2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
また、これらに関する労使紛争については、都道府県労働局による紛争解決援助、また調停制度を利用することも可能であります。また、先ほどの助言、指導、勧告の対象になるほか、勧告に従わない場合には企業名を、公表の対象になると、こういう仕組みにもなっているところであります。
○倉林明子君 これ前年度と比べてみますと、助言では二倍、そして指導はゼロから三件ということで増加、紛争解決援助ということでいうとこれは七倍ということで、確かに増加傾向にはあると。しかし、全国の労働局が就労している障害者の相談窓口ということで、まだまだやっぱり認知もされていないし、活用されているとは言い難いと思うわけですね。 過去三年間、この調停件数の総数というのは、三年足しても僅か十件です。
紛争解決援助が二十四件、調停が五件となっております。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の点については、その相談件数などの利用実績について平成二十八年度分から集計を開始をしているところでございますけれども、現段階では、この助言や指導、勧告といったことを行った件数、あるいは紛争解決援助、調停の件数ということでは、いまだその件数が多くはない状況にございまして、事案の特定を避ける観点からこれまでその件数の公表などは行っていないという状況にございます。
十六、男女雇用機会均等法等の紛争解決援助の適用除外となっている公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。 十七、紛争調整委員会の求めに応じて出頭し、意見聴取に応じた者に対し、事業主が不利益取扱いを行ってはならないことを明確化するため、必要な措置を検討すること。
それから、紛争解決援助の申立て受理件数ですが、百一件。そして、調停申請受理件数ですが、三十四件となっております。 また、金銭解決につきまして、全ての調停の解決金について網羅的に把握はしておりませんが、中央値が二十九・五万円であるという調査研究があることは承知をしております。
○政府参考人(小林洋司君) 労使間でセクハラに関する紛争が生じる場合でありましても、調停まで至らないで労働局長の紛争解決援助により解決に至るケースもあるわけであります。これが先ほど申し上げた百一件。 また、紛争解決援助の取組とは別に、労働局長の助言、指導等によって措置義務の履行確保を図っておるわけでございまして、これが平成二十九年度四千四百五十八件でございます。
また、企業内で労使間の紛争が解決しない場合には、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停制度を利用することも可能ということになっております。 今後、セクハラに加えてパワハラもということになりまして、パワハラの場合には非常に難しい部分がございますので、相談対応というのが非常に重要になってくる。
ただ、先ほど申し上げましたように、労働相談コーナーにおける紛争解決援助ということで必要な助言、指導はさせていただくということであります。
現段階では、助言、指導、勧告件数及び紛争解決援助、調停の件数はいまだ多くはなく、事案の特定を避ける観点から、これまでその件数等を公表しておりません。 今後は、障害者に対する差別禁止や合理的配慮の提供義務に係る事業主、障害者の理解を促進するため、一層の周知啓発に努めるとともに、施行状況等を踏まえつつ、業務実績の公表についても検討していきたいと考えています。
労働者が都道府県労働局による紛争解決援助制度や調停制度の利用をちゅうちょする場合として、制度を利用したこと等により事業主から不利益な取扱いを受けることを懸念していることが考えられます。男女雇用機会均等法では、事業主に対して、労働者が調停等の援助を求めたことに対して解雇等の不利益的取扱いをしてはならないと規定しており、安心して制度が利用できることを担保しているところです。
しかも、調停や紛争解決援助をやっても、退職しているケースもあるわけでございます。被害の回復、人権の回復にはほど遠いような少額でございます。 厚生労働大臣にもう一問お伺いしたいんですけれども、紛争解決援助、調停は、相互互譲の制度なんだと。被害者なのになぜ譲らなければいけないのかというふうに思いますけれども、大臣の御認識を伺いたいと思います。
先ほど大臣が答弁をされました紛争解決援助、調停についてもお伺いをしたいんですけれども、この紛争解決援助、調停の解決金の水準はどの程度になっておりますでしょうか、中央値でお答えをいただきたいと思います。
紛争解決援助や調停も、事業主が協力を拒めば、解決されないまま終わってしまいます。 裁判に訴えても、均等法は事業主への行政指導のための法だからと、人権侵害に対して適正な救済がなされていません。長期間かかる裁判に勝ったとしても、低い賠償金で、職場復帰もできていない実態があります。 事業主の防止措置義務だけでは被害者が救済されないことは、こうした実態からも明らかです。
この組織を中心として、マタハラ等のハラスメントについての相談対応を行う、あるいは問題のある企業に対する指導、あるいは個別の問題についての紛争解決援助というものを労働局の中で一体的に行うという形で、こういったことが未然に防げるように、ハラスメント対策を総合的に進めていくということで取り組んでまいりたいと思っております。
今回の法律の三十条の三で、均衡を考慮した待遇の確保をするとき、均衡の考慮が図られていないとしたときに、紛争解決援助制度を利用することはできるのか。これは、パート労働法の二十一条、二十二条との差は何なのか。これもきちっと明確にする必要があると思います。 今お答えいただけるのであれば、お答えをいただきたいと思いますが、無理なら後でお答えください。
今後とも、企業においてこの配慮義務が確実に履行されるように、行政に与えられた権限を最大限に行使して、事業主からの報告徴収による助言、指導や紛争解決援助を実施するなど、真摯に対応してまいりたいというふうに思います。
○政府参考人(安藤よし子君) 一般的に、労働局の雇用均等室による育児・介護休業法に基づく紛争解決援助によりまして解決が図られなかった場合でありましても、育児・介護休業法上の紛争と見られるもの以外の個別労働紛争がある場合には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく都道府県労働局長による助言、指導や紛争調整委員会のあっせんを紹介するなどの対応を行っているところでございます。
また、平成二十五年度の男女雇用機会均等法第九条に関する行政指導による是正の件数でございますが、これは二十八件、同法九条に関する紛争解決援助の終了件数が百六十八件、そして機会均等調停会議による調停件数が八件となってございます。
また、法違反に必ずしも当たらないと判断されるような場合であっても、相談者の希望があれば、紛争解決援助制度の下で助言、指導、勧告又は調停といった制度を活用して、個別紛争の解決の支援を行っているところでございます。
〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 したがいまして、我々といたしましては、御指摘の労働契約法二十条の規定も含めまして、労働契約法の内容の周知に努めてまいるとともに、個別の労働紛争でございますので、都道府県労働局の個別労働紛争解決援助制度、具体的な窓口は総合労働相談コーナー等での相談対応、こういうようなことによって必要な対応をしてまいりたいと考えております。
今、企業に対して報告徴収を実施した上で是正指導、これが少ないではないかというお話がございましたが、一方で紛争解決援助等は行っておるわけでありまして、これは、もちろん相談者の気持ちを十分に尊重した上ででありますけれども、二十四年度で二百三十二件あるということでございまして、直接企業に対して是正指導みたいな形で徴収してというようなやり方もありますけれども、間に入って紛争解決援助というようなやり方もあるわけでありまして
働く障害者の苦情処理、紛争解決援助は、その制度、仕組みとともに、適宜適切に相談に応じアドバイスできる運用面での整備がなされることが重要であります。 第四は、施行期日までに様々な現場の意向を踏まえた細部にわたる取組を要請したいと思います。 差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を法により義務付けるのは意義深いことでありますが、実践、実行を求められる企業側には戸惑いがあると思われます。