1973-06-19 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第33号
五 北方海域等における漁船の安全操業の確保を期することはもとよりだ捕抑留乗組員および漁船については、漁船保険ならびに漁船乗組員給与保険制度による救済措置ばかりでなく、乗組員とともに漁船の早期返還の実現のため最善を尽すこと。
五 北方海域等における漁船の安全操業の確保を期することはもとよりだ捕抑留乗組員および漁船については、漁船保険ならびに漁船乗組員給与保険制度による救済措置ばかりでなく、乗組員とともに漁船の早期返還の実現のため最善を尽すこと。
○松岡説明員 特殊保険制度及び給与保険制度によりましてやってまいりました支出の額でございますが、まずこの二つの制度で、制度発足以来ことしの九月までに韓国関係で起きました事故は、特殊保険におきまして事故の累計が百件でございます。支払いました再保険金は七億九千八百万円でございます。給与保険におきましては、抑留人員千二百三十一人、支払い再保険金三億八千九百万円でございます。
これは御承知だと思いますが、申し上げますと、昭和二十六年四月から拿捕等を保険事故とする特殊保険制度をつくりまして、また二十七年六月からは、事業主が行なう乗組員の抑留中の給与の支払い、これを保証するために漁船乗組員の給与保険制度を創設いたしております。そこで、特殊保険におきましては、昭和三十八年十月までで加入の累計が二万三千余件、事故累計が九十八件あります。
なお、乗組員につきましては、給与保険制度が設けられまして、そこである程度まかなわれる。ただ、漁船保険に入っていない船につきましては、やはり融資方法として現在のところ特別な利子補給というようなことを考慮しておりませんけれども、建造のワクを優先的に見てやるということで考えて参りたい、現在もそういうふうに処置をとっております。
○高橋(泰)政府委員 これは、通常の場合ですと、乗組員給与保険に入っていただくことをお勧めしておるわけでございますから、通常の場合は給与保険制度でもってカバーできるわけでございますが、しかしながら、強制的な加入の方法はとっておりませんので、どうしてもその中には乗組員給与保険に未加入の方がおるわけでございます。
○高橋(泰)政府委員 これは、ただいま問題になりましたように、乗組員の給与保険制度と、もう一つは、差し入れ品の購入費の補助金という、主としてこの二つの方法で援護しているわけでございますが、この漁民側の状況につきましては、県を通しあるいは団体を通してその状況についてお聞きしておるような情勢でございます。
また水産庁からは、拿捕漁船対策といたしまして、昭和二十六年の三月三十一日に特殊保険制度の制定をみまして、保険によって損害をカバーをしていただく方法を講じられ、また昭和二十七年六月二十五日には、拿捕船員については船員給与保険制度によってこれを助けていただいております。これがために、初期におきましては業者は非常に助かったのであります。
その後、議員立法等によって、給与保険制度が昭和二十八年に制定されたのでありますけれども、漁業が非常に圧迫を受けておる、経営が非常に圧迫を受けておるというようなこともありまして、中共との民間協定ができて、中共等の拿捕の心配がなくなったことを機会にいたしまして、できるだけ負担を軽減するという立場からであろうと思いますが、この拿捕に基く給与保険等をかけないで出漁する者がかなり多くなったのであります。
それにつきましては現在の特殊保険いわゆる船が拿捕された場合における特殊保険制度並びに給与保険制度というものについて、もう一ぺん先生方にお考え直していただく段階に来ておるのではないかと思います。と申しまするのは、もし砲撃、撃沈された場合においては、普通保険でも現在の特殊保険でもカバーしてくれません。
この李承晩ラインの問題につきましても、当時私どもの指導といたしましては、特殊保険制度なり、乗組員の給与保険制度なりがあつたのでありまして、これに加入して出漁せられるのが一番よかつたのでありますが、実際拿捕された船の実績を見ますと、そうそう全部が入つておるような実績もなかつたのであります。
尤も御承知の通り、これは漁船特殊保険並びに乗組員の給与保険制度も別にございまして、仮にこの保険を利用されておつたならば、これは当然給与があつたわけでございますけれども、たまたまその保険制度を利用していない船がかかる災害にかかつたのでございますから、従つてそれを交付する場合におきましても、保険制度によつて受け得る利益との均衡を考えなければならないと考えているのであります。
四、特殊漁船損害補償制度並びに乗組員給与保険制度の改善を図ること。 五、漁船建造借入金の償還並びに金利等につき特別の措置を講ずると共に特殊漁船損害補償法並びに乗組員給与保険法に未加入の者についても所要の救済措置を講ずること。 以上でありますが、私は本問題の重大性にかんがみまして、党派を越えて満場一致をもつて委員各位の御賛同を希望する次第であります。
そのためにその判断が必ずしも全部の事故を防止するというふうに正確な判断というわけに参りませんので、不幸な拿捕事件というものが講和後も相当発生をいたしておるわけでございますが、この点につきましては、当業者の損失につきましては、漁業保険制度又は只今問題になつております給与保険制度によりまして、できるだけ当業者の負担を軽減したいというように考えておる次第であります。