2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
しかし、何らかの事情でこれらの要件を満たせない可能性が出てきた場合、例えば、業務に従事していない組合員の数が総組合員の数の五分の一を超えそうであるという場合に、業務に従事していない組合員が組合員資格を剥脱されるというおそれはないのでしょうか。
しかし、何らかの事情でこれらの要件を満たせない可能性が出てきた場合、例えば、業務に従事していない組合員の数が総組合員の数の五分の一を超えそうであるという場合に、業務に従事していない組合員が組合員資格を剥脱されるというおそれはないのでしょうか。
このような趣旨から、労働者協同組合の組合員資格の剥奪、すなわち除名について、単に事業に従事していないことは除名事由ではなく、長期間にわたって組合の行う事業に従事しないことを除名事由として位置づけております。
本案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林組合の経営基盤の強化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十五日参議院から送付され、同月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日江藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十七日質疑を行いました。
二 正組合員資格の拡大については、その活用により後継者等が森林組合の運営に参画することが促進されるよう、制度の周知と森林経営への意識の醸成を図ること。また、森林組合及び地域の実情に即し、理事への女性や若年者の登用が進むよう環境整備を図ること。
本法改正により、正組合員資格の要件を同一世帯内から推定相続人に見直し、人数制限を撤廃されることとなっております。すぐに結果を出すことが難しいというのは理解をしておりますが、実際にこの改正でどのぐらい女性がふえると見込んでいるのでしょうか。また、このほかに、女性正組合員や役員をふやすために何か積極的に取り組まれることはあるのでしょうか。
第二に、正組合員資格の拡大についてであります。 森林所有者の推定相続人であって、当該所有者の委託を受けてその森林の経営を行うもののうち、当該所有者が指定する者については、定款で定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとすることとしております。 第三に、事業の執行体制の強化についてであります。
本法律案は、森林組合の経営基盤の強化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、販売事業の拡大を通じた組合の経営基盤の強化、組合への女性、若年者の参画促進、組合の事業の目的から非営利に関する規定を削除する理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○塩田博昭君 では次に、森林組合の正組合員資格の拡大についてお伺いをしたいと思います。 森林組合は森林所有者の組合でありますから、林業の場合、苗を植えてから木材として出荷できるようになるまでに数十年掛かることから、組合員が植えた木については収穫を得るのは後継者であることが多いために、後継者世代にも正組合員として組合に関わることが求められています。
今回の改正による正組合員資格の拡大後も、森林所有者に加えて正組合員に追加できるのは森林所有者から委託を受けて森林経営を行うものとなっておりまして、経営に関わる後継者ということでございます。新たな森林組合員となる方も森林組合の経営に対して関心を持っているということを想定しているところでございます。
○打越さく良君 今回の改正で正組合員資格を拡大することについても、地元では、反対はしないんだけれどもそれで増えるものだろうかと、そもそも林業が厳しい状況というのが問題なのだけれどもということでありました。 まずは、そもそも正組合員資格を拡大する必要性について教えてください。
第二に、正組合員資格の拡大についてであります。 森林所有者の推定相続人であって、当該所有者の委託を受けてその森林の経営を行うもののうち、当該所有者が指定する者については、定款が定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとすることとしております。 第三に、事業の執行体制の強化についてであります。
さらに、森林組合の経営基盤を強化するため、組合間の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大などを内容とする森林組合法の見直しを行います。 水産業については、水産政策の改革を着実に推進し、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就業構造を確立する必要があります。
改正法案におきましては、類似の御答弁になって恐縮でございますが、准組合員資格を導入するかどうかは土地改良区の任意でございますし、その土地改良区で定款で准組合員資格を定めた場合でも、実際に准組合員に入られるかどうかも、所有者ないし耕作者の任意ということになっております。
この法案の土地改良区の組合員資格に関する措置で、賃借地の所有者又は耕作者で事業参加資格がない者に准会員の資格を付与するということになっております。この法案成立後、准組合員の数はどの程度になるのか、予想されているのかどうか。あるいは、比率があればそれを知りたいし、予測をいただきたいと、こう思います。
今般、准組合員という仕組みを入れることによりまして、従来、所有者の方は、組合員資格を外れますと、耕作者の方に組合員資格を譲りますと、御自分は土地改良区とは何の関係もないお立場にならざるを得ないと、長いこと、ずっと土地改良区と関与してきたのに、ましてやその地域にいらっしゃる、引き続きいらっしゃる場合には、そのことが、土地改良区から自分が外れてしまうということが、なかなか、組合員資格を耕作者に譲る際の大
こうした状況を踏まえ、土地改良区の業務運営の適正化を図る観点から、土地改良区の組合員資格の交代の円滑化を図りつつ、土地改良区の体制の改善を図る措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、土地改良区の組合員資格に関する措置であります。
それで、現場の土地改良区の関係者の方々からは、大きく分けて二つなんですけれども、一つは、組合員資格に関しまして、組合員数が今御指摘ありましたように減少する中で、土地改良区を適正に運営していくためには、組合員ではない所有者にも協力を求めるということが不可欠であるとか、それから、大規模な担い手の増加が見込まれますので、その中でそれらの意向が反映されるよう理事要件というものを見直す必要があるとか、地区内の
記 一 土地改良法が事業参加資格者は耕作者とすることを原則としている趣旨を踏まえ、土地改良区の業務運営について、耕作者の意見が適切に反映されるよう、准組合員資格創設の趣旨について周知徹底すること。 二 財務会計制度の見直しに当たっては、複式簿記会計の円滑な導入が図られるよう、研修の実施等必要な支援を行うこと。
今回の准組合員資格、准組合員制度でございますけれども、そもそもこの准組合員資格を導入するかどうかにつきましては、まず土地改良区の御判断、土地改良区の任意ということにされておりまして、定款で准組合員資格を定めた場合、要するに土地改良区として准組合員資格を入れるというふうになった場合においても、実際にその方が准組合員として組合に加入するかどうかというのは当事者の任意ということになっておるところでございます
これは、委員御指摘のように、准組合員資格を有する者の範囲が漁業関係者に限定をされていることから、信用事業の利用者が原則として漁業関係者であるということ、それから、生活関連融資の割合が少なくて漁業関連融資が中心となっているということなど、漁協系統の信用事業の実態を踏まえたものになっていると思います。 漁協の信用事業の健全性の確保等の観点からは、監査の更なる充実強化が必要と考えております。
こうした状況を踏まえ、土地改良区の業務運営の適正化を図る観点から、土地改良区の組合員資格の交代の円滑化を図りつつ、土地改良区の体制の改善を図る措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、土地改良区の組合員資格に関する措置であります。
さらに、強い農業に必要な基盤整備を引き続き推進するとともに、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、土地改良区の組合員資格の見直し等を進めてまいります。 加えて、農業法人での実践的研修や農業経営塾での経営ノウハウの習得等を通じて、今後も女性や若者を始めとして次世代の担い手を育成します。
さらに、強い農業に必要な基盤整備を引き続き推進するとともに、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、土地改良区の組合員資格の見直し等を進めてまいります。 加えて、農業法人での実践的研修や農業経営塾での経営ノウハウの習得等を通じて、今後も女性や若者を始めとして次世代の担い手を育成します。
さらに、強い農業に必要な基盤整備を引き続き推進するとともに、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、土地改良区の組合員資格の見直し等を進めてまいります。 加えて、農業法人での実践的研修や農業経営塾での経営ノウハウの習得等を通じて、今後も女性や若者を始めとして次世代の担い手を育成します。
今回の漁業生産組合の特例でございますけれども、漁業生産組合の設立及び維持に必要な組合員の数の要件を緩和するものでございまして、漁業生産組合の組合員資格そのものを拡大するわけではございません。
この十三年改正というのは、地区外の継続的農協事業利用者にも准組合員資格を付与することとしたものでした。その狙いは、「地区外利用者との安定的な取引関係の構築を通じた経済事業等の活性化」と書いているわけです。
だから、その地域に住んでいる方々をどんどん准組合員にするとか、そういうのとはちょっと性格が違うものというふうに思っておりまして、農協の農産物販売ですとかそういったことを円滑に進める上でこの准組合員資格をどう使うかということを議論したものだというふうに考えております。
正組合員資格は、御存じのように、所有面積、作業日数の二点であります。離農しても、自分の農協の意識はあります。出資金はぎりぎりまでおろしません。それが、北海道が全国でも一番准組合員が多い現実がここにあります。北海道のJAは、准組合員がいなければ経済的に成り立ちません。 新篠津村内で食料品を売っているのも、JA組織のホクレンショップのみであります。
現在、既に正組合員資格は定款自治に委ねられているということになっております。では、現実に各農協が正組合員資格を緩めようと提案しようと思って県に行きますね、そうしたら、もう受け付けてくれないわけですよ。模範定款例はかなり自由に書きなさいというふうになっているんだけれども、行政庁が受け付けないわけです。それを受け付けてくれたのが東京であり、兵庫六甲、神戸市です。