2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
共産党一党支配の国では、全体主義的、権威主義的な統治体制、すなわちトップの意向が絶対の正義とされて、政権に意見する民主的な声が出にくい、情報統制下に置かれる国民みんなが自由に参加できる普通選挙も事実上なく、ゆえに民主的な政権交代も起こらず、時の政権の誤謬や過ちが指摘されにくいという特徴があります。
共産党一党支配の国では、全体主義的、権威主義的な統治体制、すなわちトップの意向が絶対の正義とされて、政権に意見する民主的な声が出にくい、情報統制下に置かれる国民みんなが自由に参加できる普通選挙も事実上なく、ゆえに民主的な政権交代も起こらず、時の政権の誤謬や過ちが指摘されにくいという特徴があります。
実際に、中国の統治体制を見たら、中国人民大法院というものが、最高裁に位置付けるものがあったとしても、それは中国政府の下にあるわけですから、だから、天安門事件で我々はそれを目撃したわけですね。なぜかというと、上海の労働者が列車を焼き討ちした、列車を焼き討ちしたその罪について、中国刑法には死刑はない、しかし、当時、人民大法院はその列車を焼き討ちした人に死刑を宣告して、即刻処刑をした。
交渉の相手方、北朝鮮は、非常に特異な統治体制を取ってございますので、本件につきましては通常の外国との交渉とは異なる側面があると認識しておりまして、その意味で、本件に関しましては、外交ルート、通常の外交ルートによる交渉に加え、政党等の政治ルートによる交渉が非常に重要になってくるんじゃないかと考えますが、御見解をお尋ねいたします。
私がまだ民間、商社の調査部というところにいたとき、また、この永田町に参ったころも、国土構造の視点から、統治体制から考えるような大きな議論というものが、永田町を問わず一般でもされていたというふうに記憶しております。
つまりこれは、軍事だけじゃなくて、経済も、文化も、それから統治体制も、全面的な米中の激突になる可能性がある。 こういう意味では非常に深刻な状況だし、前の米ソ冷戦というのは、正面はヨーロッパだったんです。今回の米中新冷戦がもし起こったとすれば、これはもう正面は日本であり、台湾であり、アジア太平洋地域の国々になるわけです。ですから、深刻度がもう完全に違うということ。
特に、私が問題意識を持っておりますのは、北朝鮮の独自の統治体制の分析なくして拉致問題の解決は困難であろうと思っておりまして、特に北朝鮮の国内の内部の問題として、例えば軍と党との関係というのがあるときに、今、拉致被害者の方々を具体的に国家のどの組織が管理をしていて、かつ、拉致問題を解決するときにどの組織の機関決定が必要になってくるのか、あるいはトップダウンで一発でできるのかということが極めて重要になってくると
今現在の北朝鮮の統治体制の現状について、我が国政府としてどのように評価されているか、拉致問題担当大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○加藤国務大臣 九日に閉幕いたしました朝鮮労働党の第七回の党大会の結果、党幹部の人事などが発表されたというふうに承知をしておりますが、現在の、この党大会後の北朝鮮の統治体制については引き続き慎重に分析をしていかなければならないというふうに考えております。
そして、関西広域連合について触れられている部分があって、これはさっき井戸知事からも御説明がありましたけど、七府県の協力体制であって政治的な統治体制ではない、そして広域連合の発展形態が道州制ではあり得ないと、あくまでも広域連携の一つの方法だということで多分整理をされているんだと思うんですね。
また、ここにおきますところの「国家及び国民の安全」ということでございますが、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていることとされているところでございます。
こういう場合は平時の統治体制ではなかなか対処できないので、特に一刻も早い対処が求められるときには、国家緊急事態ということについて考えていかなければいけないような気がいたしております。
それから、それに対しまして、義務付けるとかえって各会社の規模とか業種とか業態等に適した企業統治体制をつくっていくことを阻害するんじゃないか、各会社の自由な選択に任せるべきであるという御意見も一方で強くございまして、それからもう一つ、社外取締役というような方を十分得られるのかどうか、つまり人材供給源と申しますか、そういう点に関しても、義務付けた場合そこまで行けるのかなという不安感も表明されまして、相当厳
部会では、社外取締役の導入について、社外取締役に監視される立場の業務執行者の自律性に期待することには限界があるという理由で、もうこの際、法律で義務付けることとすべきだという賛成意見と、義務付けをしますとかえって各会社の規模、業種、業態等に適した企業統治体制を構築することを阻害するので、導入は各会社の自由な選択に任せるべきだという義務付けに反対する意見とが激しく対立をいたしまして、議論は非常に何度も重
ただ、社外取締役を実際何人置くかということは、各社がそれぞれ自分の会社の実情に応じて適正と考える企業統治体制を構築する中で決められるべきものでございます。 そもそも、取締役自体を何人置くかということも各会社まちまち、非常に数が多い取締役を置いている企業もあればすごく絞っている会社もございますので、何人の社外取締役を置くことが適切かということを一概に言うというのは難しいものと思っております。
も思っておりまして、このことにつきましては、今お話しのとおりで、本当に二つの意見がございまして、その一つは、社外取締役の導入につき、監視される立場にある業務執行者の自律性に期待することにはこれは限界があるということで義務付けに賛成するという、これは強い意見があったということ、そして他方、義務付けるとかえって、ただいま御説明いただいたとおりでございます、会社の規模や業種、そして業態等に適合した企業統治体制
部会ではもちろん賛成する意見と反対する意見があり、賛成する意見は、会社の自律性に委ねて社外取締役の導入を促進するといっても限界があるんじゃないか、あるいは、社外取締役の選任を法的に義務付ければ内外の投資家の期待に応えられるのではないかというようなことから、是非義務付けをすべきだという意見と、他方で、義務付けをすると、各会社の様々な規模とか業種等々の事情に適した企業統治体制を自ら構築していくということをかえって
しかし、部会の中では義務付けるかどうか意見が大きく対立しまして、一方では、会社に任せておいてはなかなか進まないぞと、だから義務付けをしてコーポレートガバナンスの改善に役立てろという御意見が一方である反面、義務付けるとかえって、それぞれの会社の規模とか業態、業種、それぞれ適切な企業統治体制があるけど、一律に義務付けるとかえって弊害が生ずる、社外取締役の導入は各会社の自由な選択に任せた方がいいと、こういう
他方、義務づけるとかえって各会社の規模とか業種とか業態等に適した企業統治体制をつくっていくことが妨げられてしまう、社外取締役の導入は各会社の自由な選択に任せるべきだという、これまた強い御意見がございまして、非常な対立でございました。 要するに、議論を重ねたんですが、なかなか、ではこれを義務づけるという形でのコンセンサスが得られなかったというのが過去の議論の流れでございます。
法制審議会の部会では、社外取締役の導入について、社外取締役に監視される立場にある業務執行者の自律性に期待することには限界があるといったようなことを理由として、義務づけに賛成する意見、それから、義務づけるとかえって会社の規模、業種、業態等に適した企業統治体制の構築を阻害する、社外取締役の導入は各会社の自由な選択に任せるべきであるというような議論がございまして、相当これは激しい対立でございました。
前回の質問で、政府参考人の方から、外部からの侵略等の脅威に対しまして国家及び国民の安全を保障することだ、そして、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていることを意味しているというお話でございました。
本条、第三条で言います安全保障とは、外部からの侵略等の脅威に対して、国家及び国民の安全を確保することをいいまして、国家国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序の平穏が維持されている状態を指します。
まず、安全保障についてのお尋ねでございますが、安全保障とは、本法案におきましては、外部からの侵略等の脅威に対しまして国家及び国民の安全を保障することを意味しまして、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていることを意味いたします。
同別表第二号イは、「外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの」と規定しておりますが、ここで言う安全保障とは、外部からの侵略等の脅威に対して、国家及び国民の安全を保障することを意味し、また、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていることを意味
鈴木政府参考人 特定秘密の要件につきましては、先ほど申し上げましたように、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものを行政機関の長が指定するものと申し上げましたが、その際、安全保障というものの範囲につきましては、外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障することを意味しまして、また、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制
我が党は、これまで、九条をめぐる平和の問題や歴代政府の政治姿勢について、憲法をないがしろにし、日米安保条約を最優先にする政治の実態を指摘してきましたが、最高裁も同様の姿勢をとってきた現実は、およそ主権国家の統治体制と言えるものではありません。 第三に、こうした最高裁の姿勢が人権や法令に対する判断にも貫かれていることはとりわけ重大です。