1952-12-03 第15回国会 参議院 決算委員会 第3号
それが今申しましたようないろいろな損益が生じましたということは、結局当初におきましては公団にいろいろな組合が吸収されまして、その給與ベースというのが非常にまちまちであつた。
それが今申しましたようないろいろな損益が生じましたということは、結局当初におきましては公団にいろいろな組合が吸収されまして、その給與ベースというのが非常にまちまちであつた。
そういう点はどうなつておるか、わかつておりませんが、結局大臣の御説明になつたように、この二〇%引上げたために要する経費が四十六億九千七百余万円ということになつておりますが、これはやはり郵便事務から得た收入でこれを賄うようにちよつと見えるのでありますが、そうすると郵便料金の値上げをしたということは、サービスの面に廻らないで、給與ベースのほうにばかり廻つてしまつたのではないかと感じがするのであります。
本年から料金が上つて来た、収入が従つて増大して来た、こういう面から見ても、郵政大臣としては、やはり一方収入が多ければ真面目にやつている従業員の人たちに給與ベースの引上げはいいが、これは予算の都合上一遍に行かないという大臣の御説明は御尤もな点と私は思いまするが、これは漸次向上するというお考えを進めてもらいたい。同時に、今差追つている越年資金であります。
従つてこれで満足せずに、この職員諸公が叫んでいることはこれは尤もだと私は考えるのでありまするが、もう一段思い切つて給與ベースを増額するということに取計らつて頂きたいと思います。大臣にそれを私は要望するものであります。 更に又越年資金でありますが、郵政省のあの門前を見ますときに、いろいろ賑やかな状態であります。この叫び方を見て、私は従業員の当然な叫びと考えております。
ところが一昨日大蔵省の省議として、今度の給與ベースについて決定をした。この給與べースの中で大事なことは、地方公務員についてはただいま門司委員からお話がありましたように、今度の給與ベース改訂の際に、今まであつた中央と地方とのずれをこの際幾分是正する。是正ずるというのは、今までよりは下げるということです。この点が大臣と次官との話合いで出て参りました。
の請願(四件)(委員長報告) 第二一 養護教諭等の前歴を恩給年数に加算の請願(三件)(委員長報告) 第二二 恩給に関する請願(委員長報告) 第二三 北海道開発促進に関する請願(委員長報告) 第二四 東京学生会館の予備隊接收反対に関する請願(委員長報告) 第二五 北海道上士幌村の総合開発に関する請願(委員長報告) 第二六 人権擁護局存置に関する請願(委員長報告) 第二七 裁判所職員の給與ベース
請願第百二十四号は裁判所職員の給與ベース改訂に関するものであり、請願第二百六十一号は青森県田名部町に大湊簡易裁判所移転の請願、第四百六十六号は神奈県川崎市に地方裁判所、検察庁両支部設置の請願、第千七十二号は大分県玖珠郡に簡易裁判所等設置に関する請願、第千五百二十五号は昭和二十二年勅令第九号の法制化に関する請願、第千五百九十五号は栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願、第千八百八十五号は昭和二十二年勅令第九号
これは工業クラブに私ども遊びに行きましたときにたくさんの会社の社長さん等から聞くのですが、もつと重要な産業があるわけですが、それらの人がこの自動車に拂うところの二万七千円以上の給與ベースというようなものに非常な脅威を感じまして、かくのごときことが漸次波反するならば、我が国の産業はことごとく滅亡すると言つておるのであります。
戰争の犠牲者や、傷痍軍人の援護の問題、生活保護費の増額の問題、給與ベースの引上げの問題、地方財政平衡交付金の増額の問題、こういつたような諸問題は、二十七年度予算の審議中において各委員から熱烈に希望された点でありますが、そうしてこれらの希望を満たすためには財源は幾らあつても足りないという状態でありますが、幸いに或いは仮に三百億円以上の駐留軍移転費が不用になれば、こういうような経費のうち、これをどういうふうにお
すでに先週、この給與ベース勧告に関する問題が、人事官会議にかけられているが、その結論はどういうものであつたか。次は今度の給與水準は、張る七月六日附朝日新聞の報ずる通りか。
やはり戦後におけるところの日本の労働運動を害されたのは、ドツジ・ラインによる給與ベースの決定であつた。だからそのようなことが外国の軍隊のもとにおいて今後もこれが繰返されるのではなかろうか、全然これは間違いではなかろうか、こういうのが第二点であります。 第三点は、文書による答弁を要求するのですが、大石委員の質問に対しまして答えられました警察関係の答弁は実に厚願無恥である。
殊に今剱木さんの御答弁の中では、恩給法に関しては給與ベースその他の問題と違うからこれは勧告ではなくて報告だという御答弁でありましたが、国家公務員法の第百八條の恩給制度の目的に関する條項の中には、人事院は成るべく速かに恩給制度に関して研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない、こういうことになつておりますね。
できるだけ作業が同じならば人が減つて行つた場合には給與ベースを上げてよろしい。これが七十二條の趣旨、本質であろうと思います。しかしそういう場合において給與総額の制限を設けるということは現在の現状においては、この給與総額の制限というものは或る程度意味がある。
次に、第二の執行吏の恩給の増額につきましては、現在の執行吏については、昭和二十六年九月三十日以前に退職した者に対し、一般公務員のいわゆる七千九百八十一円の給與ベースに基く恩給が支給せられておるのでありますが、これと同じ時期に退職した一般公務員につきましては、前回の国会において成立いたしました恩給法の一部を改正する法律によつて、昭和二十六年十月分以降一万六十二円の新給與ベースに基く恩給が支給されておるのであります
次に、その要旨を申上げますと、第一に、海上警備宮の給與についてでありますが、陸上勤務者との人事交流を容易にすると共に、給與事務を簡素化するために、給與即ち、俸給、扶養手当、乗船手当、航海手当等は日額制とし、俸給については一般職の警察官の給與ベースを基準として海陸一本建として定め、扶養手当については一般職の国家公務員とおよそ同じ程度になるように定め、船舶に乗り組む者の給與については、右のほか海上勤務の
ところが我々の場合は国家公務員法という身分法がこの人たちは準用されるわけでありますから、国家公務員法に基いて給與表というものがあるわけですから、それに基いて支給をせられるのであつて、従つて団体交渉で如何に給與ベースの協定ができても、これらの人たちには絶対に適用されないということになるわけです。
現在は私ども別に干渉いたしておりませんが、現在のところでは特別に銀行の職員の給與ベースというものが高いということには実情は相成つておらんと思います。なお御案内のような実情でありますけれども、若しどうしても非常に高過ぎる、怪しからんというお話でありますならけ、今調査いたしまして、更に考えて参らなければならんと思つております。
○下條恭兵君 私は給與ベースを他の産業の給與ベースと比較して判断したので、銀行の給與ベースを下げろということを言つておるのではございませんから、これは一応銀行局長に要領よく答弁されたので、残念至極でありますが、私はその点は別にしまして、今もう一点お尋ねしたいのは、中小企業なんか非常に傘詰りで、そうして今たしかこの委員会でも高利貸の取締のようつな法案が出されるくらいに、結局高い金利が横行しておると思うのであります
そこで今度地方行政委員会では、法律でこの経費を法定されようというお考えのようですが、これについても、最近の物価の変動あるいは給與ベースの改訂等の予想されます時代においては、はたしてこれによつて保障されるかどうか。しかも、その経費が何に使われてもいいということになつておりますから、それでは義務教育費が保障され得ない。それでは義務教育も困るし、地方財政も困る。
その反面、義務教育費はどうなつているかと申しますと、再三の給與ベースの改訂及び物価の上昇等によりまして、飛躍的に増大しているのであります。特に教職員の給與費は、昭和二十四年当時の二倍以上となつており、都道府県の一般財源に対して三五%から四五%に膨脹し、地方税収入の七五%を占めるに至つたのであります。
次に請願第四十一号は中学校教職員の行政整理反対、請願第百十四号ば都市教職員の行政整理反対、請願第三百五十一号は教職員の給與ベース改訂、請願第千六百八号は養護教諭必置制存続、請願第二百四十四号は私立学校共済組合設立に関する要望をいたしております。次に請願第三百八十二号は、社会教育法に基く通信教育に対しては、税法その他の点でこれが振興を図られたいというのであります。
老朽校舎改築工事費国庫補助等に関する請願(委員長報告) 第一九 私立学校共済組合設立に関する請願(委員長報告) 第三〇 戦災学校復旧促進に関する請願(委員長報告) 第二一 積雪寒冷地帶六・三制学校屋内運動場整備促進に関する請願(二件)(委員長報告) 第二二 積雪寒冷地帯六・二制学校屋内運動場整備促進等に関する請願(委員長報告) 第二三 学校給食費国庫補助等に関する請願(十三件)(委員長報告) 第二四 教職員の給與ベース
○前田(榮)委員 公務員の給與ベースについて、昨年の十月ベース・アツプをやつたわけでありますが、その点は終戰処理費の関係であつた、いわゆる占領下におけるところの交渉であつたの、で、日本政府が責任を持つべき建前がきわめて濃厚であるために、これは問題ではないと思うのでありますが、今後の問題について、たとえば人事院は、すでに給與ベースの引上げについての勧告をするように準備をいたしておるようでありますが、そういう
○深澤委員 政府関係機関に対しましては、予算上の関係において、やはり大蔵省が給與ベースに対しましてある程度關與する。一般の金融機関に対しましても、明らかに大蔵省が大きな制約をしておりますので、本国会に対しまして銀行関係の従業員から、給與に関する大蔵省の統制を排除してもらいたいというような請願も出ておるのであります。
同じく資料に基いて、いわゆる予算上の給與ベースとして日本輸出入銀行は三万円、それから開発銀行が一万九千円、国民金融公庫は一千二千円です。そこでまず銀行局長にお尋ねしたいのですが、もちろん国民金融公庫には、現在の立場からして、あなた方が非常に関係がおありだと思いますが、同じく前者の両金融機関も、いわゆる一般普通銀行ではございません。そこでこれだけのべース・アツプをして、一つは倍以上なんです。