2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
三点目は、労働災害が認められた場合の補償の基礎となる給付基礎日額が、災害が発生した職場だけではなくて、それ以外のもう一つの、二つ掛け持ちしていたとすると、もう一つの職場の賃金についても合計した金額が基礎額となるというふうに、三点改正がされたところです。 そこでお伺いしたいのは、この改正労災法に伴う公務職場、特に私が気にしているのは非正規の状態です。
三点目は、労働災害が認められた場合の補償の基礎となる給付基礎日額が、災害が発生した職場だけではなくて、それ以外のもう一つの、二つ掛け持ちしていたとすると、もう一つの職場の賃金についても合計した金額が基礎額となるというふうに、三点改正がされたところです。 そこでお伺いしたいのは、この改正労災法に伴う公務職場、特に私が気にしているのは非正規の状態です。
複数就業者に関するセーフティーネットの整備のためには、昨年の通常国会において関係法律を改正させていただきまして、まずは雇用保険法においては令和四年の一月から六十五歳以上の方を対象として、本人の申出を起点として二つの事業所の労働時間を合算して適用すること、それから労災保険法についても改正をいたしまして、これは昨年、令和二年の九月一日から、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額
第二に、複数就業している者が安心して働くことができる環境を整備するため、労働者災害補償保険制度について、複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うとともに、雇用保険制度について、複数の事業主に雇用され、週二十時間以上労働する六十五歳以上の者に対して適用することとしています。
私が聞きたいのは、結局、二項のところで既に、給付基礎日額が決められる。そうですね、二項で給付基礎日額が決まっているんです。それぞれ給付基礎日額は決まってしまう。それを受けて新三項が立って、それぞれが給付基礎日額を合算すると言っている以上は、給付基礎日額は二項で決まってしまっているわけですから、当然それが加算をされるというふうにしか読めない条文になっているのではないかと私は思います。
まず、資料の三の一の現行の条文のたてつけは、今議員の方からございましたとおり、八条の一項で、給付基礎日額を平均賃金で算定すると。
今回の労災保険法の改正では、先ほども答弁ございましたように、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うものでございまして、これに伴います保険給付の増といたしましては、年間にならしまして約百二十億円の影響が見込まれると試算しております。
第二に、複数就業している者が安心して働くことができる環境を整備するため、労働者災害補償保険制度について、複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うとともに、雇用保険制度について、複数の事業主に雇用され、週二十時間以上労働する六十五歳以上の者に対して適用することとしています。
複数の就業先で働く労働者がそのうちの一つの就労先で業務上の災害に遭い休業した場合、休業補償給付の給付基礎日額はどうなるのか。一社の賃金のみを基礎として算定されるのでは、十分な補償を得られず困窮せざるを得ない。これ問題ではないですか。
○政府参考人(坂口卓君) 御指摘のように、先ほどの認定と並んで、複数の事業場で働く方の給付基礎日額の算定の問題かと思いますけれども、この問題につきましても、現在、一つの事業場で業務上の災害に遭い休業した場合には、災害が発生した事業場での賃金額のみに基づいて給付基礎日額を算定しておるところでございます。
他方で、その業務起因性の判断のために作成した復命書には、労災保険給付の基礎となる給付基礎日額に関する調査結果でございますとか、受給権者に関する調査結果を記載することもございまして、こうした記述部分については、署長決裁を受ける前に記述内容を変更する必要が生じた場合に、復命書を新たに作成し直すことはしないということもあるというふうに承知をしております。
○山越政府参考人 御指摘のございました、じん肺にかかられた労働者の給付基礎日額の算定についてでございますけれども、これは、当該労働者について、じん肺の症状を原因として作業の転換があった場合の特例を労働者災害補償保険法施行規則第九条で定めているものでございまして、じん肺にかかった労働者につきましては、徐々に症状が悪化していきますために、作業転換をして賃金が低下した後に療養を必要とする場合が多いことから
したがいまして、今後におきましては、定年退職後に再雇用された労働者の業務上疾病に係る給付基礎日額の算定でございますけれども、労働保険審査会の裁決などを踏まえまして、個別の事案につきまして適正に判断をしてまいりたいと思います。
労災保険制度におきましては、被災労働者の稼得能力を適正に評価し、これに基づいた補償を実施するという趣旨に鑑みまして、労災保険法第八条第一項で、業務上の疾病の場合の給付基礎日額について、疾病の発生が診断により確定した日を起点に算定するというように定めております。
これももう制度的なことはここではあえて御説明申し上げませんが、この提言を受けて議論をされて、現在、対策として実行されたのが特別加入制度における給付基礎日額の引上げ、上限を今二万円のものを二万五千円に上げましたと、こういうことであります。
○行田邦子君 一人でも従業員がいると第一種になって救われない、一人親方だと労災の対象になるというのは、やはりこれは制度的に矛盾があるかなと思っていまして、また、保険料計算のときの給付基礎日額についても三百六十五日になっているんです。こういったことから考えても今の制度は矛盾があるのかなというふうに思っておりますので、是非、副大臣中心となって御検討をお願いいたします。 終わります。
例えば、移動元及び移動先の給付基礎日額を合算する方法については、これは労働政策審議会の建議でも引き続き検討すべき事項というふうになっている。国会でも附帯決議が行われたというふうに聞いております。
二重就職者の給付基礎日額の問題は現在検討されているやに聞いておりますが、大臣はどのように考えておられるかをお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
複数事業場に就労する労働者が事業者間を移動中に事故に遭った場合、給付基礎日額の算定を複数事業場の賃金合算で行うべきではないか、いかがでしょうか。
労災保険法の給付基礎日額の合算に関するお尋ねがございました。 複数就業者の賃金等の実態に関する調査につきましては、できるだけ速やかに実施することとし、その上で学識経験者を中心に参集していただき、専門的に検討する場を設けたいと考えております。 指針への千八百時間の明記についてのお尋ねでございました。
○尾辻国務大臣 これは午前中からお答えを申し上げておるとおりでございまして、複数就業者の給付基礎日額の算定方法の見直しでございますけれども、申し上げておりますように、今回の改正について御審議いただきました労働政策審議会における検討の中で、通勤災害のみならず業務災害にもかかわる影響の大きな問題であり、給付の増加に係る負担のあり方など慎重な検討を要すること等への問題点が指摘をされまして、見直しを行うべきとの
○青木政府参考人 委員が今御指摘になりましたように、複数就業者の場合の給付基礎日額につきましては議論のあったところでございます。 この複数就業者の事業場間の移動における通勤災害に関する給付につきましては、その移動というものが第二の事業場で就業するためのものということになりますので、第二の事業場の給付基礎日額を基礎に算定することといたしております。
○新井委員 また、保険を適用する際の給付基礎日額の算定方法についてお伺いしたいと思います。 複数就業者の場合には、賃金を別々の事業場から受け取っております。給付基礎日額の算定が問題となると思っておりますけれども、その給付日額の扱いをどのようにするのかということをお伺いしたいと思います。
○尾辻国務大臣 今お話しの複数就業者の給付基礎日額のあり方につきましては、お話にもございましたけれども、学識経験者による労災保険制度の在り方に関する研究会の中間取りまとめにおきまして、複数の事業場からの賃金を合算した額を基礎として定めることが適当とされたところでございます。
○青木政府参考人 この複数就業者の給付基礎日額の問題につきましては、確かに議論のあるところだと思います。審議会における検討の中でも、複数就業者の給付基礎日額、どういうふうに補償のための基礎となる賃金を考えるかということだと思いますが、それについて算定方法の見直しに賛成する意見もございました。
それでは、テーマを変えまして、二社勤務者の給付基礎日額の算出についてお尋ねをしたいと思います。 現行労働者災害補償保険法第八条に「給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額」とあります。
そこで、労災保険の目的からすれば、一方の職場から他の職場への移動に伴う通勤災害に係る給付基礎日額の算定方法については、複数の職場から支払われていた賃金を合算した額をその基礎として定めるべきであり、その旨明確にすべきだと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
複数就業者に係る通勤災害における給付基礎日額についてのお尋ねがございました。 労災保険制度の目的は、事業主の災害補償責任を担保することを基本としつつ、被災労働者に対して必要な保険給付を行うことであります。
したがいまして、法律の規定によりますと、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額、これを算定しまして、これが労災保険の給付基礎日額になりまして、これに基づきまして保険給付の額が算定されるということになるわけでございます。
○松崎政府参考人 この労災給付の日額の関係でございますけれども、これは今おっしゃいましたように労働基準法の方に決めがございまして、労災保険の給付基礎日額、これは基準法に基づいて、基準法の平均賃金というのがベースになっております。この平均賃金の決め方は、おっしゃいましたように、原則は事故発生前三カ月間をベースにして決めております。