1980-05-09 第91回国会 衆議院 法務委員会 第22号
また続行決定、続行承認決定というようなものも、債権執行につきましては、これは法の根拠がございませんと、それを当然の理論によってそれが可能であるというふうには考えられていなかったわけでございます。
また続行決定、続行承認決定というようなものも、債権執行につきましては、これは法の根拠がございませんと、それを当然の理論によってそれが可能であるというふうには考えられていなかったわけでございます。
委員会におきましては、改正の経緯、取り立て困難な債権の換価、第三債務者の供託、滞納処分続行承認決定と債務者の保護等について質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
そういう猶予の申し立てをしているという関係があるときに、その期間中に滞納処分が後から強制執行の続行承認を求めるというような場合に、裁判所は一体どう判断するかというような点について、局長どうお考えでしょうか。
ただし書きに「滞納処分続行承認の決定」という言葉がございますが、これは第二十六条におきまして、裁判所が滞納処分の方の続行を承認する決定をすることになつておりまして、すなわち滞納処分の手続が後に始まつたにもかかわらず、その方の手続を進行するという場合には、滞納処分を続行してよろしいという裁判を裁判所がするわけであります。
そこで、裁判官が相当と認めるときというのは、九条、十七条で強制執行の続行、二十六条、三十三条で滞納処分の続行承認の決定、こうあるのですが、この相当というのが裁判官の良識、こう抽象的に言っても、これはいかぬと思うのです。やはり具体的基準がなければならぬと思うわけです。そこで、この相当の判断の基準について具体的にどういうふうのことを考えておられるか。これは法務省と国税庁と両方承わりたい。
それで、結局のところは、今お問いの裁判官というのは結局地方裁判所の裁判官ということになりまして、おそらく滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律で続行決定なり、あるいは続行承認の決定の申請がどの程度出てくるか、ちょっと予想がつかない。それで、やってみました上でできる限り努力したい。たとえて申し上けますると、現在の東京地方裁判所で申し上げれば執行部の裁判官が専門にやっております。
それを、収税官吏の方の手続、すなわち国税滞納処分の手続を進行させていこう、強制執行法の手続をとめて滞納処分の手続を進行させるために、続行承認の決定を受けるわけでございますが、従来、先ほど引かれました例で申しますと、十万円の税金のうち八万円について差し押えが来た、続いて残りの二万円について差し押えをするということが自由にできますことは、この法律ができましても現在と同様であると思います。
○村上(朝)政府委員 強制執行続行の決定が行われた事件については再び滞納処分続行承認の決定はできないとかいう規定を設けますれば、ただいま御指摘のような繰り返しが起る心配はないわけでありますが、事情によりまして、必ずしも一たん強制執行に移ったあとそれを滞納処分に戻すことが不当な場合ばかりでもないかと思うのであります。
逆に、強制執行が先にありまして、それを滞納処分の手続に移行する場合は、滞納処分続行承認の決定を受けるということになっております。
第二十六条は、ただいま申し上げました滞納処分続行承認の決定についての規定でございまして、強制執行続行の場合の第九条に対応し、ほぼ同趣旨の規定を設けておるわけであります。 第二十七条は、滞納処分続行承認の決定がありました場合の効果を定めたものであります。強制執行続行の決定についての順序に照応する規定でございます。