2020-04-22 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
それで、ということは、もしかしたら質問する必要もないのかもしれないですけれども、継続企業の前提についての注記というのを、これも、この考え方につきましても後ほどちょっと御質問させていただきますが、その前にもう一つ。
それで、ということは、もしかしたら質問する必要もないのかもしれないですけれども、継続企業の前提についての注記というのを、これも、この考え方につきましても後ほどちょっと御質問させていただきますが、その前にもう一つ。
もう一つ、ゴーイングコンサーン、継続企業の前提についての注記というのが求められております。今後一年間企業が継続することに疑義が生じた場合には、それを財務諸表に注記をしなければなりません。 これについても、日経新聞で書いてあるんですけれども、「画一的に運用すると多くの企業がこのルールに抵触する懸念が出てくる。このためコロナの拡大に伴う不透明感が漂うあいだは、すぐに適用しなくてよいようにする。」
○日吉委員 ということは、経済対策があれば当然それを事業計画に織り込んでいくということになると思うんですけれども、そういう意味では、不透明感が漂う間だけはすぐに適用しなくてよいようにするという、何か、この記事を読みますと、画一的にこの注記、コロナの影響についての継続企業の前提の注記はしなくてもいいというふうに読めるんですけれども、これは間違いということでよろしいですね。
○中島政府参考人 ゴーイングコンサーンについてのお尋ねですけれども、まず、企業は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、それらを改善、解消するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、財務諸表に所定の注記をする必要があるということになっております。
継続企業の前提に関する注記がついている会社のエクイティーになっている。もう大変価値が低くなっていると思います。これは、リファイナンスという言い方をされていますけれども、大変な金額の新たな支援と言っていいと思います。
そこで、お尋ねしますが、こうした中で、今回、東電が八兆円負担することが確定したのであれば、この時点で、東電は債務超過に陥り、継続企業として認められないという判断になるのが、大臣、企業会計上の常識ではないでしょうか。 他方で、廃炉費用八兆円の試算については、機構の責任において評価したものではない、また、経済産業省として評価したものではないと明記されています。
私は、そういう意味では、政治家、官僚、そして、銀行、株主、こうした人たちが全ての責任を過度に東京電力という事業会社一社に押しつけている、非常に不健全なスキームだと考えておりますし、どう考えても、普通であれば、私は継続企業として監査法人がサインしているということ自体に物すごい違和感がございます。
ぜひこれを一回、十三・五兆円になって、どう見ても継続企業として疑義がある中で、見直すお考えは、改めてお伺いしますけれども、ありませんでしょうか。
そして、こうした会社を継続企業と言えるのかどうか。
それを可能にするには、こういった地域の企業がノウハウ、人材を含めてゴーイングコンサーン、すなわち継続企業として存続しているからでありまして、それを一律ゾンビ企業だというふうに切って捨ててはイノベーションの種も育たないということになります。
先般も質問をいたしましたとおり、基本的には、所得の平準化の中で、納める税金を調整していくということが継続企業の前提としては求められているところでございますが、政治的にそれを幾つか区分をしているわけでございます。 その区分をしている一つといたしまして、今回は、再建中の法人につきましては所得の全額を繰欠の控除として認めていくということでございました。ですから、限度額を一〇〇%ということでございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 昨年の七月に、超大型機A380の購入契約に関しましてエアバス社からスカイマークに対しまして契約の解除及び解約違約金の支払についての通知がありまして、これを踏まえて、スカイマークの平成二十六年度第一・四半期の決算報告書におきまして継続企業の前提に関する注記が付されました。
ところが、ということは、一兆円ですね、継続企業が急に破綻したら一兆円資産がなくなるのは普通であると。東証で数千の上場企業がありますが、こういったことは頻繁に起こっていて、それが日本の東証の上場企業の質という理解でよろしいですか。
○国務大臣(前原誠司君) 役人が作った答弁という言い方をされますが、二十一年の三月期決算というと、これは自公政権のときですから、自公政権のときに継続企業ということでこのようないわゆる決算が行われたということであります。
○大久保勉君 ちょっと失言したかもしれませんが、継続企業に対して批判しましたが、継続している国土交通省の役人ということで、過去の問題を引き継いでいるということで非常に御苦労があると思いますが、是非、前原大臣のリーダーシップで過去を断ち切る、これが一番重要です。政権交代をしたから政官業癒着が断ち切ることができたんです。ですから、この機会しかありませんから、是非大臣に頑張ってもらいたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 平成二十一年三月期決算におきましては、これは継続企業の前提に立った貸借対照表を作成をしまして、今議員が御指摘をされました一千九百六十七億円の資産超過であります。
○国務大臣(与謝野馨君) これまでは、継続企業の前提に関して、財務の悪化等が存在した場合に経営者の対応策によって状況が改善しているにもかかわらず注記をする実務が行われておりました。 今回の制度改正においては、注記の要否を判断するに当たり、経営者の対応策が状況を改善させる効果を勘案することにより、企業の財務実態に即した適切な注記が行われるようにしたものでございます。
財務諸表の継続企業の前提に関する注記についての監査基準が改正されております。これまでは、二期連続赤字が続けば継続企業の前提に重要な疑義があるという注記をすることになっておりましたが、改正後は、財務の悪化に対して経営者がどう対応したか、またどういった経営計画を策定し、その中身がどうなるか、それを審査して判断する仕組みになっています。この改正の理由について御説明をいただきたいと思います。
今回の改正は平成二十一年三月期決算の企業から適用されることになっておりまして、多くの三月決算の企業はいまだ法定開示資料である有価証券報告書を提出しておりませんので、継続企業の前提に関する注記がなくなった企業がどの程度あるのかということについて確たるデータは現在持ち合わせてございません。 ただし、民間の調査会社による数字がございますので、これを御紹介をさせていただきたいと思います。
この継続企業の前提の注記といいますのは、企業が作成する財務諸表におきまして一定の事象や状況が存在する場合に、企業が将来にわたって事業を継続するとの前提、これを継続企業の前提と呼んでおりますが、これに疑義がある旨の注記を求める、そういうものがあった場合に求めるというものでございます。
してくれと言ってもなかなかこたえてくれないというようなことを勘案いたしますと、何となく自分のところの格付が、信用リスクがどのぐらいになるのかなというのもある程度推測されるわけですし、会計士に関して言いますと、こういう同じようなやっぱり評価をさせていただく中で、銀行さんがリスク評価をされるのと同じような手法をもってある程度推測をしていくことは可能だということなんですけれども、ここで万が一その監査報告書に継続企業
○参考人(藤沼亜起君) ゴーイングコンサーンの監査基準と言いますのは、会社として企業が継続するかどうか、そういうことで、もし継続するということが分かっておれば、会社は別に清算価値で財務諸表を評価するということではなしに、継続企業の簿価ベースで基本的に会社の帳簿書類を維持することができて、財務諸表もそれを表示するということになるわけですけれども。
後継者を選定して継続企業体の推進者として育成することも大切です。また、金融面からのリスクヘッジを検討することも必要です。多くの中小企業支援策の活用も大切です。 四番目に、中小企業の勝ち残り戦略について御説明申し上げます。 一つ目は、自社の強みを磨き上げることによって役に立つ会社になることで、自社の事情を優先しない会社になることです。
前回、上野理事長がおっしゃった継続企業の前提が重要であると、これはもう私はそのとおりだと思います。この足利のケースが継続企業の前提に重要な疑義が存在するに至ったかどうかというのは、これは私は判断する立場にございませんが、継続企業の前提というのは大変重要だと思います。それと、財政状況が非常に脆弱であったと。
商取引債権を弁済することによって会社全体の継続、企業価値を維持でき、これを弁済禁止にしている場合に比べて、金融機関の債権者に対する弁済率も高められるのであれば、商取引債権の弁済を認めてよいだろうというふうに思います。
もちろん普通の会計事務所というのはゴーイングコンサーンで継続企業として査定していきますけれども、我々はもっと厳しく、両方見る意味で、解散価値としてどのくらいあるかぐらいも頭に入れながら査定して、我々独自の厳しい査定をやってああいう評価をしております。
継続企業の前提、それと自己資本の脆弱性、将来収益の実現可能性について、そのとおりであると承知をしております。 しかし、これ、これをどのように評価するかというふうに聞かれると、実は正直言ってちょっとお答えようがございません。