1952-03-31 第13回国会 衆議院 本会議 第28号
外国に勤務するために必要な特殊の給與が必要であり、さらに給與の支給方法等につきましても特例を定める必要があり、反面、他の国家公務員に対して支給している給與中、支給の必要のないものもある次第であります従いまして、現在地行されております特別職の職員の給與に関する法律及び一般職の職員の給與に関する法律の特例を定めますとともに、在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する特別の給與について規定いたします給與法規
外国に勤務するために必要な特殊の給與が必要であり、さらに給與の支給方法等につきましても特例を定める必要があり、反面、他の国家公務員に対して支給している給與中、支給の必要のないものもある次第であります従いまして、現在地行されております特別職の職員の給與に関する法律及び一般職の職員の給與に関する法律の特例を定めますとともに、在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する特別の給與について規定いたします給與法規
従いまして、現在施行されております特別職の職員の給與に関する法律及び一般職の職員の給與に関する法律の特例を定めますとともに、在外公館に勤務する外務公務員に対して支給いたします特別の給與について規定いたします給與法規の必要を痛感いたし、政府は、ここに在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律を制定し、もつて在外公館に勤務いたします外務公務員に支給する給與を保障いたそうとするものであります。
電気通信省職員に対する給與制 度の改善に関する申入書 現行国家公務員の給與制度は、職務の級に従つて画一的に定められている固定給を原則とするものであつて、職員各個の能率差を直接給與に反映させることは困難であるのみならず、給與法規に基かずしては、いかなる金銭または有価物の支給をも禁じられている。
例えば、最低の者は二割一分の増加率であるのに最高の者は五割七分となつておるが、その理由如何という質問に対しまして、これは現行給與法規がかくのごとく上下の差が著しくなつておるがためであつて、恩給額は仮定俸給の額を標準とするものであるから、かくのごとき結果となるのである。これは、恩給法の建前上これが最も公平であるという答弁であったのであります。
只今の第一点の、俸給の低い者に対して恩給が少く、俸給の高い者に対して恩給が多く支給されるような結果だからという御質問でありますが、私どもといたしましてもそれらの点に関しましては常々いろいろ考えておりましたが、今回の恩給法の改正は、先ほど御説明申上げました中にもありまするように、この一月からベース・アップになりましたために、取あえずその昇給されましたその新しい現行給與法規に照応いたしまする恩給額の増額
それで給與法規等人事院に與えられております権限に基きましてでき得る限りこれをやる。そこで特別昇給というお話がございましたが、これはこのような人々のためにも、又昇給制度自体のためにも、どちらにとつても不合理でございますから、昇給の制度はとらずにおきまして、そうして只今お示しのごとき俸給額の調整という、人事院に與えられておりまする権限によりまして、これを優遇いたすということにきめたわけでございます。
こうした特別俸は従来の給與法規の予想しないところでもあり、又予算にも何ら積算がないものでありますから、この支給は妥当ではないのではなかろうか、こういう結論に達したわけであります。
この場合には当然新法によつて現在の二千九百二十円を中心とする給與法規は変るものであります。
○佐藤(達)政府委員 その點は現法の法制のもとにおけるとまつたく同樣でございまして、現在におきましても官吏の給與法規というものがありまして、またそれに豫算が一つの條件として加わつておるわけであります。そしてここに團體交渉というものが行われておるわけであります。この邊は同じわけであります。