2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号 また、今般の措置は、森林を森林として利用を維持すべき区域をまず設定しておりますので、その設定の中にあるにもかかわらず適切な経営管理がなされない森林について、多面的機能の発揮を図るため、やむを得ず公的主体である市町村が確知所有者不同意森林の経営取得権を取得するものであること。 上月良祐