1991-12-17 第122回国会 参議院 決算委員会 第2号
特に高いのは、農業共済再保険の果樹勘定、それから漁船再保険及漁業共済保険の漁船乗組員給与保険勘定とか、それから食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定等でございます。これらにつきましては、その事業の性格上、自然作用、自然に影響される農林水産物であるということもあって、予備費を多目に用意しているということと考えております。
特に高いのは、農業共済再保険の果樹勘定、それから漁船再保険及漁業共済保険の漁船乗組員給与保険勘定とか、それから食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定等でございます。これらにつきましては、その事業の性格上、自然作用、自然に影響される農林水産物であるということもあって、予備費を多目に用意しているということと考えております。
○説明員(平松甲子夫君) 御承知のとおり、この特別会計には、漁船普通保険勘定と漁船特殊保険勘定と漁船乗組員給与保険勘定と、いまごらんいただいております漁業共済保険勘定とに分かれているわけでございますが、このおのおのにつきまして区分して経理するということになっておりますので、勘定間の差し繰りというものは行なわれないわけでございます。
本案は、この損失をうめるため、昭和三十四年度において、一般会計からこの会計の給与保険勘定に三千二百五十万円を限度として繰り入れができる措置を講じようとするものであります。 本委員会の審議におきましては、抑留漁夫に対する見舞金制度等に関連して質疑が行われましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。
○政府委員(小熊孝次君) 漁船の特殊保険、それから給与保険勘定における赤字につきまして、これをどうするかという問題でございますが、これは御承知のように、国際的な関係もいろいろございまして、そのときどきの状況を見て一般会計から填補していくのが適当な措置ではないか。
保険事故とする給与保険につきましては、昭和三十一年度及び昭和三十二年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第二十八回国会において成立いたしました漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律によりまして、とりあえず、昭和三十二年三月一日から同年十二月末日までの間における損失を埋めるため、一般会計から、この会計の給与保険勘定
保険事故とする給与保険につきましては、昭和三十一年度及び昭和三十二年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第二十八回国会において成立いたしました漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を埋めるための一般会計からする繰入金に関する法律によりまして、とりあえず、昭和三十二年三月一日から同年十二月末日までの間における損失を埋めるため、一般会計からこの会計の給与保険勘定
本案は、これらの損失を埋めるために、昭和三十三年度において一般会計から、この特別会計の特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、給与保険勘定に八千三百五十万円を限度として繰入金をすることができる措置を講じようとするものであります。
それから給与保険勘定でございますが、給与保険勘定につきましては、三十一年度の損失の若干分と、それから三十二年の十二月までの損失につきまして、八千三百五十万円繰り入れることにいたしていますが、この給与保険勘定におきまして、将来もまた損失が生じたという場合におきましては、その時期を見計らいまして、それぞれ財政上の措置を考える、こういうことになるわけでございます。
この内容は、漁船再保険特別会計におきまするところの特殊保険勘定と給与保険勘定に生じましたところの損失を、それぞれ埋めるための繰り入れ法でございます。
この法律案は、漁船損害補償法による特殊保険及び漁船乗組員給与保険法による給与保険の再保険事業にかかる保険事故が異常に発生したことに伴い、漁船再保険特別会計に生じた損失を埋めるため、昭和三十三年度におきまして、一般会計から特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、給与保険勘定に八千三百五十万円を限度として繰り入れることができることといたそうとするものであります。
による漁船の乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきましては、昭和三十一年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第二十六回国会において成立いたしました漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について免じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律によりまして、とりあえず、昭和三十一年四月一日から昭和三十二年二月末日までの間における損失を埋めるため、一般会計から、この会計の給与保険勘定
による漁船の乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきましては、昭和三十一年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第二十六回国会において成立いたしました漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律によりまして、とりあえず、昭和三十一年四月一日から昭和三十二年二月末日までの間における損失を埋めるため、一般会計から、この会計の給与保険勘定
損失は、従来、一般会計からの繰入金をもってこれをうめることになっておりますが、以来、抑留漁夫の増加、抑留の長期化等のために、昭和三十年度の決算において、なお約五百六十二万二千円の損失が残 り、さらに昭和三十一年度において も、本年二月末までに約八千九百十八万七千円の損失を生ずることとなりましたので、この損失をうめるために、昭和三十一年度において九千四百八十万九千円を限り、一般会計からこの会計の給与保険勘定
そこで今回この二つの損失を埋めまするために、昭和三十一年度におきまして、一般会計から九千四百八十万九千円を限度といたしまして、この会計の給与保険勘定に繰入金をすることができるという法律をお願いいたしておるものでございます。(「了承」と呼ぶ者あり)
この法律案は、漁船乗組員給与保険法による給与保険の再保険事業にかかる保険事故が異常に発生したことに伴い、漁船再保険特別会計に生じた損失を埋めるため、昭和三十一年度におきまして、九千四百八十万九千円を限度として、一般会計から必要な資金をこの会計の給与保険勘定に繰り入れることができることといたそうとするものであります。
漁船乗組員給与保険法の規定による漁船の乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきましては、保険事故が異常に発生したことに伴い生じた損失を埋めるため、従来も一般会計からこの会計の給与保険勘定に繰入金をいたしているのでありますが、昭和三十年度の決算上、なお、約五百六十二万二千円の損失が残り、また、昭和三十一年度におきましても、引き続き保険事故が異常に発生いたし、昭和三十一年四月一日から本年二月末までの間
特別会計の予算補正としましては、交付税及び譲与税配付金特別会計及び漁船再保険特別会計給与保険勘定において、一般会計予算補正と関連して所要の補正を行うとともに、予算総則の一部を改めて、輸出保険特別会計における保険契約の限度額を増加することとなっておるのであります。
特別会計予算補正としましては、交付税及び譲与税配付金特別会計及び漁船再保険特別会計給与保険勘定におきまして一般会計予算補正とも関連して必要とされる補正を行い、また、特別会計予算総則の一部を改めて、輸出保険特別会計の契約限度額を増額することとしております。
給与保険勘定におきますものが九千四百万円ございます。
特別会計予算補正としましては、交付税及び譲与税配付金特別会計及び漁船再保険特別会計給与保険勘定におきまして、一般会計予算補正とも関連して必要とされる補正を行い、また、特別会計予算総則の一部を改めて輸出保険特別会計の契約限度額を増額することとしております。
漁船乗組員給与保険法の規定による漁船の乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきましては、保険事故が異常に発生したことに伴い生じた損失を埋めるため、従来も一般会計から、この会計の給与保険勘定に繰入金をいたしているのでありますが、昭和三十年度の決算上、なお約五百六十二万二千円の損失が残り、また昭和三十一年度におきましても、引き続き保険事故が異常に発生いたし、昭和三十一年四月一日から本年二月末までの間に