2019-03-06 第198回国会 参議院 予算委員会 第5号
二〇〇七年から統計委員会になったというふうに思いますので、それ以前、統計審議会の方だろうというふうに思います。 その事実について、何しろ十五年前ということでございますので、なかなかそれが、御指摘の点が見付けることができなかったということでございます。
二〇〇七年から統計委員会になったというふうに思いますので、それ以前、統計審議会の方だろうというふうに思います。 その事実について、何しろ十五年前ということでございますので、なかなかそれが、御指摘の点が見付けることができなかったということでございます。
二十九年にデータをかえようとすると、少なくとも二十八年の頭には方法を決めていないと、地方にこれは通知しなきゃいけないですから、二十七年中には骨格を決めて、二十八年の頭には統計審議会で承認をもらわないと、二十九年にはできないというふうなスケジュールだったはずなんです。当初、この検討会も、恐らくそういう流れで始まったように時期的には思います。
○奥野(総)委員 せっかく統計委員長にお越しいただいていますから、ここで伺いたいんですけれども、統計委員長は、十二月十三日の日に室長、参事官ですかね、から、今回のサンプル調査、全数調査をしていないという件、復元していないという件を聞いたということが中間報告に書かれていますけれども、その後なんですけれども、十七日の統計審議会で大西統括官が、これまでの対応の説明をしれっとしているわけですよ。
一方、賃金構造統計基礎調査の件につきましては、統計上の問題につきましては既に統計審議会に御報告をさせていただいているところでございます。残る行政上の課題につきまして、総務省の検査、調査を受けることとなったということでございますので、大臣からはしっかり対応するよう御指示いただいているところでございます。
なお、統計調査員の手当の日額単価については、統計審議会答申を踏まえ、従来から、公務員給与のベースの改定に合わせて改善等を行っているところであり、引き続き所要の予算をしっかり確保してまいる所存です。
ですから、そういった点で、私どもも、これから最終的には、統計審議会という場に承認統計としても報告しておりますけれども、農林省としてもいろいろ検討を積み重ねてまいりますが、この精度の問題につきましては、またその算定の式なりなんなりは御説明に上がりますけれども、基本的には、もうこれは先生よく御存じのとおり、統計的な標準偏差の理論に基づいて計算しておりまして、二千五百十七の客体の平均値からのバイアス、標準偏差
私どもも、本統計は承認統計でございまして、総務省の方にも当然協議をしながら、かつ、総務省の統計審議会への御報告といった議を経ながらやっております。
○国務大臣(菅義偉君) 企画立案・調整機能、また基本的な統計の整備機能、統計の基盤整備機能については、現在においても統計審議会あるいは総務省の統計基準担当政策統括官と統計局、内閣府の経済社会総合研究所において、それぞれ役割分担の下に業務が遂行されているというふうに私は思っています。
○国務大臣(菅義偉君) 今回の法案に新たに設置をされる統計委員会は、今御指摘いただきましたようにいわゆる法施行型審議会でありますけれども、これまでの統計審議会とは異なって企画立案・調整機能、その一環としての基本計画案の作成に関する調査審議を行うものであります。
統計の総合調整機能は主務大臣が内閣総理大臣から行政管理庁長官へと移り、統計委員会の機能については行政管理庁統計基準部、そして附属機関としての統計審議会に移行していったという歴史的な経過がございます。
国勢調査についてのお尋ねということでございますが、国勢調査の調査事項というものは、まず、いろんな観点がございますが、国や地方公共団体の様々な行政施策に共通的に利用されるという観点、また記入が確実にまた正確に行われるかという観点、また国民の報告負担への配慮といったような観点、これら様々な観点から総合的に検討を行いまして、その上で統計審議会に諮りまして決定させていただいておるところでございます。
○菅国務大臣 まず最初に、なぜ内閣府に置くのかということでありますけれども、統計委員会というのは、総務大臣からの諮問事項のみを受けていた統計審議会とは異なって、国民経済計算の作成基準を内閣総理大臣から、公的統計の基本計画や基幹統計の指定等を総務大臣からと、二つの府省庁にまたがるということであります。
○菅国務大臣 統計委員会は、総務大臣からの諮問事項のみを受けていた統計審議会とは異なっておりまして、国民経済計算の作成基準を内閣総理大臣から、公的統計の基本計画や基幹統計の指定等を総務大臣からと、二府省にまたがって諮問を受けることになっております。 また、匿名データの作成については、統計調査を実施する各省大臣から諮問を受けて統計委員会が審査を行い、各省大臣に答申をするという設計になっています。
○菅国務大臣 統計委員会は、総務省に置かれている審議会等である統計審議会を発展的に改組して、内閣府に設置をすることにさせていただいています。
これも、昭和二十二年の、戦後スタートの統計組織の中では統計委員会があり、それが昭和二十七年、五年たった時点で統計審議会ですかというものにかわりながら、少しずつ変化をして現在に至っているということであります。
この統計委員会については、これまで総務省に置かれていた統計審議会を発展的に改組する形で、統計整備の司令塔の中核をなす組織として内閣府に設置される。これも先ほど来からの質疑応答で確認させていただきました。
統計制度の見直しにつきまして、今、統計審議会の新中・長期構想に代わるものとして、各府省統計主管部局長会議等がございまして、統計行政の新たな展開方向というのがあるようでございます。また二つ目といたしましては、行政改革、規制改革、民間開放の推進の中で、統計事務の民間委託の推進、調査結果の共有化、大規模統計調査の一元化が閣議決定等で強力に推し進められております。
労働力調査特別調査につきましては、統計審議会における審議と答申を経まして、平成十四年一月から毎月の労働力調査と統合しまして、就業者、完全失業者及び非労働力人口に関する詳細な情報を経常的に提供することとしております。統合に当たりましては、年齢のミスマッチを含めまして、従来の特別調査と同様の調査事項を引き続き把握できるようにいたしております。
結局、例えば、総務庁でいいますと、三月八日に、統計審議会というのは委員がかわっていますね。これは細かいことを御存じなのかどうなのか。
第五に、統計行政については、昨年三月の統計審議会答申「統計行政の新中・長期構想」に沿って、社会経済の変化に対応した統計調査の見直し、主要統計調査の実施時期の見直し結果に基づく計画的な実施、報告者の負担軽減と調査結果の提供の拡大等を着実に推進するとともに、事業所・企業統計調査、社会生活基本調査等国勢の基本に関する各種統計調査の円滑な実施に万全を期してまいります。
その二級二号俸になった根拠と申しますと、端的に申しますと、昭和三十七年、三十九年の統計審議会からの答申で決まってきているわけでございますが、いわゆる職務としまして、二級の職務は相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務とされておりまして、統計調査員の業務内容もこの職務に該当する、そういうようなところで昭和三十七年、三十九年というところでここの号俸が調査員手当として充てられているということであろうかと
ただ、御指摘のように、パート労働者という形できちんと表章を始めたのが平成二年の一月からということでございまして、現在は労働者数しかとっておりませんが、最近特にパート労働者問題がいろいろ大きな問題になってきているということもございまして、来年から労働時間あるいは給与等も含めて調査をしたいなということで、現在、総務庁に統計審議会というのがございますが、そこに調査の改正を諮問をいたしたところでございます。
最後にその報酬のことでありますけれども、昭和三十九年の統計審議会の答申に基づいてその後スライドがなされているわけでありますが、時間単価を予想した上のことと聞いています。
御指摘のとおり、まず平成六年度を目途に土地センサスを国勢調査としてやりたいということでございまして、これは土地に関します基本的な事項につきまして、いわゆる調査員に委嘱をいたしまして、面接方式によって詳細な調査票に記載をしていただく、こういう方式でやりたいということを念頭に置きまして、平成四年度におきましては、その土地センサスの準備、基本設計というものをやって、これは指定統計になりますので、その後統計審議会等々
この報酬は確かに統計審議会で国家公務員の二級二号俸に該当するんだといって、それの日額計算してみますと大体この程度ですね。そういうことでずっと上げてきたんでしょうけれども、これは二十五年前の答申ですよね。それこそ随分社会情勢は私は変わってきていると思う。そして、大学卒の二級二号というのは、これは二十三歳くらいの職員です。統計調査員というのは高齢者が非常に多いんです。
その報酬の件でございますが、これは公務員の二級二号俸の格付で、これは統計審議会の答申に基づいて算定してございますので、私どもとしてはその額は適当であるというふうに思っております。
○政府委員(井出満君) 先生のおっしゃいますように、統計調査員というのはそれぞれの地域の人望の高い方が多い、あるいは年齢も高い人が多い、こういうことでございますが、統計審議会で決める際、統計調査員の業務ということを分析しまして、そのころは七等級二号俸なんですが、今は二級二号俸でございます。
また、統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案は、統計審議会の答申に基づき、統計行政の円滑な運営に資するため、統計調査に係る秘密の保護を図ろうとするものでありまして、このことは被調査者の統計調査に対する信頼の確保に通じ、妥当な措置であります。