2016-05-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第8号
さらに、さきの法改正により、狩猟免許の対象者を広げるため、わな猟及び網猟については狩猟免許の取得年齢を二十歳から十八歳に引き下げたところです。 これらの対策を通じて、狩猟免許の新規取得者数が近年増加に転じるなどの効果も見られますが、引き続き、鳥獣の捕獲を担う人材の育成確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
さらに、さきの法改正により、狩猟免許の対象者を広げるため、わな猟及び網猟については狩猟免許の取得年齢を二十歳から十八歳に引き下げたところです。 これらの対策を通じて、狩猟免許の新規取得者数が近年増加に転じるなどの効果も見られますが、引き続き、鳥獣の捕獲を担う人材の育成確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
また、わな猟及び網猟につきまして、狩猟免許の取得年齢を二十歳から十八歳に引き下げたところでございます。人材の育成確保、懸命に努力をしているところでございます。
御質問のありましたわな猟、網猟の年齢につきましては、先般の鳥獣法改正におきまして、網、わな、この狩猟免許の取得年齢を二十歳から十八歳に引き下げると、こういう法改正が行われたところでございます。これに基づきまして、現在改正法の施行に向けて準備を進めているところでございます。
ここは、今日、環境省に来ていただいているんですが、冒頭御紹介させていただきました抜本的な鳥獣捕獲強化対策、この中に幾つか具体策がうたわれておりまして、その中の一つが、農業高校の生徒ですとか、あるいは地域の若者の狩猟免許取得が可能になるように、わな猟及び網猟の免許取得年齢、現在二十歳以上というふうになっているわけですけれども、ここの引下げを検討するというふうにございました。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
それに加えまして、捕獲するための体制強化の一環として、わな、網猟の免許取得年齢の引き下げということを今検討しているところでございます。 また、あわせまして、先ほど草刈参考人から、専門家の育成が必要ではないかという御指摘がございました。まさにそれはごもっともでございます。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
京都大学在籍中に狩猟免許を取得し、先輩猟師から伝統的なわな猟、網猟を学んで、運送会社で働きながら、今も猟を続けている方であります。 その彼の本の中に、山に入ってけだものの気配がしても、大抵は鹿、今度こそイノシシかと思って近づいてみると、鹿、鹿、鹿、以前はイノシシの方が多く、鹿がとれるのは珍しかったそうだが、それが最近では全く逆の状況になってしまっていますと書かれています。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を、二十歳未満から十八歳未満へ引き下げることを行います。 以上が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
魅力を発信するフォーラムにおきましては来場者の六割以上が四十歳までの若い世代であるなど、狩猟に対する若い人たちの関心が高まってきているのかなとも感じておりますが、しかし、今後、鳥獣の捕獲等の一層の促進とその担い手の育成に向けまして、まず、鳥獣の捕獲等を行う事業者が、その安全管理体制や従事者の技能、知識に関し一定の基準に適合していることについて都道府県知事の認定を受けることができる制度の創設や、そして網猟
さらに、私ども、平成十八年に鳥獣保護法を改正しまして、従来は網猟とわな猟と同時に取らないといけないという免許の制度になっておりましたけれども、網猟だけあるいはわな猟だけの免許ということで個別にも取れるようになりましたので、そういう意味で、免許取得の負担を軽減するということで取りやすくしている、そんな措置を講じているところでございます。
また、わな猟免許につきましては、使用禁止や使用制限区域を指定できる危険防止のための制度の創設案、また、網猟免許とあわせまして氏名などの表示が義務づけられ、安全性への改善がうかがわれます。
第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家みずからによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。 第三に、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、あわせて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとします。
まず、網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に分離することについてですが、本県での特区推進中の事例からも分かるように、全国的に減少している狩猟免許所持者の確保には大きな効果があると考えます。また、鳥獣による農林水産業の被害対策のためには、わなによる捕獲は必要であると思います。
網猟免許とわな猟免許の分離についてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、今後、農林関係者がわなを用いた鳥獣の捕獲を試みる際に、安価に購入できるとらばさみやくくりわなの使用が増大することが予想をされているわけですけれども、特に銃を使わずにイノシシを捕獲するにはくくりわなに期待をする声もあります。
農業被害への対応についてお伺いをしたいんですけれども、農業関係者がわなを用いた鳥獣の捕獲を適切にできるように、改正案におきまして網・わな猟免許を網猟免許及びわな猟免許に区分することとしておりますけれども、免許を区分することで取得しやすくなるという趣旨であれば、網猟免許とわな猟免許の取得の際に支払う税金を、半々にするわけですからこれを二分の一ずつにしてもいいんではないかなというふうに思いますが、その点
第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。 第三に、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、併せて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとします。
第二二 五号) ○地方青果物卸売市場法制定に関する 請願(第五三号)(第一五三号)(第二 九一号) ○市町村に対する農地の転用のための 権利移動の制限撤廃に関する請願 (第一一六号) ○万国家きん会議誘致に関する請願 (第一四三号) ○分収造林の収益分収割合改定に関す る請願(第二七八号)(第三一九号) ○青果物の選果荷造研究費増額に関す る請願(第二七九号)(第三二〇号) ○かすみ網猟法
二宮武夫君紹介)(第四六〇号) 一〇三 同(池田清志君紹介)(第五二三号) 一〇四 農業共済保険に関する請願(池田清志君 紹介)(第五二二号) 一〇五 中央卸売市場法の一部を改正する法律案 に関する請願(上村千一郎君紹介)(第五 八五号) 一〇六 同(小金義照君紹介)(第五八六号) 一〇七 同(高見三郎君紹介)(第五八七号) 一〇八 同(中垣國男君紹介)(第五八八号) 一〇九 かすみ網猟法
山本猛夫君 紹介)(第九六七号) 同(綱島正興君紹介)(第一〇一六号) 同外二件(徳安實藏君紹介)(第一〇一七号) 同(加藤高藏君紹介)(第一一四八号) 同外一件(中山榮一君紹介)(第一一四九号) 同外十四件(宇野宗佑君紹介)(第一二四一 号) 同(佐々木更三君紹介)(第一二四二号) 同外十三件(坂田英一君紹介)(第一二四三 号) 同外二件(毛利松平君紹介)(第一二四四号) かすみ網猟法
————————————— 十月二十一日 沿岸漁業振興法案(角屋堅次郎君外十二名提出、 衆法第一四号) 水産業改良助長法案(角屋堅次郎君外十二名提 出、衆法第一六号) 同月二十三日 水産物の価格の安定等に関する法律案(角屋堅 次郎君外十二名提出、衆法第一五号) 同日 かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟鳥追加 に関する請願(唐澤俊樹君紹介)(第六四八 号) 同(松平忠久君紹介)(