1952-12-02 第15回国会 参議院 郵政委員会 第1号
今回の補正予算は、本年十一月一日から実施予定の従事員の給與改善に伴う所要経費の追加を主体としたものでありまして、これを数学的に申上げてみますると、まず郵政事業特別会計におきましては、職員の給與ベースを三〇%引上げに要する経費が四十六億九千七百余万円、貯金業務における遺家族年金支給事務の増加、郵便業務並に電気通信業務における業務量の増加等に伴う経費六億四千三百余万円がその主なものであります。
今回の補正予算は、本年十一月一日から実施予定の従事員の給與改善に伴う所要経費の追加を主体としたものでありまして、これを数学的に申上げてみますると、まず郵政事業特別会計におきましては、職員の給與ベースを三〇%引上げに要する経費が四十六億九千七百余万円、貯金業務における遺家族年金支給事務の増加、郵便業務並に電気通信業務における業務量の増加等に伴う経費六億四千三百余万円がその主なものであります。
○国務大臣(石井光次郎君) 政府が国鉄の問題に対して相当喙を容れるというような形が、その事そのものが公共企業体という性質から来るものじやないかと私は思うのでありますが、そういうことでありまするが、国鉄のようなものをわざわざ国家経営から移して公共企業体にした精神は、だんだんとこれが独立的な気持で経営もでき、そしてその創意の現われによつて得た利益というようなもの等が、事業の内容の改善と同時に給與改善等にも
第一の一番上のほうの欄にございまするのが国会職員の給與改善等に必要なる経費でございまして、これは一般の他の公務員の振り合いと同じように給與改善をするために必要なる経費でございまするが、個々の内容はその紙の下から次の頁に繋がつておりまする細かい表の中に姿を現わしております。
委員長報告) 第二七 宮崎県延岡市の地域給に関する請願(委員長報告) 第二八 宮崎県高岡町の地域給に関する請願(委員長報告) 第二九 宮崎県高千穂町の地域給に関する請願(委員長報告) 第三〇 宮崎県高原町の地域給に関する請願(委員長報告) 第三一 静岡県相良町の地域給に関する請願(委員長報告) 第三二 静岡県島田、磐田両市の地域給に関する請願(委員長報告) 第三三 国立療養所医療従業員の給與改善
次に日程第三十三は、国立療養所医療従業員の給與改善に関する請願でありまして、これらの職員は絶えず病原菌にさらされながら働いているから、速かに給與の改善をしてもらいたいとのことであり、これと同様なもので、日程第三十四の国立らい療養所の職員の特殊勤務手当等に関する請願でありますが、これは「らい」に対する嫌悪性危険にさらされて勤務している職員には最高率の特殊勤務手当を支給されたいとの要請であります。
水曜日) 午前十時開議 ━━━━━━━━━━━━━ 第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案(河井彌八君外八名発議)(委員長報告) 第二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 道路整備特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 特定道路整備事業特別会計法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 地方公共団体職員の給與改善
○副議長(三木治朗君) 日程第四、特定道路整備事業特別会計法案、日程第五、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 次に地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第三に、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案について申し上げます。
瀬戸山三男君外十一名提出) 第四 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 貸付信託法案(内閣提出、参議院送付) 第八 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 地方公共団体職員の給與改善
○議長(林讓治君) 日程第七、貸付信託法案、日程第八、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日程第九、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、日程第十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事三宅則義君。
○佐久間委員 ただいま議題となつております八法案中、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件の三三案につきましては、大体質疑も盡されたと思いますので、この際打切られんことを望みます。
次に、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件を一括議題として、討論に入ります。
まず、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
最後に地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案について、提案の理由を御説明申上げます。 昭和二十二年度におきまして、国は、地方公共団体の支弁にかかる職員の給與の改善の財源に充てるため、五十一億七千九百五十万円の政府資金を都道府県及び五大市に対しまして貸付けたのであります。
不動産專門銀行再開に関する陳情 (第四五五号) ○綿スフ織物工業者の金融危機打開に 関する陳情(第五〇六号) ○岡山県佐山開拓地拂下げに関する陳 情(第七六一号) ○関税法改正に関する陳情(第七八五 号) ○国有財産法第十三條の規定に基き、 国会の議決を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○塩專売法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○製塩施設法案(内閣送付) ○地方公共団体職員の給與改善
○委員長(平沼彌太郎君) 次に国有財産法第十三條の規定に基き、国会の議決を求めるの件、塩專売法の一部を改正する法律案、製塩施設法案(予備審査)、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案(予備審査)、右四案について提案理由を聽取いたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 長期信用銀行法案(内閣提出第一一三号) 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一三八号) 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共 団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に 関する法律案(内閣提出第一五三号) 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する 特別措置法案(内閣提出第一六三号) 鳥取市の災害に対する特別融資
長期信用銀行法案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案、及び地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。宮幡靖君。
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出 第一四三号) 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四四号) 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案( 内閣提出第一四八号) 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共 団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に 関する法律案(内閣提出第一五三号)
○深澤委員 ただいま提案になりました地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案でありますが、これに関しまして、貸付金の償還状況の明細と、それから還付税の明細を、ひとつできるだけ詳しく御提出を願いたいと存じます。それからその次に、国立病院の関係の法案につきましては、現在の国立病院の状況を、ひとつ一覧表にして御提出願いたいと思います。
○小山委員長代理 次に去る四日本委員会に付託されました、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、及び去る十日付託されました国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案の両案を一括議題として、政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。西村大蔵政務次官。
お諮りいたしますが、目下大蔵委員会において審議中の地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案につきましては、本委員会においても関心を有するところでありますから、本案について大蔵委員会と連合審査会を開きたいと思いますので、その旨大蔵委員会に申し入れたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 四月四日 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共 団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に 関する法律案(内閣提出第一五三号) 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案(参議院提出、 参法第二号) 同日 在外資産の調査に関する請願外五件(周東英雄 君紹介)(第二〇三三号) の審査を本委員会に付託された。
する決議案(岡良一君外二十八名提出、決議第 五号) 同月二十六日 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三 郎君外九名提出、参法第一号)(予) 同日 国立千葉病院存置の請願(寺島隆太郎君紹介) (第一六四五号) 母子福祉法制定の請願外一件(松谷天光光君紹 介)(第一六五六号) 同外一件(首藤新八君紹介)(第一六九三号) 同(並木芳雄君紹介)(第一六九四号) 医療従業員の給與改善
党の「講和後の新経済政策」として、五年後に完全雇用を実現し、生活水準を戦前昭和九十一年の水準まで上げるため、完全な社会保障制度を実現するため、鉱工業二倍増のために電源開発、造船等基礎産業開発近代化のための長期資金増、中小企業の長期資金確保のための金融公庫等への投、出資増、食糧自給度向上のため農林、水産二割増産のための投資、遺家族援護費の増額、失業対策費を含む社会保障費の増額、文化、文教費の増額、給與改善費
そのほか給與改善を関係方面の制約を受けずに、自主的にやれる態勢はいつから確立するかとか、今回の行政整理によつて退職する者にも新恩給制度が適用されるか、或いは勤務地手当制度の将来はどうなるかといつた質疑が行われ、又山間僻地の教職員には僻地手当を支給されたい、教職員の勤務は非常に激しい現況であるから、超過勤務手当を取除かないようにしてほしいとか、特別手当は最低一カ月分支給されたいなどのいろいろな要望があつたのでありますが
昭和二十六年度におきましては、当初百六十億円の決定を見た後、給與改善費に併せて裝備の急速整備を図るほか、施設の面におきましても、補給廠、倉庫、学校、通信施設、射撃場等の新設整備をするために補正予算百五十億円の議決を得たわけであります。合計三百十億円のうち物品費は約百四十九億円、施設費は五十七億円であります。
併しこの中には昨年の警察法改正に伴う警察職員の増員分の給與及び昨年秋に行われた国家公務員の給與改善のための増加に要する経費が二十三億五千余万円ありますし、又警察電話専用料の値上げによる増加が二億二千六百余万円計上されております。 以下本予算の内容の概略を申しますと、先ず人件費でこれが百十二億八千四百余万円となつております。 第二は、警察通信の整備擴充のための経費であります。
昭和二十六年度におきましては、当初百六十億円の決定を見た後、給與改善費にあわせて装備の急速整備をはかるほか、施設の面におきましても、補給廠、倉庫、学校、通信施設、射撃場等の新設整備をするために補正予算百五十億円の議決を得たわけであります。合計三百十億円のうち物品費は約百四十九億円、施設費は五十七億円であります。
しかしこの中には、昨年の警察法改正に伴う警察職員の増員分の給與及び昨年秋に行われた国家公務員の給與改善のための増加に要する経費が二十三億五千余万円ありますし、また警察電話専用料の値上げによる増加が二億二千六百余万円計上されて起ります。 以下本予算の内容の概略を申しますと、まず人件費で、これが百十二億八千四百余万円となつております。第二は、警察通信の整備拡充のための経費であります。
平和回復善後処理費より五十億円、国際通貨基金及び国際復興開発銀行出資より五十億円を削り、外国為替資金特別会計繰入減により百三十億円、食糧管理特別会計予備費より五十四億円、法人税引上げ中止により二億円を、合計二百八十六億円を財源として、新たに歳出として地方平衡交付金の増額百億円、食糧増産のために土地改良費の増額二十億円、ルース台風の災害復旧緊急費三十億円、国民健康保險補助費二十五億円、戰争犠牲者援護費五十億円、給與改善費六十一億円
次に特別会計並びに政府関係機関の予算補正につきましては説明を省略しまして、ここには、一般会計、特別会計及び政府関係機関を通じまして予算編成の基礎となつておりまする給與改善、行政整理及び料金改訂等について一言するにとどめたいと思います。
又独立回復に関連いたしまして、国内治安確保に関する経費として(「再軍備だ」と呼ぶ者あり)警察予備隊の裝備充実等のため百五十億を、国家地方警察の増員及び給與改善等のため三十六億円を計上して、講和受入体制に万遺漏なきを期しているのであります。
外為のインベントリーといたしましても三百億円、これらのインベントリーに加えまして国際通貨基金等への出資は二百億円、平和回復前後処理費が百億円等が計上されておりまするが、これらは特に本年度に使うという目安もなく、給與改善、物件費の増額、地方財政平衡交付金の増額等、極めて緊急な且つ貴重な経済再建と国民生活安定費を差置いて、反対にこれらの費用が特に計上せられております点は矛盾撞着も甚だしいと言わねばならないのであります
陳情書 (第二 〇一号) 一二 地方公務員の給與ベース改訂に関する陳情 書 (第二〇六号) 一三 郵政省職員に対する特別俸給表設定に関す る陳情書 (第二一二号) 一四 下蒲刈島村、向村、上蒲刈島に地域給支給 に関する陳情書 (第二一四号) 一五 加茂町を勤務地手当支給地域に指定の陳情 書 (第二三四号) 一六 東北地方の勤務地手当当諸給與改善