2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
私の地元では、津軽圏域十四市町村によります弘前版DMO、観光地経営組織が一般社団法人クランピオニー津軽という名称として、きのう、一日に業務をスタートさせました。また、成年後見制度利用にかかわる支援体制の中核拠点として、同日、弘前圏域権利擁護支援センター、これは八市町村によりますが、これもスタートしたわけでございます。こういったものも、ある意味、広域連携の一つだというふうに考えております。
私の地元では、津軽圏域十四市町村によります弘前版DMO、観光地経営組織が一般社団法人クランピオニー津軽という名称として、きのう、一日に業務をスタートさせました。また、成年後見制度利用にかかわる支援体制の中核拠点として、同日、弘前圏域権利擁護支援センター、これは八市町村によりますが、これもスタートしたわけでございます。こういったものも、ある意味、広域連携の一つだというふうに考えております。
今委員から御指摘ございました平成二十八年の社会福祉法の改正におきまして、経営組織のガバナンスを強化する、こういう観点から、法人運営の基本ルール、体制の決定、事後的な監督を行う必置の議決機関、こういうことで評議員会を位置づけた、少なくとも七人以上の評議員を置くということが義務づけられたところでございます。
〔理事石上俊雄君退席、委員長着席〕 酒場、ビヤホール及びバー、キャバレー、ナイトクラブの事業所につきまして、まず、個人、法人などの経営組織別に見ますと、個人経営の事業所が全体の八〇・九%となっております。また、これらを従業者規模別に見ますと、従業者数が一人から四人の事業所が全体の七一・四%となっております。
事私立大学にかかわってのお話と理解をいたしますと、経営組織体の私立大学にとりましては、今、都市部の大学の問題とそれから地方部の大学の問題、ここに、大きな格差といいますか、大きな差異が生じているというのが現実であろうかと思います。その状況から見ますと、地方部の私立大学は規模が比較的小さいわけであります。
この点、いわゆるDMO、観光地経営組織、これが観光地改善に中心的役割を果たすことが期待されておりまして、国もその育成を支援しておりますけれども、本来の意味でのDMOというのはまだ十分に育っている状況ではございません。そういう意味では、当面自治体にその中心的な役割を担っていただく必要があるというふうに考えております。
また、全国九校の中小企業大学校では、企業経営、組織マネジメント、財務管理、マーケティングなどの研修を実施しております。ことしからは、それだけではなくて、まちなか大学校を校舎外の都市部でも開講するなどの受講しやすい環境を整備することになっております。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取り組みの拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。
これらを受けまして、今般の社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化と財務規律の確立を図ることを目的として、会計監査人制度を導入し、一定規模を超える社会福祉法人に対してその設置を義務付けることとしたところでございます。
一、社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、社会福祉法人にとって新たに様々な負担も懸念される。このため、特に小規模の法人については、今後も安定した活動ができるよう、必要な支援に万事遺漏なきを期すこと。また、人材の確保が困難な地域にある法人についても必要な配慮を行うこと。
全ての社会福祉法人が自律的な経営組織となるために、法人組織の各機関を適切に働かせて適正な経営を行うことが必要であると考えております。ただし、一定の小規模の法人もございますので、支援の方法や猶予が必要ではないかと考えております。 二つ目は、財務規律の強化についてでございます。 数年前から、社会福祉法人には多額な内部留保があるという御指摘がございました。
これはいろんなある意味誤解があった面も私は多々あると思うんですけれども、この社会福祉法人全体に対して、公益性あるいは非営利性という、それに見合うような経営組織、財務規律、これを実現する、その下に国民に対する説明責任を果たすということが求められたということもあります。
経営組織のガバナンスの強化、運営の透明性の向上、こういうことがポイントにありましたが、小規模な法人について、社会福祉充実残額の算定、今申し上げた残った分ですね、算定や、社会福祉充実計画の作成、これにより生ずる事務的な負担というものも配慮が必要だと思います。
○長沢広明君 今、経営組織のガバナンスの強化、それから運営の透明性の向上ということを大臣はこの改革のポイントとして指摘をされたわけですけれども、社会福祉法人自体は旧民法第三十四条に基づく公益法人の特別法人として創設をされております。
○政府参考人(石井淳子君) 経営組織のガバナンスの強化と事業運営の透明性の中身ということでございますが、まず経営組織のガバナンスの強化については、まず一つ、議決機関としての評議員会を必置とし、理事などの選任、解任や役員報酬の決定等の理事、理事会に対する牽制機能を付与すること、そして二つとしまして、理事会による理事、理事長に対する牽制機能を制度化すること、さらには、一定規模を超える法人に対する会計監査人
社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人の在り方を見直す必要があります。
社会福祉法人については、経営組織のガバナンスの強化などを講ずる社会福祉法等の一部を改正する法律案が参議院において継続審議となっていますが、高い公益性と非営利性を備えた社会福祉法人の在り方を徹底するため、早期の成立をお願いいたします。
社会福祉法人については、経営組織のガバナンスの強化などを講ずる社会福祉法等の一部を改正する法律案が参議院において継続審議となっていますが、高い公益性と非営利性を備えた社会福祉法人のあり方を徹底するため、早期の成立をお願いいたします。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること
一 社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、新たな負担も懸念される。このため、特に小規模の法人については、今後も安定した活動ができるよう、必要な支援に遺憾なきを期すこと。
本改正案は、社会福祉法人の透明性の向上確保、また経営組織のガバナンス強化と、介護人材の確保のための体制整備、これが二本柱となっていると思います。一本目の柱であります経営組織のガバナンス強化、財務規律の強化など、社会福祉法人が一九五一年に創設をされて六十年余り、創設以来の大きな改革という内容となっております。
第四の問題は、経営組織の見直しです。 法案には、全法人への評議員会の必置、評議員会を議決機関とすること、一定規模以上の社会福祉法人へ会計監査人を置くことなどが決められています。全国の約二万、施設経営をしている法人でいうと一万七千、その社会福祉法人のうち小規模法人が多くを占めています。一律の導入は過大な負担を生みます。
今回の法改正は、社会福祉法人の公益性、非営利性の確保を強化するという観点から、経営組織のガバナンスの強化、それから財務諸表の公表など事業運営の透明性の確保、内部留保の明確化など社会福祉法人制度の改革と、今後の高齢化の進展で不足が深刻化するだろうと言われている介護人材を中心とした福祉の人材確保、これを促進するというのが大きな二つの柱となっているわけでございます。
今回の社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化ということについて、親族等、特殊関係者の理事等への選任を制限する、一定規模以上の法人への会計監査の導入など、改革が盛り込まれております。
今回の法案におきましては、社会福祉法人の公益性それから非営利性を徹底する観点から、今御指摘のように、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上を図ることといたしております。 具体的には、議決機関として評議員会を必置といたしまして、理事等の選任、解任、役員報酬の決定、理事、理事会に対する牽制機能を付与する、これが一点でございます。
社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人のあり方を見直す必要があります。 また、今後の高齢化の進展に伴い、介護ニーズの多様化及び高度化が見込まれる中、介護人材を初めとした福祉人材の確保を、量と質の両面から総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。
今般、今申し上げたような観点から、改革につきまして、経営組織のガバナンスを強化するため、理事会、評議会の位置付けを整理をして権限を明確化する、それから、運営の透明性を確保するために、財務や事業に関する書類の閲覧、公表の対象を拡大をするといったことなどを内容といたします社会福祉法人制度改革を行うこととしているわけでありまして、社会福祉法人の事業規模は今お話しのように様々であって、評議員等の確保が難しい