2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
有機農産物JASの告示におきまして、原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限ると規定されております。
有機農産物JASの告示におきまして、原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限ると規定されております。
食品衛生法におきましては、組換えDNA技術応用食品の安全性審査の対象となるのは、組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し増殖させる技術によって得られた食品等でございます。したがって、ゲノム編集技術等を利用した食品がこれに合致する場合には、食品衛生法に基づく安全性審査の対象となるということでございます。
資料一の一の、お手元にあります一の一の囲みにありますように、本年九月十六日、厚生労働省は、食品衛生法第十一条第一項に基づく組換えDNA技術応用食品及び食品添加物の安全性審査の手続第三条に定める安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物を製造工程に使用した植物性原料油脂が確認されたことから、当該油脂の輸入者に対し、輸入、販売の取りやめ等を指示するとともに、当該添加物の製造者には、安全性審査
以来今日まで、食品衛生調査会の中の組換えDNA技術応用食品等の安全性評価に関する分科会の中で審査を継続しているところでございます。
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全評価の適合性の確認につきましては、厚生大臣が食品衛生調査会に対しまして、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針への適合確認の可否について諮問してその確認が行われるということになっております。
この間の七月三十一日には、つくば市にある農林水産省農業生物資源研究所に赴き、組換えDNA技術に係る研究開発の実情、ジーンバンク事業における遺伝資源の収集、保存、提供の状況等を視察し、また、九月十八日には、小委員間の自由討議を行ったところであります。 まず、各参考人から述べられた主な意見を取りまとめて御紹介いたします。
現在の組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針におきましては、後代交配種については改めて確認が必要かどうかについて示されていないわけでございます。科学的にこの取り扱いについて結論を出す必要があることから、この研究班で現在進められている検討結果を待って、食品衛生調査会等の御意見を聞きまして、最終的な対応を決める予定でございます。
この際、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針について、政府から説明を聴取いたします。厚生省生活衛生局食品保健課長堺宣道君。
安全性評価指針というものはありますけれども、この安全性評価指針の第四章、私のレジュメにも書きましたけれども、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物を製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」
現在、弊社は、この一般圃場での評価を終えまして、次のステップであります、厚生省の組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針に基づきまして、食品としての安全性評価を実施しております。 しかしながら、表示問題やPA問題等が未解決であります現時点では、弊社は、開発した遺伝子組み換えトマトを商品化する計画はありません。したがって、厚生省への食品としての安全性認可申請は行っておりません。
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全性に関するパブリックアクセプタンスということにつきましては、組換えDNA技術応用食品の安全性評価指針を改定する際に、バイオテクノロジー部会から平成七年十月に出された報告書を消費者団体等に送付いたしまして、国内外からのコメントも考慮して、調査会で専門的に御審議いただいて、平成八年二月に改定しております。
組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針におきましては、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物を製造又は輸入しようとする者又は必要と認められる者は、その安全性の確保を期するため、当該生産物が本指針に適合していることの確認を厚生大臣に求めることができる。」
○小野(昭)政府委員 遺伝子組み換え食品の安全性につきましては、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針というのがございますが、この指針に基づきまして、食品衛生調査会の御意見を伺いながら、個別品種ごとに指針に適合しているかどうかということを確認しているところでございまして、ただいま委員御指摘のございましたように、昨年九月に、大豆等七品目についてこれを確認したところでございます。
○北見説明員 遺伝子組み換え食品につきましては、今後とも、厚生省におきまして、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針に基づきまして、製造者等が行った安全性評価を確認するとのことでございます。
このような開発の現状を受けまして、我が国では、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針が策定されております。 この指針の対象となります食品、食品添加物は、我々が従来から利用してきました食品あるいは食品添加物と同等とみなし得るもの、つまりこれは新規性がないということでございますけれども、そういうもののみであります。
さらに利用段階におきましては、「組換えDNA技術工業化指針」というものを初めといたしまして各省庁の指針が作成されております。これらを研究者や事業者が遵守するという形で安全を確保しながら研究や利用の推進が進められているところでございます。 今後とも、このような指針の適切な運用というものを図りまして、安全確保というものを図ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
遺伝子組みかえ技術に関しましては、文部省学術審議会の専門委員として、組換えDNA実験安全審査会の委員と同指針検討小委員会の委員をし、また、科学技術会議ライフサイエンス部会組換えDNA技術分科会委員をさせていただいております。また、理化学研究所が筑波地区に設置する計画でありますライフサイエンス研究施設の科学面でのプランナーを務めております。
国の指導というのは、これは科学技術会議の中に専門家の集まりのライフサイエンス部会あるいは組換えDNA技術分科会というものがございますので、そこの御意見を十分聞いて国が指導してやっていくということでございます。