2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
こうした販売と預託取引、つまり、預託といっても寄託とか賃貸借とか組合出資とかいろいろなものがあり得るわけですけれども、そういうものを組み合わせるということをしたときには、事業者が消費者に物品等を販売すると同時にそれを預かるわけですから、運用と称して配当金を払っているというときには、何となくシステムがうまく動いているかのように見える。
こうした販売と預託取引、つまり、預託といっても寄託とか賃貸借とか組合出資とかいろいろなものがあり得るわけですけれども、そういうものを組み合わせるということをしたときには、事業者が消費者に物品等を販売すると同時にそれを預かるわけですから、運用と称して配当金を払っているというときには、何となくシステムがうまく動いているかのように見える。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第二に、大規模な事業者以外の再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限を令和三年三月三十一日までから令和八年三月三十一日までに延長することとし、その決定に係る業務等の完了の期限も延長することとしております。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律の提案理由及びその内容の概要であります。
一つは、特定組合出資、いわゆるLP出資の追加、もう一つは、経営者保証の付された特定債権買い取りの追加、そして、専門家派遣の拡充というこの三つでございます。 一つ一つ見ていきたいと思いますが、LP出資、有限責任の出資の追加、このことが恐らく一つ大きな柱だと思うんですけれども、このことで支援件数あるいは経済効果はどのような規模感で拡充されていくと思いますか、どういう想定でいらっしゃいますか。
ただ、残念ながら、このガイドラインについてもっと議論をしたいんですが、時間がなくなってしまいましたし、今日は特定専門家派遣や特定組合出資については時間の都合で議論をすることができませんでした。またどこかの機会で議論をさせていただけたらということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○参考人(多賀啓二君) ここに記載しておりますのは個別の会社もございますし、一種の匿名組合出資のようなものもございますし、したがいまして私どもが私どもの基準で正に引き当て等の処理をきちんと、何といいますか、ルール上きちっとやれるものと、必ずしも匿名組合のようなものについてはなかなか全体像の問題もあって個別には処理をしない、処理といいますか、引き当ての形になってないとかいろいろございますので、全部かどうか
したがいまして、大手町開発が行う土地保有事業への匿名組合出資が応募条件として義務づけられておりまして、匿名組合出資を条件に選定されているものと考えております。
○松葉政府参考人 基本のスタンスにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、さらに、当該事業者については匿名組合出資というふうに聞いておりまして、具体の出資者については公表されていないというふうに聞いております。
この有限会社大手町開発というのは、匿名組合、出資者として三菱地所等々が書いてありますが、お金の資金を出しております。さらに、この有限会社大手町開発というのは、上の方にありますけれども、開発全体を企画立案してきた大手町まちづくり株式会社というものがありますけれども、それがつくった有限会社でございます。
そういう部分について、特に商工中金は組合出資の部分が二〇%ほどあって、これの議決権を重くするというのも一つの方法であると思いますけれども、政府として外資ファンドによる買収についてはどういうふうに対策を含めて考えていらっしゃるのか、端的に伺いたいと思いますけれども。
平成十六年度末における資本金五千百七十二億円のうち、政府出資が四千五十三億円、組合出資が千百十八億円あり、もしこの政府出資を全部売却するとすれば、その配当負担だけでも大変になるはずでありますので、税引き後の利益をすべて配当に充ててもなお不足をする、そういう状況になるように思われます。
この有限会社に出資をするところ、これを匿名組合出資者で出資をしていただきます。この匿名組合出資者のことをTKと呼びます。 まずSPCをつくるというときには、匿名組合、TKから出資をいただく。そして今度は受益権を譲渡されるわけですから、不動産が実質動いたのと同じになるわけです。不動産を担保にしてのデット、借り入れを行います。債務として受け入れます。それをレンダー、銀行から借りるわけですね。
政府及び組合出資により効率的に政策運営をされている商工中金の民営化は行うべきではない、かように思っております。 第三に、ペイオフの解禁につきましての十分な御議論であります。 私ども中小小売商業者の多くが取引を行っております地元金融機関である信用金庫、信用組合にペイオフ解禁により預金の流出などの影響が生じるとすれば、地域に重大な影響が生じると憂慮するものでございます。
政府提出の法案にも、昨年の国会で成立した新事業創出促進法に結びつけて、ベンチャーにかかわる助成金交付事業や組合出資事業が盛り込まれていますが、まだまだ不十分であります。 昨年、政府が創設した中途半端なものではなく、可能性調査、試作品作成、あるいは商業化と、順を追ってハイテク中小企業を支援する、本格的なSBIR制度を創設すべきであります。
委員会におきましては、政府系中小企業金融機関の貸出条件の弾力化、中小企業金融機関という商工中金の性格、商工中金への政府出資と組合出資の今後のあり方などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党の市川理事より本法律案に反対の意見が表明されました。
一応、今後のそういう出資状況を、組合の利用度合いといいますか、そういうものを組み合わせながら考えていきたいということですから、ただ、そこらあたりをやはりどういうバランスを持っていくのがいいのかという問題はあると思いますけれども、今度の改正の内容からまいりまして、当然そういう面もあって、これからの強化策ということで出されたと思うんでありますけれども、なおそこらあたりひとつ、ある意味では政府出資と組合出資
そのときに資本の比率は一〇〇対四三の比率である、こういう御答弁がなされておりましたけれども、現在の資本金の内訳を見てみますと、一千八百十三億円のうち政府出資は七〇%の千二百六十九億円、残りの三〇%五百四十四億円が組合出資となっております、御承知のとおりだと思いますが。
現在の商工中金への政府出資額は約千二百五十億、組合出資額は五百億、その割合は七対三というふうに聞いております。この比率を今後も続けるとすれば、政府出資額がふえるたびに組合出資額も定率でふえていくということになります。
つまり、債券発行高が総体的にふえればふえるほど、また自己資金比率が低くなればなるほど、当然資金コストが上がって貸付金利が高くなるという結果を招来しているわけでありますが、今回の法改正で債券発行限度が引き上げられますが、そうなりますと、一方で資本金勘定の政府出資金、組合出資金の増が多少見込まれたとしても、自己資本比率の低下は回復できないのじゃないか、とすれば結局貸出金利も低くならぬ、こういう見通しについて