1960-12-15 第37回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
○政府委員(三治重信君) その点は、私が承知しておりますのは、先日も井堀先生から大臣にお会いいただきまして、労政局長、次官の方からも、そういう御意見に対して、今回の任命につきましては、全体の立場、この組合品の組織の状況を見ていって、そういうカを今回任命することは非常に困難であるということについては十分御説明申しております。
○政府委員(三治重信君) その点は、私が承知しておりますのは、先日も井堀先生から大臣にお会いいただきまして、労政局長、次官の方からも、そういう御意見に対して、今回の任命につきましては、全体の立場、この組合品の組織の状況を見ていって、そういうカを今回任命することは非常に困難であるということについては十分御説明申しております。
○政府委員(三治重信君) 先ほど申し上げました組合の数の分類で申し上げますというと、総評系の九組合で八十九万七千人、全労系の二組合で二万四千人、中立系の組合品で二万六千人でございます。
従って、委員の推薦のない組合につきましては、特別に、委員をぜひ出してほしい、こういう委員で了承してほしいというような細部まで一々御了解は求めておりませんが、大体こういう各組合品に推薦の協議会がございまして、それで私の方からおもだった系統の組合品の代表者の方に申し伝えれば、それが各単産の組合に大体意見が通ずるような仕組みになっておりますので、個別に各組合一々に労働省の事務当局が当たるということはいたしておりません
しかもこれは組合品の資料と言いまましても、これはあなたの方から、日本赤十字社副社長の名前で各支部長あてに「昭和三十三年度予算編成方針に関する件」あるいは「三十五年度予算編成に関する件」こうしたものを読みますというと、明らかにあなたのまあいわば苦衷というものがお察しできるのです。
しかし、戦後になりましてから、養蚕の協同組合品の連合会ができまして、それと一本で取引をして、そうしてその指導の手数料もそれを通じて流しても、むしろその方が合理的にできて、決して両者が相いれないものではないというふうになってきていると思うわけであります。
その立場から、いろいろこれに関与いたしておる警察の争議に対する介入の問題、あるいは今私どもが取り上げておる第二組合品及び会社側の悪質なる部落差別問題、国民を二分させるようなこの悪質な差別問題等に対する警察当局の見解、並びにこの争議がただいま名委員から指摘されましたように、きわめて重要な段階に達しておるので、この争議の早期解決のために、労働行政の責任者としての松野労働大臣に政府としてとり得る最大限の措置
「一〇数人が相手方の三池鉱業所三川鉱の三井病院通用門附近において、申立人組合のストライキ中に同所から三川鉱へ就労のため入構しようとする者を監視し、説得する目的でピケッティングを行っているのを現認するや、右ピケッティングは、前記仮処分決定第二項により許されないものと認定して、直ちに警察官の援助をえて、右ピケ隊員を排除して、三池炭鉱新労働組合品貝約一五三人を右通用門から三川鉱内へ入構させた。」
その後になって、第一組合品の諸君が現物に来たのであって、当時は現場にいなかったのです。十三人よりピケ隊はいない。それを数百人の警察官が包囲し、さらに第一組合の諸君がかけつけて来るのをば防止するために残余の警察官、つまり総勢千五百人の警察官をあそこに配置して、そうして説得の妨害をやった、こういうことなんです。この点についてはどうですか。国家公安委員長としてはっきり言って下さい。
○政府委員(小山雄二君) 協同組合品及び商工組合合せますと、ちょっと今数は持っておりませんが、約四万近くの組合があるわけであります。いわゆる事業協同組合から、企業組合から、それから団体組織法に基づく商工組合と、全部合わせて四万近くございます。
しかし、少なくとも全漁連という立場に立てば、漁業協同組合品の全国的な規模あるいは総体的な数というものはどの辺のところが望ましいのであるか、こういうことについて腹案があろうと思う。この際一つ御意見を承りたいと思います。
この協同組合関係の整備再建にしても、昭和二十六年には農林漁業協同組合品の再建整備法ができましたし、それから、昭和二十八年の八月には農林漁業協同組合日の連合農林会の整備促進法ができた。ここまでは農協も漁協も同じように来たわけです。
それで、農林大臣として、やはり農業の部面も漁業の部面も同じあなたの所管なんですが、どうして今回の漁業協同組合品の整備特別措置については、かつての農協の特別措置に比較してこういう内容の非常に貧弱なものをお作りになったか、その事情をお尋ねしておきたい。
そこで、漁業協同組合品につきましては、一番の問題は、やはり漁業協同組合日の運営が健全に行なわれるためには、漁民の経済力というものが安定しなければ協同組合が安定するはずがないのです。そこで、ただいま申し上げましたような基本的な漁村対策というものをとるわけでございますが、同時に、しかし、協同組合につきましても健全にする必要がある。
船主相互保険組合品法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
でありますから、最終的なものについてはもっともっと効果があったんだ、やはりこの法律で農民が保護されたんだということが明らかになりませんと、今日のような、先ほど大臣がお話しになりましたように、自分たちが自立するためには農業法人化もあるいはやむを得ぬというような情勢の中で農業協同組合品という一つのワクの中で農民を結束していくということは、なかなか至難だと思うのであります。
組合品からここは危険だから労働基準法違反だから何とか見てくれないかと言っても、結局何にも見てくれない。労働基準監督局も労働基準監督署も何にもならぬ、そういう声すらちまたに満ち満ちております。そのことは結局、基準法を完全に守らぬ、そのために事故が出る、そういう一つの例である。
これは、旧朝鮮総督府の交通局共済組合の事業でありまする年金事務は、現在共済組合品連合会が引き続いて行なっておるのでございますが、それとは別に、本邦内に交通局が、ビルデングでありますが、財産を持っております。その財産を換価いたしまして、年金の支払い財源に充てるようにしてよろしいといういわゆるポツダム政令が出ておるのでございます。
なぜ同じように公労法上にあなた方が言う通りの違法組合品である全逓にのみ団体交渉権というものがどうしてないのか、労働組合の基本的権利としてその点の解釈が政府はおかしいじゃないか。その点はどうなんです。違法であるけれども、どうして国鉄に与えておるか。
組合は全く無抵抗であったのに対して、朝日新聞の、この際ほとんど無抵抗の組合品に対し、警官隊は髪をつかんで引っぱり出し、よろめくのを背後からけったり、足を持ったままひきずり出すなど、手荒い行動をとり、組合員の怒声や婦人の泣き戸で埋まった。
その公布せられましたる内答は、審議会の委員、区画整理組合品の役員、総代の任期に関する規定でございます。次に、それ以外の事項につきましては、六月の三十日に施行せられることに政令で定めておりますので、その政令案をただいま準備中でございまして、五月末までには作業の成案を得るつもりの準備をいたしております。
これが今回の国家公務員共済組合法の二十五条におきまして共済組合品に関する制度を管理するというように改めております。従来からこの八条の二十一号に基きまして共済組合の事務は大蔵省が管理いたしております。
すなわち、輸出組合品員が、協定で定めた特定の貨物を一輸出しようとするときは、協定によって設立した意匠センターにより、その貨物が他人のデザインを盗用したものでない旨の認証を受けなければならない、ということになっているのであります。
これを、あまりに政府の機関だというような意識から、速成の労働教育に使うというようなことになりますと、労働組合品はもちろん、経営者も、一般国民も、協会そのものを信用しなくなり、協会が無用の長物となる危険があるわけであります。その意味で、わが国の場合、労働関係の調査研究機関は、労使の当事者はもちろんのこと、学界などからもその必要性が痛感されておりながら、今満足すべきものがないのが実情であります。
各単位共済組合ごとに組合品員の資格をきめる、そういうふうになっておるわけです。ところが、連合会をもって集中的に本制度運営をはかろうとしておる本法案で、はなはだその点が矛盾しておるのではないか。そこで、組合員の資格については組合員一本でよろしいのではないか、こういうふうに考えられるわけです。こういうふうにはならないのか、そういうふうにお伺いしたい。
○委員長(藤田進君) 次に、国家公務員共済組合品法案及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 御質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
もちろん国がこれを保護し、若干の負担をするのですから、指導と助言かさらにある程度の監督権というものは、私はあろうかと思うのですが、ただいま出された法律案、それから将来非現業の恩給公務員も共済方式になることが、予想されるわけなんですが、そういう場合における、運営の基本原則というものは、私は、その組合品を構成している組合員の意向によって、計画、運営されていくように、私は、法律というものは組み立てるべきである