2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、多くの者が役割分担をしており、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴があり、特殊詐欺の被害が高水準で推移している要因の中にはこういったことがあるものと認識をいたしております。
特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、多くの者が役割分担をしており、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴があり、特殊詐欺の被害が高水準で推移している要因の中にはこういったことがあるものと認識をいたしております。
○政府参考人(田中勝也君) 先ほどの御答弁で冒頭に申し上げましたけれども、特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、そして、多くの者が役割分担をしておりまして、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴がありまして、これが
その中で、これは網羅的に把握をしているものではございませんけれども、平成二十五年から二十七年までに警察が通信傍受を実施した事件に関して二十六年及び二十七年中に逮捕した人員数は二百十八名であったところ、そのうち、暴力団の幹部に当たるとして都道府県警察から報告を受けた者は三十名でありまして、通信傍受が暴力団等の犯罪組織中枢の検挙や組織の実態解明に一定の効果を上げていると考えております。
また、末端被疑者を検挙しても、組織による報復等を恐れて、組織実態や上位者の関与の状況について供述を得ることは容易ではなく、通常の捜査手法によっては犯行の全容解明や真に摘発すべき犯罪組織中枢の検挙が困難であるといった捜査の実情がございます。
ただ、平成二十五年及び二十六年に通信傍受を実施した事件に関しまして、平成二十六年中に逮捕した人員数は百十名であったところ、そのうち、暴力団の幹部に当たるとして都道府県警から報告を受けた者は二十一名でありまして、通信傍受が暴力団等の犯罪組織中枢の検挙や組織の実態解明に一定の効果を上げているものと考えております。
これは、刑法犯における暴力団等被疑者検挙人員のうち幹部の占める割合の過去三年の平均、約八%と比較をしてもかなり高いものとなっておりまして、通信傍受が暴力団等の犯罪組織中枢の検挙や組織の実態解明に一定の効果を上げているものと考えているところでございます。
もう一回」と呼ぶ)百十名のうちの二十一名でございまして、通信傍受が暴力団等の犯罪組織中枢の検挙や組織の実態解明に一定の効果を上げているものと考えております。
○三浦政府参考人 振り込め詐欺グループが被害者との通信に用いる携帯電話を頻繁に変更しているのではないかといった指摘があることは承知をしておりますけれども、各種の捜査を尽くすことによりまして、かけ子が被害者との間の通信に用いる電話とは別に、グループ内部、例えば組織中枢等との間で使用する電話を特定できる場合もあると考えられまして、そのような場合には、通信傍受という捜査手法は、組織中枢の検挙に向けた捜査に
個々具体的な事件捜査についてこの事件で行き着いたというようなことはなかなか申し上げにくいのでありますけれども、過去、傍受を行いまして、そうした組織中枢の犯行への関与を解明し、立件に至ったという事例は当然ございます。
特殊詐欺はもとより、暴力団による殺傷事犯等が一般国民にとって重大な脅威となっておりますが、通常の捜査手法によっては犯罪組織中枢の検挙が困難であることから、通信傍受の対象犯罪を拡大する必要があるということで、今回の法改正となっております。
一方で、未然防止のための取り組みを推進しているにもかかわらず、特殊詐欺や組織窃盗、暴力団等による事業者襲撃等事件など、組織的な犯罪の被害がなお深刻な状況にあることも事実でございまして、このように組織犯罪の被害が深刻な状況にあることの背景には、犯罪組織中枢の検挙が困難であるという捜査の実情があるところでありまして、犯罪組織の中枢を切り崩すためには、組織犯罪捜査において刑訴法、通信傍受を活用する必要性が
○山谷国務大臣 どちらが優位性というお尋ねでございますが、今回の法案に盛り込まれた制度案のうち、まず、通信傍受法の見直しについて申し上げますと、近年、特殊詐欺の被害は過去最高を更新し続けているほか、暴力団等による一般人を標的とした襲撃事件が多発し、その多くが未解決であるなど、組織犯罪の脅威が深刻さを増していますが、その背景には、真に摘発すべき犯罪組織中枢の検挙が特に困難であるという捜査の実情があります
近年、特殊詐欺の被害は過去最高を更新し続けているほか、暴力団等による一般人を標的とした襲撃事件が多発し、その多くが未解決であるなど、組織犯罪の脅威が深刻さを増しておりますが、その背景には、真に摘発すべき犯罪組織中枢の検挙が特に困難であるという捜査の実情がございます。
現在、今委員お話しでございましたけれども、組織的に行われる詐欺などを通信傍受の対象犯罪に追加することなどを内容といたします刑事訴訟法等改正案を国会に提出をさせていただいておりますけれども、例えば犯行グループ内部における謀議や指示、あるいは騙取金の隠匿、処分等に関する通話を傍受することが可能となりますれば、組織の全容解明や組織中枢の検挙、ひいては新たな犯罪被害の抑止に寄与することができるのではないかと
威力利用資金獲得行為に伴う損害について、代表者等が賠償しなければならないことになって、これは組織中枢に経済的な打撃が加わる、資金獲得のために組織を維持することの意味は減殺されると、こういった意味も含めて多面的な効果を期待されるところでございます。
委員御指摘の脳とか脊髄等の中枢神経系の組織が付いたときにどうするかということで、それを検出する方法といたしまして、そういう組織、中枢神経、脳や脊髄などの中枢神経系の組織に含まれますグリア細胞酸性たんぱくという特殊なたんぱくがございます。
その捜査につきましては、犯行が組織的かつ秘密裏に行われ、しかもその手段、方法といたしまして、携帯電話でありますとか転送電話などを使用いたしまして、大変手口も巧妙化いたしておること、さらにまた計画的に役割分担をして犯行を行いますので、犯人の範囲、役割分担等を特定することが困難であること、そしてまた組織の末端の被疑者を検挙いたしましても黙秘し続けることが多いために、これらの者から供述を得て組織中枢部を検挙
○政府委員(林則清君) お尋ねの件に関しましては、犯罪捜査のための通信傍受を行うことができることになりますと、前にも申し上げましたような新たな通信手段を利用した薬物犯罪に対しても、例えば末端の乱用者や密売人のみならず、組織中枢の首謀者の検挙、根っこのところの検挙が可能になるなど、そういう意味では組織犯罪対策に極めて効果があるものというふうに考えております。