2017-11-22 第195回国会 参議院 本会議 第5号
具体的には、日米双方のイージス艦が我が国周辺海域に配備され弾道ミサイル防衛に当たっておりますが、給油等で持ち場を離れざるを得ないときにも防衛網に穴が空かないようにしなければなりません。 遡って、平和安全法制が成立する前は、海上自衛隊による米艦防御はできませんでしたし、洋上給油も制限されていました。
具体的には、日米双方のイージス艦が我が国周辺海域に配備され弾道ミサイル防衛に当たっておりますが、給油等で持ち場を離れざるを得ないときにも防衛網に穴が空かないようにしなければなりません。 遡って、平和安全法制が成立する前は、海上自衛隊による米艦防御はできませんでしたし、洋上給油も制限されていました。
質疑の主な内容は、各国と物品役務相互提供協定を締結することの意義、日米の協定と日豪及び日英の協定とで構成が異なっている理由、弾薬の提供が要員の保護のためなど限定的に行われることの確認、提供された物品が第三国に移転される可能性の有無、弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油等が武力の行使と一体化することへの懸念、米国及び豪州との間でこれまでに物品、役務の提供が行われた実績等について質疑
戦闘現場の真横などでの弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油等の活動が、いわゆる兵たんどころか、一体した武力行使そのものであることは軍事の常識だと考えます。 安倍総理に伺います。
加えて、兵たんの内容の面でも、武器弾薬の輸送、弾薬の補給、戦闘行動に向かう航空機への給油等を可能にしようとしています。 海上自衛隊が作成したイメージ図では、敵潜水艦を攻撃している米軍ヘリが、自衛隊のヘリ空母で給油し、また敵潜水艦を攻撃するというものまでありましたが、政府はそれも可能だと認めました。このような活動は、誰がどう見ても、米軍と一体になった武力行使そのものではありませんか。
なお、発進準備中の戦闘機に対する給油等につきましては、現に戦闘行為が行われている現場でなければ実施ができるということにいたしております。
○国務大臣(中谷元君) 日本はクラスター弾につきましてはもう全廃をいたしておりまして、その給油等につきましては、その場合におきましては、事前に対象国から要請を受けた時点で支援内容等について必要な調整を行うこととなりまして、その際に給油を受ける航空機がいかなる武器弾薬を搭載しているかを確認をすると考えておりまして、クラスター弾につきましてはこれは輸送を行わないということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 法律上は、現に戦闘が行われている現場でない場所で給油等は可能でございます。 なお、中に、核兵器を始め劣化ウランとかクラスター弾、これは我が国といたしましては保有もしておりませんし、こういった取扱いにおきましても非常に危険な弾薬でありますので、そういうものを装備した場合におきましては給油をすることは想定はしていないということでございます。(発言する者あり)
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 従前、発進準備中の航空機への給油等、武器弾薬の提供等を除外していましたのは、実際のニーズがないということによるものであり、それがそれ自体で他国の武力の行使と一体化するという理由によるものではございません。
この給油等の支援をしたときのその制度上の担保というのは、テロ特措法、それから補給支援特措法等の特別法案でした。これは失効してしまったということでありますけれども、今回こういった支援についての一般法を審議していると、私はそういう認識であります。 ただ、その一般法については先ほどあったように事前承認が必要ということだと思うんですけれども、この認識についてそれでよろしいか、お伺いしたいと思います。
その上、武力行使と一体化しかねない弾薬提供や戦闘作戦のために発進準備中の航空機への給油等を可能にしています。 これに対して、維新案では、周辺事態法の周辺の概念を維持しています。日米安保条約の極東条項に関する政府の統一見解、つまり、大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び台湾地域を超えることはありません。
読みますが、こういう形態、これは発進準備中の航空機に対する給油等の支援の部分ですけれども、こういう形態における物品及び役務の提供というものは、やはり米軍との武力行使の一体化の問題について慎重な検討を要する問題ではないかということで問題にいたしまして、そして延々と議論を重ねたわけでございます、そのうちに、いや、そもそも米軍からの要請がないならばもう最後まで議論をし尽くす必要もないじゃないかということで
それから、発進準備中の戦闘機に対する給油等でございますけれども、これにつきましては、明確にそれ自体が一体化するものであるから避けるという整理ではございませんで、そういうニーズはないだろうということでこれまで取り上げていないというふうに理解しております。
その中身でございますが、照会事項、さまざまあったわけでございますけれども、先生御指摘になりました岩国飛行場における訓練内容等に関する照会につきましては、まさに御指摘がありましたとおり、米軍の運用に係る事項についてお答えすることは困難であるが、米側からは、環境レビューの記述に関して、岩国飛行場は主に給油等の中継地として使用される旨、説明を受けている、このように回答をさせていただいております。
○塩川委員 岩国基地において、オスプレイは給油等の中継地として使用するということを米軍からの話として防衛省が回答しています。 キャンプ富士について続けてお聞きします。
○塩川委員 つまり、岩国基地は給油等の中継地としても使用するわけですが、キャンプ富士については、米軍用の航空機の整備補給機能を有していないし、かかる機能を保有する具体的な計画もないわけです。 キャンプ富士をオスプレイが使用するとなれば、キャンプ富士近傍において整備補給機能を有する施設が必要になります。
それぞれの旗国でありますオランダ、ニュージーランドそれからトーゴ、それからまた、給油等でオーストラリアが非常に大きな支援の役割を果たしておりますので、それぞれの国々に対して、捕鯨に対する考え方の違いはいろいろあるとしても、そのこととこういう行為とは全く別物だ、非常に財産生命に危険を及ぼすようなこういう行為については断じて許すことができないということで。
○国務大臣(平野博文君) 補給支援法の特措法に基づく他国の軍隊に対する給油等の支援活動は、それ自体武力の行使に当たるものではないと。また、その活動の地域、エリアが非戦闘地域に限定されている、こういう法律上の枠組みによって設定されていると。他国の武力行使との一体化の問題が生じないように規定されておるものと解釈をいたしているところでございます。
○浜田国務大臣 基本的に今回の海上警備行動の命令というのは、やはり海上自衛隊に対してこの命令を出したわけでございまして、その意味では、海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給支援を行うことについては、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するためには当然のことでございまして、海上警備行動によって派遣される護衛艦が給油等を必要としている際に、近傍の海域で補給支援活動を行う補給艦が補給支援活動
海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給等の支援を行うことは、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するためには当然のことであり、海上警備行動により派遣される護衛艦が給油等を必要としている際に、近傍の海域で補給支援活動を行う補給艦が補給支援活動に支障を生じない範囲で当該護衛艦に給油等を行うことは何の問題もないと考えているところであります。
給油量が減った理由、給油等のニーズについて防衛大臣に伺います。 また、政府が示した海上阻止活動の実績は、特措法の対象である九・一一米国同時多発テロに関連したものなのか。補給を受けた外国の艦船がテロ関連の海上阻止活動に従事しているのか検証するのに必要な艦船の名称も明らかにしていません。
給油量が減少した理由、給油等のニーズについてお尋ねがありました。 自衛隊による補給支援活動にかかわる給油量が旧テロ対策特措法の下で活動を開始した当初と比較して減少している理由は、補給対象となる艦船が中小規模のものとなっていることなどによるものでございます。
まず、政府提出のいわゆる補給支援活動特措法案は、旧テロ対策特措法に基づく海上自衛隊の給油等の協力支援活動が国連安保理決議第千七百七十六号においてその貢献に対する評価が表明されたことを踏まえ、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施することにより、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、我が国を含む国際社会の平和及び安全
一般国際法上もできるアフガニスタンの支援と、その他広い意味での、広い意味でのですよ、戦闘行為というんじゃなくてテロとの戦い、前々から言っています車の両輪といういわゆるテロの温床をなくすような活動と、そして具体的に言えば、海上阻止活動に対して給油等の支援を行うと、そういう活動を取ったもので、これは個別的自衛権でもなければ集団的自衛権でもないということは明らかであります。