2020-03-19 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
こうした地域の取組を土台として、農業委員会ですとか、あるいは農家の方と近いところにいるJAの方々、そういった方々も含めて、より具体的な意向の聞き取りなどを通じて経営移譲を希望する者の把握をした上で、次の担い手へのマッチングにつなげていく、そういった形で経営継承を促進してまいりたいと考えてございます。
こうした地域の取組を土台として、農業委員会ですとか、あるいは農家の方と近いところにいるJAの方々、そういった方々も含めて、より具体的な意向の聞き取りなどを通じて経営移譲を希望する者の把握をした上で、次の担い手へのマッチングにつなげていく、そういった形で経営継承を促進してまいりたいと考えてございます。
当病院は、北海道立病院であったものを当町が経営移譲を受けた病院であり、北海道においても全力で医師確保のお力添えをしていただいているところでございます。 小さな子供を育てる若い世代、そして高齢者にありましても、松前町に住み続けるための最優先される条件が病院の存在であります。病院がなくなると、人口減少に歯どめがきかなくなることは明白であります。
ただ、私どもも、やはり基本的には茶園の後を担い手なり他作物に使っていただくということが大前提でございますけれども、その中で、ほかの方への経営移譲ですとか、そういうことも含めて地域全体で利用計画をつくっていただくということになりますので、その農家さんがどうかということだけではなくて、その地域の方々との関係でしっかりとした計画が策定できているかどうかというところを見きわめさせていただいているということでございます
特に、これは事前に通告をしてありますが、後継者又は新規就農者対策というところが私は一つ具体化しているというふうに思っておりまして、その中でも、例えば、行政に提案、要望することとしては、青年就農給付金の問題、それから農業大学等の研修機関のネットワーク化、それから経営移譲奨励金制度の創設と、こういうところを具体的に挙げてあります。 これに対して農水省はどうされたのかということですよね。
経営移譲を目的とした奨励金制度、これは親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから五年以内に経営継承する場合には青年就農給付金、これは先ほどの続きでございます、最大百五十万を最長五年間、これを交付することによりまして、親世代から青年世代への経営継承を促していくところでございます。 以上でございます。
このほか、親元就農の五年以内の経営移譲の関係ですとか、私が去年から言っております四十五歳の要件、父ちゃん、母ちゃんに加えて息子も付いてくるみたいな、そういったようなこととか、いろいろとやっぱりまだまだ運用改善できる余地は結構あるのかなと思っておりまして、来年度検討されております地方創生の本格的な交付金創設の際には、是非、地方の、地元の要望とかもよく聞いていただきながら、キャッチボール深めていただきながら
また、円滑な研修、経営移譲が行われるようにするために、コーディネートチームというのをつくっております。これは、市町村、農業委員会、農協、あるいは普及指導センター、こういったところで構成するコーディネートのチームを設置いたしまして、指導ですとか相談等の支援を行っているということでございます。
その新規就農の青年が四十から五十ぐらいであれば、これはお父さん、親の年齢も六十代を超えて、引退して子供に譲ろうかというころだと思うんですが、新規就農者が二十代、三十代の場合、これはまだまだ親が現役で頑張っておりますので、これに対して新規就農というのは、経営移譲していく、新しいことをやっていくということはあるかもしれませんが、そうでない限り、それを新規就農者としてこの百五十万というものはなかなか難しいのではないかなというふうに
○石田(三)委員 済みません、ちょっと聞き逃したかもしれませんけれども、経営移譲しなくても出るんですか。
○筒井副大臣 五年前以内だったら、経営移譲して、そしてそれからやればいいですし、経営移譲されなくても、例えば親の農地の一部を借り受けてそこで独立の農業経営をやっていけば、これもこの支援対象になるわけでございます。
二つ目は、多様な担い手を育成、確保するため、経営移譲円滑化制度の創設なども含む担い手新法を制定する、約五百億円などの農業者を支える政策を打ちます。 三つ目は、土地利用型作物に限らない日本型直接支払い制度を創設する多面的機能直接支払い法を制定するなど、農業地域を元気にする政策を打ちます。
新規就農者をもしふやそうとするならば、一方で、リタイアしていく方、あるいは経営移譲する方、そういった方々にどういう処遇をするのか、退職金的なものを出すのかどうか、そういったものを両方考えながら世代間のスムーズなリレーをしていかなければ、農業の持続というのはないんです。ただ新しく入ってくる人だけを、年間百五十万円やってそして育てればいいということではないんです。
認定農業者として農業者年金基金の経営移譲を行おうと、六十五歳です、長男、次男に後を継いでもらおうということでしたが、長男、次男は今すぐには後継ぎになれないということが出てきて、かつまた、相続税納税猶予の仕組みにもうまく該当しなかったと。そして、経営移譲年金も利用権設定の仕組みを変えたものだから該当しなくなった、こうおっしゃっているわけです。
改正前の旧制度では、農業経営の若返りを図るというような観点から、六十五歳に達する前に経営移譲を行った、そういう場合に国庫助成による高額の経営移譲年金の支給が受けられる、こういう仕組みでございました。
時間もあと五分ということで最後の質問になるんですが、経営移譲年金の弾力化について質問してまいりたいんです。 農地を担い手に利用集積していくための手法はさまざまありますが、旧制度の農業者年金もその一つであると考えます。旧制度の農業者年金は、年金給付による農業者の老後の生活の安定と、農業経営者の若返り、農業経営の細分化防止、経営規模の拡大を図ることを目的として、昭和四十六年一月に創設をされました。
またあわせて、資料四にあるように、国立病院の再編、統廃合、経営移譲などで、八九年からの十年間で八十七施設が減。では、統合された先の病院が充実しているかといえば、東北に限って今抜き出して書いておきましたけれども、ごらんのように半分が標欠、こういう状態であります。 医師を初め医療提供体制を確立すること、少なくとも、医療職の削減は、たとえ効率化係数がかかるとなっても除外するべきと考えます。
このようなガイドラインに基づく再編や民営化などの経営移譲がこれからもいろいろ出てくるわけですけれども、職員の処遇についてどのようにお考えでしょうか。
簡単に経営内容を含めまして自己紹介をさせていただきますが、私は、旭川市で三代目として、十四年前、父から農業経営移譲し、移譲時は自作地のみの水稲単作で約六ヘクタールの経営でしたが、現在での全経営面積は約十八ヘクタールと、私の代から徐々に規模拡大を図ってきました。稲作を中心に粗収入の増加を目指し、転作田には野菜及び畑作を経営する複合農家です。
○国務大臣(川崎二郎君) 概略ということでございますので最初に申し上げますと、一番最初に、昭和六十一年に行政改革の一環として、国立医療機関と、機能の質的強化を図るため経営移譲及び統合による再編成を進める。残念ながら施設の引受先がなかなか現れなかったということから、平成八年に国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律というものが作られました。
そういった酪農ヘルパーからの新規就農を促進する取り組みといたしまして、まず、その希望されている酪農ヘルパーと経営移譲を希望されている酪農経営の方、そういった方をインターネット上でつないで情報提供をするですとか、新規就農を希望される酪農ヘルパーを集めた情報交換会、こういったことを開催して支援を行っているところでございます。
それから「統廃合や経営移譲について検討しているか。また、その場合のシミュレーション等を行っているか。」こういうことまで言っているわけなんですね。 産科医不足の問題というのは、厚生省や総務省など三省庁のいわゆる議論の中で、いわば、地域の偏在、診療科の偏在という二重苦があるということを随分言っています。
農林水産省のある報告の中でも農家女性は生産と家庭の両面で重要な役割を果たしているとされていることからも、女性農業者に対して農業経営の方針決定の権限や経営移譲を与えること、女性農業者を中心とした特産品の開発、販売等の新たな起業等により、都市農業の担い手として女性を積極的に位置付けるための支援措置を講じることが必要であると考えますが、いかがでしょうか。
今御指摘がございました農業者年金制度との関係でございますが、平成十三年度にはこの農業者年金制度を抜本的に改正をいたしましてこの仕組みがかなり変わっておりますが、それ以前の農業者年金、これは、農業経営の若返り、それから農地の規模拡大、細分化防止ということを目的といたしておりまして、これまで経営に供してきた農地を他の農業者に譲渡するということを要件として経営移譲年金というものを支給してきたわけでございます
もう一つ、農業者年金とのかかわりなんですが、経営移譲年金、後継者に農地の権利を移譲して農業経営を廃止した場合受け取れる年金でありますが、当該農地を集積の対象とした場合、経営移譲年金の受給資格を失うことになるのでは困ると声が上がっておりますが、どのようになるでしょうか、伺います。
この農業者年金制度は、農業経営の若返りとそれから農家の規模拡大、細分化防止ということを目的としておりまして、経営に供した農地を他の農業者に移譲することを要件として経営移譲年金を支給する。ただ、農業経営を再開した場合、あるいはその移譲した農地がまた返還されたといったような場合には、経営移譲年金を支給停止とするという仕組みとなっておりました。