2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
例えば、ものづくり補助金では、計画期間において給与支給総額を年率平均一・五%以上増加させるということを要件としておりまして、中小企業の賃上げにつながる制度設計となっています。令和二年度でございますけれども、この賃上げの申請要件をクリアして採択されたのが一万二千八百四十八件ございまして、現在、生産性向上と賃上げに事業者の側において取り組んでいるということです。 それから、税制でございます。
例えば、ものづくり補助金では、計画期間において給与支給総額を年率平均一・五%以上増加させるということを要件としておりまして、中小企業の賃上げにつながる制度設計となっています。令和二年度でございますけれども、この賃上げの申請要件をクリアして採択されたのが一万二千八百四十八件ございまして、現在、生産性向上と賃上げに事業者の側において取り組んでいるということです。 それから、税制でございます。
また、計画の承認段階で、例えば経営革新計画の承認に当たりましては、給与支給総額が向上するということも求めております。また、あるいはその地域経済牽引事業計画の承認に当たりましては、地域の事業者との取引額が増加すると、こういったことも考えてございまして、地域経済にもしっかり効果が及ぶように努めてまいりたいと思っております。
補助金を活用することで事業者の八割以上が給与支給総額、それから売上高、取引先、それぞれ増加する見込みであると回答するなど、中小企業にとっても実効性や評価が高い施策となっております。 そこで、このものづくり補助金は二〇一七年度補正予算において一千億円が計上されておりますが、中小企業の設備投資の促進、生産性向上のために今回どのような制度設計の工夫をしているのか、お伺いいたします。
所得拡大促進税制については、これまでは平成二十四年度給与支給総額が基準になっていたことから、要件をクリアすることができない企業も多かったと聞きます。今回の改正により、前年度からの賃上げ率が要件となり、よりわかりやすくなっていることに加え、一層の賃上げに取り組む中小企業には税額控除の上乗せがされることになっています。
所得拡大促進税制については、賃金引き上げに取り組む企業を支援するため、平成二十四年度から給与支給総額が一定割合以上増加した企業に対して、増加額の一〇%を税額控除する制度が導入されています。財務省の租税特別措置の適用実態調査においては、平成二十六年度には適用額が約二千五百億円、二十七年度には約二千八百億円と、かなり活用されていることがわかります。
雇用促進策では、新規の従業員雇用の人数に応じて法人税を減税する制度を拡充し、給与引上げ策では、従業員の給与支給総額を前年度比で五%以上アップした場合に、増加額の一〇%、中小企業では二〇%を法人税から減税することが可能となり、企業にとっては雇用増による減税か給与増による減税かのどちらかを選択できる制度になりました。
そのほか、扶養手当、調整手当、期末勤勉手当等全額を加えまして、年額の給与支給総額の増加率は約〇・六%から約一%ぐらいの増額となると思います。 例えば、先ほどお示しいたしました合本の「参考資料」の十ページをちょっと見ていただきたいのでございますが、ここですと、例えば判事一号は年間総所得二千五百五十四万九千九百九十二円ということになる、こういうような表が一番右端に書いてございます。