2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
まず、この入管法法案の第二条の五には特定技能雇用契約についての項目があり、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関について、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないことを省令で明記すると、四日、大臣は私に答弁をされました。つまり、この省令に引っかかる受入れ企業は特定技能外国人を雇用することができないので、悪質な紹介業者などは排除されるとおっしゃいました。
まず、この入管法法案の第二条の五には特定技能雇用契約についての項目があり、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関について、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないことを省令で明記すると、四日、大臣は私に答弁をされました。つまり、この省令に引っかかる受入れ企業は特定技能外国人を雇用することができないので、悪質な紹介業者などは排除されるとおっしゃいました。
そうなりますと、このような措置は、悪質な紹介業者の介在を防止する観点からこれはやむを得ないことだと考えておりますが、こうした事態を未然に防止するために、今回の受入れ制度におきましては、受け入れる特定技能一号外国人の方への支援の一環として入国前ガイダンス、これを実施することとしておりまして、具体的には、受入れ機関又は委託を受けた登録支援機関が、入国前に受け入れる予定の外国人の方に対して紹介業者等への保証金
この法務省令で定める基準といたしましては、例えば、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと、こういったことを想定しております。また、受入れ機関が法務省令で定める基準に適合しているか否か、これを判断する段階といたしましては、例えば、在留資格認定証明書交付申請がなされた際、あるいは在留資格の変更申請がなされた際に判断することとなります。
その中に、省令の中に、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないことということを明記する、この悪質な紹介業者ということの中には国内外の業者も含んでおります。ですから、こうした送り出し国における悪質な紹介業者の介在があった場合も、これは、この受け入れることができないというふうな立て付けになっているということでございます。
○糸数慶子君 次に、悪質な紹介業者等の排除について伺います。