2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
このバーチャルオンリー株主総会を開催する前提として、経済産業省令、法務省令で定める要件に該当するかどうかの確認を受けるとなっておりますけれども、この要件が厳しいものとなりますと、バーチャルオンリー株主総会の定着を阻害することにもなりかねません。どのような要件を課すことを想定されていらっしゃいますでしょうか。
このバーチャルオンリー株主総会を開催する前提として、経済産業省令、法務省令で定める要件に該当するかどうかの確認を受けるとなっておりますけれども、この要件が厳しいものとなりますと、バーチャルオンリー株主総会の定着を阻害することにもなりかねません。どのような要件を課すことを想定されていらっしゃいますでしょうか。
第三項第一号の例えば省令なんかで書くわけでございますけれども、これは、下請中小企業の振興を図るという本法の法目的に鑑みた経済産業省令などを定めてまいりたいというふうに思っております。
そういった考えに立ちまして、改正後の電気事業法第三十三条の二第二項第四号に基づきまして経済産業省令を定めまして、この中で、電気事業者等の関係機関との連携に関する事項を定める予定でございます。これに基づきまして、災害時連携計画においては、発電事業者や小売電気事業者との連携についても明記をすることを義務づける予定でございます。
お尋ねございました第五十条第二項第二号のトに規定いたします「その他経済産業省令で定める事項」といたしましては、事業継続力強化計画の策定に先立ちまして、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会からレジリエンス認証を取得するなど、何らかの形で事業継続に係る計画、BCPを策定、運用している中小企業の方につきまして、その旨を記載していただき、事後の認定審査事務を迅速かつ効率的に進めるということを検討しているところでございます
その中の一つに、「その他経済産業省令で定める事項」という部分があるんですけれども、じゃ、具体的に、これどういう内容がこの経済産業省令で定める事項に入ってくるのか、その内容について、現時点でもう何かこういうのがイメージしておられるのであれば、教えていただきたいと思います。
○中井政府参考人 再生利用等目的輸入事業者の認定ということで、法十四条で「当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者である」ということで、先ほどのように、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有しているというところは、この輸入事業者と再生事業者、両方の要件であろうというふうに考えてございます。
私の感覚としては、これは経済産業大臣、経済産業省令でいいんじゃないかなと思うんですが、具体的に主務とは何を指しているのか、教えていただければと思います。
その中には、経済産業省令に定める事項を調査という表現にこれ法文上なっているんですけれども、具体的にはどんな内容を調査しなさいという中身になっていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
法案の第三十五条の十七の十五で、販売会社等は、「経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。」これだけでありまして、ICカードがどうたらこうたらというのは一切書いていません。
先ほど、この法律を読んでも難しくてわからないという話がありましたけれども、全部、経済産業省令に丸投げされているわけですね。この経済産業省令の中には、アクワイアラーなりがICをつけていない店を見つけた場合には、それを調査して、改善を促しながら、やらない店が出た場合にはこの登録を取り消すとか、そういうことの対象にするということが書き込まれると考えてよろしいですか。
添付書類で、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類とあるんですね。登録拒否事由は、法人でない人とか、国内に営業所を有しない外国法人とか、役員が暴力団とか、当たり前の話ばかりであって、ただ一つだけ、加盟店管理を行うために必要な経済産業省令で定める体制が整備されていることと、これがまた経済産業省令にかかっているわけです。
というのは、今までは、この条文は、改正前は、経済産業省令で定める期間といって、省令で三年以内に民間に渡しなさいとあったんですよ。私は、このような権利の取得を困難とする特別な事情があるような案件というのは、なかなか民間が手を出さないと思いますよ。
それから三つ目が、経済産業省令で定める正当な理由がある場合は接続拒否ができるということで、これは、あらかじめ再エネの事業者と送配電事業者の間で取り決めておいていただきたいこと、これを省令で定めているところでございます。
一つは、事業者が接続に必要な費用を支払わない場合、それから二つ目は、電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき、それから三つ目は、これは、経済産業省令で定める正当な理由ということで、契約内容がるる定められているわけでございます。 この一号に関しましては、当然に、この第十七条の四項で、必要な費用を払わないわけですから、これは正当な拒否事由に当たる。
四十五条の一項には、「機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定されております。
また、電気事業法に基づく経済産業省令では、PCBが使用された電気工作物は電路への施設が禁止されておりますけれども、この省令の施行以前に施設されたものについては、省令の附則では、引き続き使用してよいということになっております。
以上の手続とか、どのような書類が必要になるかということにつきましては、法案成立を目指して経済産業省令を整備し、周知を図ってまいりたい、かように考えております。
遺留分に関する民法の特例というのは、皆さん御存じのように、特例中小企業者、つまり、中小企業者のうち一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社が対象になっているわけですね。そのため、会社形態を取っていない個人事業主は本特例を利用することができないということになるわけです。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今回の御紹介にありました法二十九条ですけれども、現行ではNEXIは独立行政法人通則法に従って投資等は行ってきておりまして、それとの比較で申し上げますと、この四号といったもの、経済産業省令で定める方法といったものが新たに追加されたものであります。
一方で、第四号では、前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法とされ、どのような運用方法が許されるのかが省令に委任されておるわけでありますけれども、この経済産業省令で定める方法とは具体的にどのようなものを想定しているのか、お伺いしたいと思います。
十八条に「会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」とあります。認可をするには幾つか注意しなきゃいけない要件があると思うんですが、認可をおろすために必要な要件はどのように考えていますでしょうか。
例えば、ガス事業法改正案の第八十五条では、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとしておるわけでありまして、また、他に公共の利益の増進という規定
○加藤敏幸君 では次に、ガス事業法五十三条第一項で、一般ガス導管事業者は、それ以外の事業を営む場合は、経済産業省令で定めるところにより、業務に関する会計を整理しなければならない、この会計処理に関する省令の内容を御説明いただきたいと思います。
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第十四条第二項の、小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないとされていますけれども、この内容について説明されたいと思います。
○加藤敏幸君 次に、電事法第二十三条第二項で、特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係にある者と取引を行ってはならないとされ、また、ガス事業法第五十四条の五において、特別一般ガス導管事業者は、適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者と取引を行ってはならないとされていますけれども、この特殊の
このような考え方の下で、具体的には経済産業省令で定めることとしており、対象となる従業員の具体的な比率については、今後、省令の内容を具体化する中で明らかになっていくものと考えております。 スト規制法の対象ではない部門でのストライキの実績についてお尋ねがありました。
加えて、グループ内の従業者同士についても人事上の制限が設けられていますが、経済産業省令で定める要件に該当する従業者を経済産業省令で定める中立性の確保が特に必要な業務に従事させてはならないなど、規制の対象となる人材、業務の具体的内容は経済産業省令に委任されています。これでは、どのような意図で何を制限しようとしているのか、法律案からは読み取ることができません。