2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
第九条の三では、社会教育主事は命令、監督をしてはならないなど、社会教育団体の活動の自主性擁護や、あるいは第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならないということで述べられているように、他の条文の規定に及んで、社会教育法の一体性を形づくっております。
第九条の三では、社会教育主事は命令、監督をしてはならないなど、社会教育団体の活動の自主性擁護や、あるいは第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならないということで述べられているように、他の条文の規定に及んで、社会教育法の一体性を形づくっております。
また、社会教育法第十二条、これはスポーツ振興法と似通った規定を持つものでありますけれども、国及び地方公共団体との関係は、戦前の反省の上に立って、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと書いております。
また、社会教育法を見ましても、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」というふうにしているわけですね。 だから、やはり法律で、こういう懸念とか危険性がある分野につきましてはきちっとうたっているということがあるわけです。
ただ、基本的には、やはり統制的支配を及ぼしたり国が干渉をするということは許されることではございませんから、そこのけじめがむずかしかろうと思います。そして、文部省の役人の頭で独善的なものを押しつけることは絶対避けなければなりません。
○山原委員 問題は、社会教育法の立場を守るということ、第十二条「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」という原則があるわけですね。だから、国立化した場合に国の恣意的な考え方が青少年指導者研修会の中に出ていくということになると、これは大変なことですね。そういうことはやらないというお考えですね。
社会教育法の第十二条「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」これが原則ですね。この点を踏み外したら大変なことになるわけです。私はその意味で、いま教育基本法やあるいは社会教育法というものをもう一度教育関係者がしっかりとかみしめる必要がある時期を迎えておるのではなかろうかと思います。
、あるいはまたこの十二条の「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」、この精神、一口で言えば社会教育というものについては、金は出すが口は出さぬという精神だと思うのですよ、俗な言葉で言えばね。
今日におきまする社会教育は、文部大臣の所管いたしまする面におきましても、社会教育法の第一条には、「教育基本法の精神に則り、」ということをはっきりうたってございますし、第十二条には、はっきり不当に統制的支配を及ぼしたり、不当に事業に干渉を加えちゃならぬという筋のことがうたってあるのであります。
こういうふうに考えて参りますと、現行社会教育法の十三条は、十二条に規定されております「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」という規定のいわば財政的な面からする保障と考えられるべきであって、十二条と十三条はいわば一体としてとらえないといけないのではないかというふうに思っているわけです。
その吟味の条件としてはあくまでも社会教育関係の補助金に関する限り、教育基本法の第一条の精神にのっとるものでなければなりませんし、第十二条の規定にのっとって不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないものでありまして、そういう幅の中において補助金が考えられるわけでございます。
○福田政府委員 これは申し上げるまでもなく、一般的にこの社会教育関係団体に対する国及び地方公共団体の関係は、社会教育法の第十二条に規定いたしておりますように、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼしたり、あるいはまたその事業に干渉を加えてはならないというような基本原則がここに明示されております。
○福田政府委員 この社会教育法の十三条に関連しまして、十三条を削除いたしまして補助金を出した場合にはいわゆる関係団体の自主性をそこなうおそれがあるということを言われる向きもあるようでありますが、私どもといたしましては、社会教育法の十二条をごらんいただきますと、国及び地方公共団体との関係を規定いたしておりまして、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を
第二に、この第十三条を改めて、こういうふうに規定をいたしましたことは、御承知のように、憲法八十九条において、公けの支配に属しないものに公金を支出することについての規定が明確になっておりますし、また社会教育法の第十二条には、不当に統制的支配を及ぼしてはならないし、または干渉を加えてはならないという規定が明確になっておるのであります。
第十三条を削除しても、「不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉してはならない。」という十二条の規定を厳に守るべき旨の言明がつけ加えられております。
第二に、この第十三条を改めて、こういうふうに規定をいたしましたことは、御承知のように、憲法八十九条において、公けの支配に属しないものに公金を支出することについて規定が明確になっておりますし、また社会教育法の十二条には、不当に統制的支配を及ぼしてはならないし、または干渉を加えてはならないという規定が明確になっておるのであります。
社会教育法第十二条で「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」とあるのにすでに違反している事実の証拠になるのではないでしょうか。
基本法では「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において」、七条では「家庭教育」「その他社会において行われる教育は」十条は、御承知のように「教育は、不当な支配に服することなく」、これを受けまして、先ほどのお話のありました十二条の「いかなる方法によっても、不当に、統制的支配を及ぼし」云々ということが出てくる。
十二条の「不当に統制的支配を及ぼし」てはならぬとありまするのは、やはりこの十条の教育行政の大原則に沿っておるものと思うのであります。そしてその十二条のあとにこの十三条の「補助金を与えてはならない。」
これは憲法、社会教育法の精神から当然のことであり、補助金によって統制的支配に陥ることを恐れるからであった。」と、そういうふうに明確に書いてある。だから行政解釈として、そういう解釈を従前やってきたんですよ。そういう面からも私は首尾一貫しない態度であるというふうに言っている。
「不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」、これははっきりきまっているから十分だと思う。しかも、必要にして十分な政府や地方公共団体がなすべきことはやっぱり行なって、そうして補助を行なって、社会教育の振興をはかろう、こういう趣旨で十三条をはずすのじゃないか、私はそういうふうにすなおに解釈すべきものではないか。
としては、民間の社会教育関係団体ができるだけ自主的にかつ積極的に活動を続けていくことができるように、これを助長することが大切でありまして、そのために各団体の指導者の養成に努め、それらの団体の情報センターたるの機能を果すべきものと考えております、従って、本法案中に国または地方公共団体のこれらの任務に応じ得るよう規定いたしておるのでありますが、一面各団体の自主性を確保するためには、団体に対して不当に統制的支配
私は、しかし、社会教育の団体はあくまで自発的に発生されたものであるし、自主的に運営されたものであるし、役員の方々、幹部のお方々はそれぞれみなそれ相当の見識を持っておられる熱心なお方々でありまして、これを政府が任命しておるのでも、その人件費を出しておるのでもないのでありますから、さようなおそれはない、しかも第十二条にはっきり不当の統制的支配を及ぼしたり、あるいは事業に干渉を加えてはならないということが
その第一点は、補助金交付に当っては、社会教育法第十二条の現定にあります、すなわち「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」という規定があるのでありますが、この精神を生かして、いわゆるひもつきにならぬように、特に政治的に悪用せられないように御配慮いただきたいという点でございます。
○市川房枝君 ところでまあそういう社会教育関係団体に対しましては、その社会教育法の第十二条で「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」、こうはっきり書いてあります。