1956-04-04 第24回国会 参議院 建設委員会 第20号
「「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣、各省大臣及び経済安定本部総裁」こうなっておるのです。これは提案者が記憶違いじゃないか。
「「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣、各省大臣及び経済安定本部総裁」こうなっておるのです。これは提案者が記憶違いじゃないか。
第六項は、各省各庁の長の定義から経済安定本部総裁を削ったのであります。 第七項は、建築基準法の定義の引用でありますが、建築物については、すでに第一項で定義いたしましたのでこれを削ったのであります。 第五条の二は、一団地の官公庁施設に関する規定を新たに設けたものであります。
そうしてどういうことをやるかと申しますると、これは昭和二十六年三月五日に経済安定本部資源調査会長、これは当時は周東さんでありましたが、ここから経済安定本部総裁に答申せられた答申書に基いて、内閣総理大臣の所管のもとに委員会を置いて、委員会は屎尿その他の汚物または産業廃水などにより公共水が汚濁され、農業、水産業、鉱工業が不当な損害をこうむるのを防ぐために、関係者に対し適当な行政機関を通じて必要な命令をする
それから二番目に、第三條を、経済安定本部総裁は電源開発基本計画を電源開発調整審議会の議を経て決定し、且つこれを関係行政機関の長に通知すると共に、一般に公表し、利害関係者からの意見の申出ができることとして、その申出があつた場合は、行政機関の長は、これを考慮して必要な措置を講ずること、というふうに改めた。これは第三條の修正であります。
○政府委員(林修三君) 今の電源開発促進法案のこの経済安定本部総裁というのは、内閣総理大臣になるような予定にいたしておるのであります。
○杉山昌作君 今度行政機構の改革の問題が起つておりますが、電源開発法案のほうであると、いろいろな調整をする人は経済安定本部総裁となつておりますが、今度行政機構の改正をしますと、経済安定本部総裁というものは何に代りますか。
同じ問題が二たところの、一つのほうは経済安定本部総裁に調整をして下さいと言つて頼むし、片方は総理大臣に調整をして下さいと言つて頼む事態が起る。そのときに総理大臣は開発審議会の意見を聞いてきめるし、安本総裁は電源開発審議会の意見を聞いてきめる。若し仮に両方の委員会の意見が違つたときには、一体安本総裁イコール総理大臣はどうきめるかということになる。
「会長は、経済安定本部総裁をもつて充てる。」こちらのほうはここに挙げてありますように、衆参両院から九名と六名、総合開発計画に関し学識経験を有する者十五人以内、関係行政機関の職員十二人以内、地方公共団体の長三人、而も委員長はこれは委員の中から互選する、誰がなるかわかりませんが、形から見るとむしろそれは逆になつていると思うですが、それはどうですか。
○栗山良夫君 法案の第四條の第三項には「経済安定本部総裁は、前項の規定により総合調整を行うべきことを求められたときは、電源開発調整審議会の審議に付さなければならない。とこういうことになつておりますが、この調整審議会の審議によつて出ました結論に対しては、経済安定本部総裁は拘束をされるのかされないのか、この点を明らかにせられたいと思います。
同時に法案の時期についても少しお伺いいたしたいと思いますが、先ず第一に、この法案の第三條に「経済安定本部総裁は、電源開発」云々ということがありまするが、この「総合的な開発、利用及び保全、」その他云々の調整ということがありますが、この調整という意味は、或いはほうぼうから出て来たダムの高さとか水量とか或いは発電量とか、何かそういうことなんですか。
それから法案第三條の電源開発に関する総合調整、これが第三條に「経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して関係行政機関の施策が計画の総合調整を行う」とありまするが、これは只今の大臣のお考えとも私の考えともちよつと違うのじやないか。
結局、電源開発調整審議会の委員は、原案を見ますと十名、経済安定本部総裁が民間人を三名選定するという規定がございましたが、多武良君外十五名の諸君の修正案が出されまして、これが十四名になりまして、経済安定本部総裁の推薦により、民間人、学識経験者三名が七名になつた。
たとえば経済安定本部総裁の推薦によつて農民団体から一人や二人がこの委員に入りましても、それは形式だけであつてどうすることもできないのであります。結果において外国の資本を入れることが非常に困難である。現在の場合は絶望状態ではないかと考えられます。
だからして電気に関係のないところの農林大臣なんぞはどうもこの第三條で経済安定本部総裁にお百度を踏んで置き忘れられないように、総合計画の中にこういう点、ああいう点ということをその河川々々の実情に応じた問題をいつもやつておらんことにはこれはどうも発言の機会がない。大臣は審議会行つてというけれども、なかなか恐らく今までいろいろと見てみるとそうは行かない。
第一に、第三條に、経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めた場合に調整をするこう書いてありまするが電源の開発というものが、非常な広範囲の影響を持ちますので、私は必要がある場合でなく、初めから、これは特に愼重に関係行政機関に初めから相談をして調整されることと、計画を立てることが電源の開発を促進する最も根本的な行き方だと考えておりまするが、必要な場合のみと、こういたされました
それは第三條を次の通り修正すると、電源開発基本計画として 第三條 経済安定本部総裁は、電源開発基本計画を関係行政機関の長に協議して定めなければならない。 2 経済安定本部総裁は、前項の規定による電源開発基本計画を定める場合には、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して電源開発基本計画と関係行政機関の政策及び計画との総合調整に努めなければならない。
で、この第三條は「経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して関係行政機関の施策及び計画の総合調整を行うものとする。」、こういたしたわけであります。
だからこの審議会の委員には、関係省の大臣を入れておりますが、「電源開発に関し学識経験を有する者のうちから経済安定本部総裁が任命する者三人」、すなわち内閣総理大臣が任命する三人、これは閣内におらない在野の有識者が選ばれるわけでありますが、私も提案するときにどうも少し感違いしたかと思うのですが、もう少しふやした方がよいと思つておる。
特にここに提案者の代表福田君がおられますので、法案が通過したときには、経済安定本部総裁であるところの吉田総理大臣に対してもその旨厳重に申し込んでいただきたいということと、当然委員になられる建設大臣も、かような線に沿つてお進め願えれば幸甚であると考えております。御意見がありましたら拝聽いたしたいと思います。
○衆議院議員(上林山榮吉君) この問題は先ほど瀬戸山議員からも説明があつたようでありますが、三年前に私ども強くこれを要望いたしまして、政府に取上げてもらつて、これが調査の費用を組んでもらつて、それぞれ調査した結果を先ほど瀬戸山議員から説明があつたわけでありますが、そのときの報告の内容は経済安定本部の資源調査会の会長である周東英雄君から経済安定本部総裁である吉田茂君に対しまして報告があつたのでありまして
それからただいま審議会について修正の意思がある、こういうふうなお話で、まことに当然のことと私は考えるのでありますが、この原案を見ますると、会長は経済安定本部総裁を充てて総裁以下大蔵大臣、農林大臣、通産大臣、建設大臣、安本総務長官、公益事業委員会委員長、地方自治庁長官、ほかに安本総裁が任命する三人、こういうことになつておるのでありまして、これでは審議会ではないのであります。
この十人のうち大蔵大臣、農林大臣、通商産業大臣、建設大臣、経済安定本部総務長官、公益事業委員会の委員長、地方自治庁の長官、こういうふうになつておりまして、そのほかに電源開発に関し学識経験を有する者のうちから経済安定本部総裁が任命する者三名となつております。
御承知のように現在、今の行政機構改革の問題が俎上に上つておりますことは、我々も、国会側でも聞いておるところでありますが、この法案につきましても、経済安定本部総裁がこれを定めるとか等々の字句が相当に上つておるように見受けられますが、伝えられるところの行政機構改革によつて、若し仮に経済安定本部が廃止されるというようなことであるならば、又伝えられるような改革で以てその廃止と並行的に、例えば経済企画庁というようなものが
従つてこれはこのまま進行して頂いおいて、それから七月一日以降施行されるべき機構に関する法律の中で経済安定本部総裁というような形になつておる部分が変更に応じてそれぞれ所管の主務官庁に書替えるということに恐らくなると思います。それとは別個の行政機構改革に伴う法制の中で、各法制に出ている主務官庁の書替えが起る、こういうふうに思つております。
○委員長(佐々木良作君) 法律的にはそうなるのが当然でありますし、それで差支えないことであると思いますが、私が特に心配いたしますのは、現在の政府機構の中で、綜合的なこういう仕事をするのには一番適切であり、そうして一番実力もあり得るという前提に立つて、こういう実質的な権限が経済安定本部総裁においてあるのだろうと思います。
つまり経済安定本部総裁が方策を定めれば、それに従つて各省大臣は省令を以てそういつた需給調整措置ができるということになつておつたわけでございますが、そういつたことではいわゆる非常に授権が大き過ぎると、こういつた関係がありまして、国会の関係から申しますれば、できるだけ国会の審議を経た法律によつて規正すべきであるという意見がこれは国会のほうにもございますし、又法制意見局等におきましても、そういつた広汎な委任立法