2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
法案にはお経読み、提案理由の説明というのがありまして、そのことに改めて思いをいたして一昨年の刑法改正の提案理由説明を見ていたのですが、その中で、性犯罪は被害者の人格や尊厳を著しく侵害する、そういう文言が出てくるんですが、この文言を具体的にわかりやすく少し解説していただくと、刑事局長、どういうことでしょうか。
法案にはお経読み、提案理由の説明というのがありまして、そのことに改めて思いをいたして一昨年の刑法改正の提案理由説明を見ていたのですが、その中で、性犯罪は被害者の人格や尊厳を著しく侵害する、そういう文言が出てくるんですが、この文言を具体的にわかりやすく少し解説していただくと、刑事局長、どういうことでしょうか。
形式的であると言っているわけでありますけれども、本来、締めくくり質疑というのは、基本的質疑を受けて、これをしっかりとそしゃくした上でやるべきで、これに関してはお経読みとは逆に、お経読みして基本的質疑をやって、その次に締めくくり質疑というような機動的なあり方が本来は私は国会の質疑を充実したものにすると思いますけれども、今後の運用をまた理事会でもお話をいただきたいと思いますけれども、委員長、いかがですか
まず、きょう、やっとこの消費者契約法と特商法の質疑に入ることができたわけでありますが、今も大臣から提案理由の説明があったわけなんですが、いわゆるお経読み、趣旨説明に引き続いて直ちに質疑を行う、こういうことは異例中の異例であります。
今回の法改正、派遣労働者の保護を図るためのものであるということを、大臣は、お経読みしたのが七月十四日で、今日は九月一日ですから、何回この答弁、恐らく百回以上されていると思うんです、再三。
基本的には出さないというふうに私は聞いておりますけれども、そうであれば、今回、何か金曜日にお経読みするしないといううわさがありますけれども、独法改革法案の中にGPIFの理事長を一人追加して、本社をちょっと動かす、こんな小手先のものをここの国会で議論しろというのは、余りに委員会をばかにした話じゃないでしょうか。 これは、今週どころか、出し直していただきたい、独法改革法案を。
二十四日、理事懇で、与党の方からはお経読み、質疑の二階建てという要求がありましたが、先ほど触れたように、これは極めてあってはならない、十分な審議を行うということからはあってはならないということで、野党各党はそのことについては反対をいたしました。しかし、委員長が、趣旨説明をしていないのに、審議の時間がないという理由で職権で委員会立てをしたことについて、改めて抗議をしたいというふうに思います。
参議院できょうお経読みしましたよ。私は十年間ということを言っているわけでございますが、それを提案しているわけですから。そして、国会法五十九条で、私はこれを撤回も変更も修正もできないことになっていますから。ですから、それをどうするかということを今から与野党で話し合っていただくわけでしょう。
今回は、経読みのときに、不備があったという説明だけで、まあ、きょうは大臣から冒頭おわび発言というのはありましたけれども、本来、経読みするときに、この法案は昨年通してもらったんだけれども実は国会をも欺いた形になっているんだ、これは誤りだからきちんと正すと、大臣として謝罪をするとか、本来、そのときにきちっとするべきであったと思うんですが、大臣、こういうことでいいんですかね。
私たち、国会議員になる前は電気工事屋です、電気工事屋の女房ですから、電気工事士だったり技術屋をたくさん抱えておりまして、いろいろ講習を受けるんですけども、一か所に集められて、朝から晩までお経読みみたいな講習であれば受けているあれもないと、費用だけ掛かってもったいないというようなこともありますから、その辺併せてちょっと質問したかったんですけども、時間がありませんのでそこはよろしく、講習の中身についてもよろしくお
法案説明やお経読み、そして今度の三位一体改革について、外国人記者クラブで翻訳するとしたらどういう英語を使うんだと聞いてみたけれども、相当理解している人でもやはり解釈しませんでしたね。
大臣が法案を説明するときに、どういうわけか委員に回ってくる言葉は、お経読み三分とか、場合によっては一分というのもこの前ありましたね。お経読み一分、行政監視委員会で。そういう言い方で来ましたけれども、気になってしようがない。
先生今おっしゃいましたように、この法案を出す提案理由というものをコンパクトにまとめて、それを皆さんにお話しするというのがお経読みと国会の中で言われている言葉の意味合いだと感じております。
これはもう全員、日本国民、関心のある方は御存じのことでございますけれども、お経読みみたいになりますから申し上げなくてもいいんですけれども、日本はやはり主権国家でありますし、国際法上集団的自衛権を有していますが、第九条というもののもとにおきましては、自衛権の行使は必要最小限度の範囲であるということでありますので、実態といたしましては、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えることになりますので、憲法上許
例えば、予算委員会と並行して何とかお経読みやろうというふうなことでやりました。その日にちも私ども相談して決めたのです。ところが、参議院の予算委員会はずっと続いている。夜に及んでいるのですね。お経読みができるかできないかわからない。そのとき、だれが参議院の予算委員会に話に行って、お経読みやるから何とか時間をくれないかと言ったか。連立与党の理事さんは全然動いていないのですよ。
ただ、通訳自体、正確な通訳ということを考えるとこれは大変問題があるな、例えば国会で法務委員会でお経読みしてもらった、お経読みそのまま通訳していいかどうかというような点、芸能界や夜の商売なんかでは、夜集まって、おはようございます、そのままおはようでいいかどうか、そういうような社会常識といいますか、社会環境もやはり身につけていかなければならぬのではないかな、こういうふうな点も考えさせられました。
○沓脱タケ子君 もうほんまにお経読むみたいに言ってくれているんじゃ頼りになりませんがな、実際。だから、この調子ではすぐに片がつくように腹が決まるとも思わぬのですが、しかし早うやらぬとあかんですよ。被害者は高齢化しています、被害者は全面解決を一日も早いことを望んでおられます、切実に望んでいます。同時に、肉体的苦痛というのにもう毎日毎日さいなまれている。
この次の委員会にまあ俗に言うお経読み、提案理由の説明ができるという段階まで与野党の間で話し合いができたと承っておりまして、私は安堵して喜んでいるわけでございます。まあ申されるとおり私が政治家として考えた場合にこれで万全だと思っているわけではないです。
○政府委員(真田秀夫君) ただいま、例として衆議院でいわゆる提案理由の説明、お経読みですか、提案理由の説明をやっておったその時点で五年を経過して、それから衆議院で審議を重ねて可決され、参議院に送付されて、また参議院で慎重審議をなさって成立をしたという場合はどうですかということをまず最初におっしゃいましたが、先ほど私が例に出しました副検事の任命資格の特例に関する法律の一部改正は、期間が経過してしまってから
これらの資料は、いまから頼んでおきませんと、この法律はそう長い時間は審査にかからぬと思うので、法案がお経読みされてから資料要求したのでは間に合いませんので、いまから要求しておきます。出してもらえますか。
これはもう当然長くなっちゃって、ずっとお経読むように言っているのですが、これはいつ、どこで、文書か口頭か、どうしてこんなものができたのですか。
しかしながら、お経読み的に言っておけばそれでよいというふうには決して考えておらないのでありまして、附帯決議はもちろんのこと、質疑を通しましていろいろ貴重な御意見を承り、これに対する政府側の意向を表明したものにつきましては、私といたしましては一々必要なものは手帳に書きとめておきまして、次の機会あるいは予算措置等を通じましてこれが実現をはかっておるつもりでございます。