってこないとは思いますが、陰に陽にいろいろな支障が出てくるのではないかということを強く懸念しているわけです。
要するに、かつて総会屋を駆除するときに、企業が取引を撤廃するときに、捜査当局はどういうことをしたか。過去は問わない、過去は問わないからちゃんとしなさいという形で徹底的に動いたこと、これは大臣も御存じかと思います。そういう形で総会屋との取引を減らしていったという経緯がありますよね、経済界で。 私は、ある意味で、この官製談合というのは全く同じだと思うんですよ。国土交通省が総会屋だとは言いません。
そして、さらに言えば、そうした風潮の中でいわゆる大手銀行が、総会屋とかやみの力といったいわば権力、圧力を背景にしたところに対して大手銀行までもが不透明な融資を膨らませたこと、この呪縛、このことがその後につながる金融不況の原因になったと一般論として私は思うんですが、日銀総裁の御見解はいかがですか。
○近藤(洋)委員 もう一つ、総裁、後段言いました、いわゆる総会屋であるとかやみの力といいますか、そういった部分に対して大手金融機関がきっちりと整理できずにどんどん深みにはまっていった、こういったケースが大変見られた。ちゃんと適正な融資ができなかった、見えざる圧力に抗せなかった、こういうこともバブル融資の背景にあったと私は思いますが、認識はいかがですか。