2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でも、そのようなメディアの特恵的な待遇というのはもう要らないのではないかという話がありました。
あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でも、そのようなメディアの特恵的な待遇というのはもう要らないのではないかという話がありました。
○相賀参考人 フランス、ドイツでは出版価格法という別な法律をつくられておりますので、我々もそれを見ているんですけれども、日本もそろそろ、独占禁止法の中のいわゆる例外的な再販売価格維持契約ができるというのから外れて、新たな出版価格法も検討する時期に来ているのかなと私は思っております。
いずれにしろ、地域に貢献する技術と経営に優れた企業が生き残り成長できるように、建設業に対する金融支援やあるいは除雪や河川等の維持管理については共同企業体による包括受注が可能になるような地域維持契約方式、そういったものの導入促進も行っているところでございます。
これは、再販のように、独禁法、法律に書いてあるのならともかくとして、本来、再販維持契約というものは独禁法違反であるわけですが、新聞、その他出版については例外として法律に書いてある、ですからこれはいいんですが、特殊指定というのは法律じゃございません、公正取引委員会の一片の告示でございます。
そこで、長くなりますが御説明申し上げますと、基本的に、値崩れを起こしていないということだけで再販売価格維持契約があることを推認することはなかなか難しい、それで我々が調査に入ることはなかなか難しいということは一つ言えると思うわけでございます。
再販売価格維持契約というのは、その意味で独占禁止法違反になるわけでございますけれども、その縁由として一つの圧力があるということについては、圧力といいましても有形無形の圧力があるわけでございまして、無形の圧力とかそれに類するものでやっておるということはなかなか立証としては難しい。
○根來政府委員 これは調査の手法もございますけれども、一つは、私どもの問題としているのは、再販売価格維持契約というのが存在するかどうかということに相なるわけでございます。その象徴、徴表といいますか、そういうものとして価格が横並びになっているということを言われるのだと思います。
書籍などの出版物が全国津々浦々に同一価格で販売されるというこの定価販売制度が、これまで我が国において独禁法の基本原則である再販売価格維持契約禁止から条文で除外されているのも、また、現にヨーロッパ諸国でそれが長年にわたって続けられておりますのも、申すまでもなく、出版物の文化に果たす役割を重視するからにほかなりません。
そこでまず、その議論を始める前に、公正取引委員会の方から、この独禁法の再販価格維持について、再販価格維持の適用除外にならないと、つまり再販価格維持契約になると、法律の第何条によって罰則を受けるかというのを参考人の前ではっきりと言ってください。そこから始めます。
これは、「第一項に規定する事業者は、」となっていて、四項の形によって第一項と同様とするわけですから、本来ならば、新聞なり雑誌なり書籍なりレコード盤の業者は、再販価格維持契約をしたときに公正取引委員会に届け出なきゃならない。こういうふうに読むのが、私は法律屋でございますが、私は行政立法を三十近く手がけて、改正法までやってきた男でございますが、通常の読み方はそう読むのが素直な話であります。
本日は、最初に、公正取引委員長から、独禁法の中の再販価格維持契約、法律的に言いますと二十四条の二でございますが、その運用について私の見解、簡単に言いますと、公正取引委員会の運用には問題がある、権限を越えて運用いたしておる、違法性を持っておるという問題意識を提起させていただきます。後に、尾身大臣に、最近の経済情勢等を踏まえまして御質問をさせていただきます。
したがいまして、保険と共済はその性格、存在の基盤をこのケースにおきましては若干異にしておるわけでございますが、相互救済という仕組みという点では御指摘のとおり共通する面がございますために、火災共済協同組合が行う火災共済につきましては、その事業の健全性の維持、契約者の保護の観点から、同法律のほか、保険業法、保険募集取締に関する法律などを準用しておりまして、監督、規制が行われているわけでございます。
○大熊説明員 再販売価格維持行為というのは独占禁止法上の不公正な取引方法として原則として禁止されているわけでございますが、著作発行物と一部の大衆医薬品、それと小売価格千三十円以下の化粧品に限っては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法二十四条の二の規定により例外として再販売価格維持契約が認められているところでございます。
をめぐるいわゆる三点セットに絡む問題でございますけれども、確かに消費税につきまして、先ほど堺屋参考人でしたか御指摘になられましたように、非常に枝葉といいますか、非常に小さな問題が大変大きな障害のごとくに言われているというような御指摘がございましたが、果たしてそこがそうであるのかどうかは別にいたしまして、物に一体定価というものがあるのだろうかということをちょっと振り返って考えてみますと、いわゆる再販価格維持契約
しかし、著作発行物と公正取引委員会が指定する特定の商品、これは現在では大衆医薬品の一部と小売価格が千三十円以下の化粧品だけでございますが、これにつきましては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法第二十四条の二の規定によりまして例外として再販売価格維持契約が認められているわけでございます。
現在、再販維持契約の承認といいますかが許されて与えられておりますのは、化粧品、医薬品等の一部、それに著作権等にかかわるものがあるようでございますが、この同じく五十八ページに「また、再販制度について、その対象範囲や制度の在り方を引き続き検討していく必要がある。」、こういうふうに書いてございます。別のところで、国内生産でシェアが極めて大きいものがある。
再販価格維持契約というのがございます。こういうものの対象になるものを含めまして、世の中にはしかし定価販売が認められるものというのがあるわけですね。常識的に考えますと、例えばたばこなんかは定価販売。それから書籍なんというのは再販価格維持契約が認められている。化粧品の一部もたしかそうだったと思うのでございます。それから認可制度がありますいろんな公共料金、こういうものは確かに定価がある。
あとは、税込め計算にしてある再販維持契約のようなもの、千円以下の化粧品であるとか、あるいは再販価格の適用のある書籍、こういうものについては今大体話は決まりまして、その場合は、再販価格は税込めで決まっておるけれども、それは本体価格を別に書く、こういうわけでございますから、ですからこれも一緒にまとめて、そういうものについては本体価格、その他のものについてはみんな初めから税抜きを書きますから、それをまとめて
○村山国務大臣 今のような再販売価格維持契約の適用のある書籍のようなものにつきましては、おっしゃるようにそういう問題がありますので、経過措置で一つは手当てをしております。すなわち、施行前に既に予約をするとか、あるいはもう定価を決めてそれで取次店その他に契約をしておるものにつきましては、施行後に出たものにつきましても従来どおりそれは消費税取らないでよろしい、これは経過措置でございます。
例えば出版、書籍、雑誌、これは定価の定めがあるから、この再販売維持契約が独占禁止法で認められておるわけですね。ところがこれは、出版屋というのは五千もありますが、その九割以上が一億円以下の経営規模。それから小売書店、二万店以上ございましょう。その他たくさんございましょう。それも九割以上が一億円以内の年商なんですね。だから非課税なんだ。
○宮澤国務大臣 しかし、再販価格維持契約は、まことに恐縮ですが、釈迦に説法でございますが、公取が特に例外として認めている契約でございますから、出版元と本屋さんが、非課税業者、課税業者、同じ再販価格を決めても少しも差し支えない。小さい方はそれによって恐らくマージンが大きくなるということでございましょう。
○宮澤国務大臣 これは御専門のことなので、どうもお言葉を返して恐縮ですけれども、再販価格維持契約というのは、これは公取がある種の限られた品物についてそういうことをやってもいいということを認めておる契約でございますから、したがいまして、この書籍の場合に今後出版元と小売店とが、その中には課税業者もおりましょうし、非課税業者もおりましょうが、同じ再販価格維持契約をやっても少しも差し支えない、少しも公取違反
○橋口政府委員 再販売価格維持契約のできましたのは、御承知のように大衆医薬品と千円以下の化粧品でございます。それ以外に出版物がございますけれども。
○下中参考人 再販売価格維持契約、つまり、独禁法二十四条の二の除外項目に基づきまして、メーカーである出版社と販売者である書店あるいは取次と契約を結んで、その価格維持をするわけでございますけれども、実際問題として、厳密に言えば一品一品商品ごとに契約を結ばなければならない、あるいは書店の数にいたしましても三万店ある、そういうことになりますと一品一品契約を結ぶことはとても不可能だということで、いわば取次に
本日は、特に著作物の再販売価格維持契約制度について、参考人として日本書籍出版協会理事長下中邦彦君、日本出版取次協会会長石川度治君、日本書店組合連合会会長松信泰輔君、日本雑誌協会常務理事相賀徹夫君、以上四人の方々に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ本小委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。
○下中参考人 かつてございました、これは非常に古くからあったものでございますけれども、その再販売価格維持契約書の契約条項が少し強過ぎるという公取の御指摘がございまして、ずっと折衝を重ねてまいりました。
たとえば酒団法の四十二条の五号では小売りの価格カルテル、それから五号でやはり生産者の価格カルテル、清酒の生産カルテル、それから再販売価格維持契約、これは酒団法の八十六条の三にございます。そのほか不公正な取引方法の特殊指定という規定もございます。
それから化粧品の問題でございますが、率直に申しまして、これも化粧品のメーカーで再販売価格維持契約を維持できるようなメーカーはそうたくさんございません。
実はこれ五四年に「再販売価格維持契約の手引」というものが出されておりまして、そしてこれは公取の企業課長と係長がお書きになっていらっしゃいますけれども、ここのところでなるほどなと思ったんでございますけれども、「もし乱売の程度が激しくなり、又それが広汎な区域に迄発展してくると、その商品の品質が次第に低下し、又前述したように販売業者はその取扱意欲を減退し、やがては消費者の購買慾と関係なしにその商品が漸次市場
そうしますと、取引の契約と一緒に再販売価格維持契約を締結することが二大取り次ぎとの取引開始の条件になっておるわけです。これはあくまでも行き過ぎた行為と言わざるを得ないわけでありまして、法律にも書いてございますように、中間段階の流通業者が再販契約をする場合には、これはメーカーの意思に反してやってはいけないということになっておるわけでありますが、現実にはそういうことが行われている。