1952-08-25 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第78号
そこで先日当委員会で御審議願い、本会議を通過させていただきました国会職員の給與規程によりますと、国会の開会中、勤労の著しい者には、議院運営委員会に諮つて、承認が得られれば、議長が特別の手当を出すことができるという規定があるわけであります。従いまして、特に前国会で働いて著しく勤労の多かつたということで、何ぼかの特別の手当をほしいという申出が職員組合の方からも再々あつたのであります。
そこで先日当委員会で御審議願い、本会議を通過させていただきました国会職員の給與規程によりますと、国会の開会中、勤労の著しい者には、議院運営委員会に諮つて、承認が得られれば、議長が特別の手当を出すことができるという規定があるわけであります。従いまして、特に前国会で働いて著しく勤労の多かつたということで、何ぼかの特別の手当をほしいという申出が職員組合の方からも再々あつたのであります。
から、当局が改正案について如何なる考え方をもつて進んでおられるかという点につきまして、組合側としての考え方についてちよつと触れて見たいと思いますが、先ず概略的に申上げますと、第一番目に、前回の、昨年末でございましたが、暫定的に、国会職員が一般職より特別職に切替えられた当時、その当時におきまして、結局国家公務員法の一部を改正するという手続によりまして、従来ありましたところの国会職員法或いは国会職員の給與規程
このことは單にたまたまそこの調査員である者の一身上の待遇の問題として非常に困るということだけでなしに、やはり仕事の性質上、調査員というものが常任委員会の調査活動の中枢的な役割を占めるという意味から、この常任委員会全体の活動に非常な影響を、関係を持つておるというふうに考えられますので、この今回の改正の機会に、それの裏付としまして、或いは給與規程、或いは実際の運用の上におきまして、この調査員の地位を確立
それから第五番目に、給與規程に昇格、初任給等の基準を明らかにして頂きたい。これは一般職の給與に関する法律には昇給昇格等細かな規定があるのでございますが、今回の国会職員法の一部改正に従つて、国会職員の給與規程も変るわけでございます。これにやはり昇給昇格、初任給等の基準をやはり明確にして頂きたいということでございます。
ち、しかも恵まれざる生活をしておりまする警察官といたしましては、やはり何となく後顧の憂いはあるであろうということは当然でありまして、これに対しまして現在警視庁といたしましては、いわゆる地方公務員法によるところの災害補償に関する規定によりまして、それぞれ職務上死亡、疾病、負傷をしたような場合におきましては、規定によるところの諸給與を給する以外に、警視庁独自の立場におきまして、特別救慰金並びに見舞金給與規程
それはもう一方給與規程にも明確にしてありますように、昇給関係を考えなくちやならんが、そういう昇給関係が一ヵ年を通じてスムースに、移用、流用せずにこの予算の額から出される態勢にあるかどうか、この点について御答弁を願いたい。 〔理事岡田信次君退席、委員長着席〕
御承知のごとくこの国会職員法なるものは、現行の改正国家公務員法の制定以前、昭和二十三年当時適用されていた古い法律であり、二、三の例を挙げますならば、休職者の給與は給與月額の三分の一ということになつておりまするし、前国会に政府より提案され、強引に通過しましたあの一般職職員に対する給與規程さえも下廻るものでありまして、その給與規程たるや、(「簡單々々」と呼ぶ者あり)驚くなかれ(「しつかりやれ」と呼ぶ者あり
そこでその内容は先刻千葉さんの御討論の中にございました通り、その間一時この法律が眠つておりました関係から、給與規程の別表はストツプになつておるわけでございます。つこの元の別表のままではいけないわけで、新らしい現行通りの給與規程の別表に取替えなければならんわけであります。
○事務総長(近藤英明君) なお前回御説明申上げた際は、あの案をそのまま申上げまして、これによりますと、給與は国家公務員法によつて……国会職員給與規程によつてやることになります。従つてこの俸給等については現行通りに暫定的にやらなければならんだろうということを申したつもりであります。
なお特別職になりました場合に、給料は元の国会法に基く国会職員給與規程によつて支給ができるという点がその眼目でもあるわけでございます。
進駐軍労務者につきましては、御承知の進駐軍労務者給與規程がありまして、一般の賃金でありますれば、いわゆる一般職種別賃金の規定を受け、その他の危險手当等がきめられておりますので、三万円になるかどうか、その内容につきましては私の方では承知いたしておりません。
○足羽政府委員 国鉄の給與ペースが、今お話のように改訂になつたのでございますが、さて現実に個々の人に当てはめて、どういうような改訂になつたかということにつきましては、組合と国鉄との間で団体交渉に基いて協定が結ばれまして、それによつて給與規程が改正になり、それに基いて個々の人の給與が改正をされるわけであります。
こういう場合はいろいろの会計法規、或いは官営であるところによつての従事員に対する給與規程、そういう問題がいろいろ隘路が生ずるから、ここで一般公務員とは違つた形において従事して貰つた方が、この事業の性質上よいというだけで、それ以外は全く官営と同じに考えてよいのではないかと思つております。
○証人(山本昇君) 捕虜の給與規程として下士官、兵、それから将校、それから将官、患者将校、これは皆給與が別になつて規定されております。但し規程と実際問題は別であります。私先刻申上げましたように、初めの状況は非常に惡く、衝次によくなつて来た。これはロシア内の一般状況が非常に惡かつた。殆んどハバロフスクの駅に着いても、無一物で跣でいる。
というふうに、給與規程の仕方のこまかい問題について申し上げるのではなくて、いわゆる給與問題自体の大きなわくというものが、いつの場合でも給與の本質的な問題であろうと私は思うのであります。
○事務総長(近藤英明君) お手許にお配りしてあります書類を御覧願いたいと思いますが、常任委員会の專門員の退職手当に関しては国会職員法、国会議員給與規程第七條に基きまして、去る昭和二十三年八月十七日に参衆両院とも議決になつておりますのは專門員の退職手当には一般の職員より特別の違つた退職手当を支給する方法が御議決に相成つております。
実はただいまも專売公社の従業員から、給與規程に関する請願が手元に配付されておりますから、質疑を続行することにして、きようはこの程度にて散会していただきたいと思います。
○参事(近藤英明君) この度政府の五千三百三十円ベースの給與法案の提出に伴い國会職員給與規程の一部を改正する必要が生じましたので只今御手許に配付いたしましたような改正案を事務局において作成いたしました。 尚、本案中の級別給料額表については、政府提出の給與法案がその審議過程において修正が加えられる場合は、それに伴つて変動が生ずることがあるかも分りません。
○懲罰権の適用範囲に関する調査承認 要求の件 ○社会保障制度の調査に関する決議案 に関する件 ○一般労働問題に関する調査のための 議員派遣要求に関する件 ○人事院提出の政府職員の対する給與 改訂に関する勧告書の件 ○外務委員会職員の旅費の制限外支出 に関する件 ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案に関する件 ○私学振興のための金融機関設立に関 する決議案に関する件 ○國会職員給與規程
それから給與規程に関しても一應の規定があります。併しながらこれらの諸規程の実施に当つてはいわゆる終戰処理費の支出という関係におきまして、現地部隊関係者のサインのないものは給與せられないのであります。從いまして労働者に好意を持つところの労務関係者のおります部隊はともかくも、そうでない所におきましては、正当な給與を受くる面においても非常なる阻害をされておる面があるのであります。
○参事(近藤英明君) これは給與規程によりますと、議院運営委員会の承認を得て支給するとありますので、参議院事務局、或いは衆議院事務局におきましては、その議院運営委員会の承認を得れば支給できる、図書館に関してはいずれの議院の運営委員会ということはございませんので、両院の運営委員会の承認を得なければならないということになつておるわけでございます。
○委員長(木内四郎君) 國会職員給與規程中改正案、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案、國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件案、右各案につきまして各案共原案通り御異議ありませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは次に國会職員給與規程中改正案についてお諮りいたします。尚これと合せまして、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件等を合せて議題といたします。
第一條 國会職員給與規程中改正(昭和二十三年 月 日決定)に伴う國会職員の新給与実施につき、本属長が決定した職務の級及び給料について苦情のある職員は、本属長に対し審査の請求をすることができる。 ここの本属長ということは事務総長が本属長ということになります。 第二條 前條の請求があつたときは、本属長は、これを審査決定し、本人に通知しなければならない。
————————————— 本日の会議に付した事件 前議員安達謙藏君薨去につき忌辞贈呈の件 衆議院事務局、法制局、彈劾裁判所並びに訴追 委員会の議員任命承認の件 専門員任命承認の件 國会予備金支出の件 委員派遣承認申請に関する件 國会図書館職員に対する議会手当支給の件 國会職員給與規程中改正案 ————————————— 〔筆 記〕