2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
国家公務員に支給される広域異動手当につきましては、平成十八年度から実施をされました給与構造改革におきまして、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として設けられたものでございます。
国家公務員に支給される広域異動手当につきましては、平成十八年度から実施をされました給与構造改革におきまして、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として設けられたものでございます。
平成十八年度から平成二十二年度にかけて実施した給与構造改革におきましては、勤務実績の評価に基づく新たな昇給制度の導入等の措置を講じております。また、平成二十一年度に新たな人事評価制度が導入された際には、昇格、昇給及び勤勉手当に人事評価の結果を反映させる仕組みを措置したところでございます。
このような中で、職務の各級の間の俸給水準の重なり方については、平成十八年の給与構造改革の見直しの中で、職務給の原則を強化するという観点から、これを縮小するための措置を行い、俸給表全体として各級の間の重なりが小さくなるように設定したところでございます。 とりわけ、特に本省課長級などの管理職に適用される上位の級については、職務、職責をより重視する観点から、重なりをより小さく設定しております。
国家公務員給与に関する諸課題に対応するため、平成十八年度から平成二十二年度にかけて給与構造改革を実施して、平成二十七年四月からは給与制度の総合的見直しを実施するなど、給与制度の見直しについても積極的に取り組んでおります。 以上申し上げましたように、時々の見直しを行ってまいりましたが、今後においても必要に応じて見直しを行うなど適切に対応してまいりたい、そういう趣旨で申し上げました。
○国務大臣(高市早苗君) 国家公務員の地域手当でございますが、平成十八年の国家公務員の給与構造改革において創設をされ、一般職給与法に基づいて、地域の民間賃金水準を的確に反映させるため、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給するものとされています。 地方公務員についても、地域手当は地方自治法二百四条の規定によりまして条例で支給可能とされております。
○吉田参考人 平成十八年から始まった給与構造改革は、まさに今の、給与の地域差というものに対してどう対応するのか、それから、いわゆる年功序列的な給与と言われていた公務員の給与を、年功序列的な色彩をいかに払拭していくのかというような点から幾つかの大きな改革をいたしましたので、そういう意味では、現実的な、今の社会に適合した公務員給与制度をつくる上では成功したのではないかというふうに思っております。
これ自身が、公務員の人件費を抑制する、そういった結果をもたらしたと思いますが、この給与構造改革をどのように総括しているのかをお尋ねいたします。
そんな中で、地場の民間給与を上回る自治体賃金の適正化という名の賃下げとか、あるいは高齢層職員の昇給抑制、給与構造改革に伴う経過措置額の全廃等々、これら一連の中身はやはり賃下げの要請ということになっているのではないのか。今、ようやく広がろうか、こう期待をされている賃上げによる景気回復の流れに水を差すものではないか、こう言わざるを得ません。
しかし、給与構造改革で二〇〇五年度から導入された地域手当により、職員が着任した勤務地による給与の格差が生じています。今回の給与制度の総合的見直しは地方勤務者の給与格差を更に拡大するものであり、全国で同一の行政サービス業務を行うという国家公務員の特性から納得できるものではありません。
○政府参考人(古屋浩明君) 給与構造改革における地域間給与配分の見直しというのは、今御指摘のございましたとおり、地域ブロック別の官民較差に着目しまして、全国共通の俸給表の水準の引下げを行いました。
そこで、この間、国家公務員の給与がどれほど下がってきたかということについて質問したいんですが、二〇〇五年勧告から二〇〇九年勧告、いわゆる小泉政権、第一次安倍政権の給与構造改革で、基本給に当たる俸給表の平均四・八%引下げということがやられました。それから、高年齢層の最大七%引下げがされております。その後も、五十五歳を超える職員の原則昇給停止ということもやられております。
また、二〇〇五年の勧告の給与構造改革はブロック単位で比較をしていたわけで、翌年から四・八%下げることを段階的に行って、二〇一一年までで完成をしましたですよね。これについて、一昨年、二〇一二年、検証を行っておられますよね。所期の目的を達成したというふうにおっしゃっていたのではないかというふうに思っています。
○一宮政府特別補佐人 人事院は、年功的な給与水準の上昇を抑制するために、平成十八年度から平成二十二年度にかけて行われた給与構造改革におきまして給与カーブのフラット化や新たな査定昇給制度の導入を行ったほか、人事評価結果の給与への反映、五十五歳を超える職員の原則昇給停止などの見直しを行ってきたところです。
○一宮政府特別補佐人 給与構造改革における地域間給与配分の見直しにおいては、地域ブロック別の官民較差に着目して俸給表の水準の引き下げを行いました。 しかしながら、地域ブロックには民間賃金の高い政令市が含まれているということから、地域ブロック別の民間賃金の平均が高くなるという傾向にあり、民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないかといった指摘が依然として見られました。
この点、今回の給与制度の総合的見直しにおいては、平成十七年から段階的に実施した給与構造改革における取り組みの成果を踏まえた上、さらに見直しを行う必要があると認められる内容について勧告しておりまして、内容的には連続性のある見直しとなっております。その上で、経過措置も講じながら、段階的かつ円滑に新制度への移行を図るということとしております。
○古屋政府参考人 先ほどお話がございましたが、平成十八年からの給与構造改革というのが、まさに今御指摘の、勤務成績を反映するということ、それから、そういう意味では、長期の給与カーブについて是正するということでスタートしております。
給与制度の総合的見直し、制度の大きな改革は、前回は平成十七年の勧告と報告によって給与構造改革、構造改革ですから非常に大きな改革として人事院は要は勧告をし、報告をし、そして、それ以来の今回のものと思います。 今回の構造改革は、前回の給与構造改革が十八年から段階的に実施して平成二十二年で完成しておりますので、それから思えば、三年半たって今回の勧告、報告になっています。
しかし、人事院は、一昨年の報告では、給与構造改革における地域間の給与の配分の見直しによる地域の賃金のより適正な反映については所期の目的を達成したと書いているわけだね。ところが、昨年になって一転してまたもや地域間給与の配分の見直しを言い出すと。それも、厚労省の賃金構造基本統計調査の中から所定内賃金の平均額が低い方から四分の一となる十二県を一つのグループとして官民給与の比較を行うとしている。
○政府特別補佐人(原恒雄君) 御指摘のように、一昨年の報告におきまして、十八年度から行ってまいりました給与構造改革の地域別の給与の配分の見直しにつきまして一定の成果があったという報告をさせていただきました。 同時に、今後とも適正な給与の配分を確保する観点から、各地域の官民給与の動向について注視していくこととしたいというのが一昨年の勧告でございました。
これまで人事院においては、給与構造改革で引き下げてまいりました地方の職員や高齢層職員の給与をさらに引き下げようというものとなります。また、昇給制度の見直しや、技能労務職員の一層の削減、賃下げを行うものともなります。国家公務員の給与引き下げが地方公務員の給与引き下げにも波及する、ひいては、地方公務員給与を参考にする民間給与にも影響するという点では、極めて重大な中身だと考えております。
○政府参考人(古屋浩明君) 官民の給与水準は全体として均衡しているということではありますが、五十歳代後半層におきましては、先ほども申し上げましたように相当程度給与差が存在しているということで、給与構造改革における俸給表水準の引下げに伴う経過措置が平成二十六年三月末に廃止されることになっていますが、された後においてもこの給与差は相当程度残るということが想定されたわけでございます。
○古屋政府参考人 若干繰り返しになって恐縮ですけれども、先ほど申し上げたように、給与構造改革の時点におきましては、一つは、先ほどの勤務成績の反映ということと、あわせて、先ほどのフラット化ということですが、平均で四・八のところを高齢層については約七%引き下げるということで、そのときにかなり大きな引き下げをしております。
○奥野(総)委員 平成十七年ですか、今ちょっと出ていましたけれども、給与構造改革というのがありまして、そこでも従前同じような議論があって、たしか、給与カーブをなるべく民間に近づけて、フラットにしていこうという発想でされていたかと思います。 ただ、ちょっと手元で見ていると、平成十年の改革では、五十五歳を超える職員については原則昇給をしないというふうにされたはずなんですね。
○奥野(総)委員 平成十七年に給与構造改革ということをやって、その成果と言っていいのですかね。五十歳より下の部分については若干官の方が低く、五十歳前半についてはほぼ均衡しているということについては、この給与構造改革、今おっしゃったように、特昇をやめて、号俸を四分割してきめ細かく上げるようにしたということで、その成果と言っていいのでしょうかね。
これは過去の、定年制をいつ、どういう形で導入したかといった民間と官における相違がございますので、ある部分やむを得ないことかもしれませんが、そういったことで差が出てございますので、これまでも、一番大きな話は、平成十八年に給与構造改革を実施いたしまして、全体的には、全体の水準を下げるということで平均四・八%下げたわけでございますが、高齢層につきましては七%下げるという形の是正を行いました。
特に、給与構造改革をしたということもありまして、地方では引き下げ幅が大きく、恐らく二割弱、一五%を超えて二割に近いような水準に下がっているというふうに思います。本省でも一割を超えている、そういう実態があります。これは、結局、民間が、この十年間、ある意味デフレ傾向の中で賃金が下がってきたものを、公務員が反映してそれだけ下がったというふうに我々は認識をしております。
地方財政計画において、国として要請した定員純減目標以上の減少率で設定された集中改革プランの目標を反映することにより交付税総額を減額することは、地方の行革努力を無駄にすることとなるものであることなどから、集中改革プランの計画期間である平成十七年度から二十一年度までの間における地方財政計画の給与関係経費については、各地方公共団体の定める集中改革プランそのものを反映するのではなく、給与水準については国の給与構造改革
地方財政計画における給与関係経費の計上額につきましては、給与構造改革期間、平成十八年度から二十二年度において、給与水準については地域民間給与を、職員数については五・七%の定員純減目標を反映したこと、給与構造改革後においても、地方における取り組み等を踏まえ、給与水準の見直しや定員純減等を見込んできたことなどから、平成二十年度から二十四年度までの五年間では五・五%減少、平成十五年度から二十四年度までの十年間
○政府参考人(尾西雅博君) まず、御指摘のこの経過措置額の趣旨について御説明申し上げますと、平成十八年度から平成二十二年度にかけまして給与構造改革というのを実施いたしました。この改革は、官民の給与は全体として均衡していることを前提としてその配分の是正を行ったものでございます。
○木庭健太郎君 さて、この法律案では、二十三年人事院勧告では、給与構造改革に伴う経過措置額の支給について、二十四年度は半額支給、二十五年三月末をもって廃止ということになっていたわけです。この廃止時期につきまして、この議員立法の法律案では二十六年三月末で廃止と、一年先送りになっております。この理由をきちんと伺っておきたいと思います。提案者。
この間、給与構造改革のようなことも行われて、地域手当が導入されたことによって特に地方の方は一層賃下げが行われたというのが、このことを生んでいるわけであります。これまでも二割も下げられて、さらに七・八%の引き下げでは、被災者でもある国家公務員の暮らしが成り立たない。
○政府特別補佐人(江利川毅君) 今回の人事院勧告は、民間の給与と比較しまして〇・二三%引き下げるということのほかに、給与構造改革のときの経過措置を廃止するという中身が入っております。そして、そういう内容の点で、その特例措置の法案には給与構造改革の経過措置を廃止するという中身は入っていませんので、内容的にカバーし切れていないんではないかと。