2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
さて、先日ちょっとお話をお聞きをしておりました国家公務員地域手当、その級地区分、これについて、趣旨と計算方法をお知らせください。
さて、先日ちょっとお話をお聞きをしておりました国家公務員地域手当、その級地区分、これについて、趣旨と計算方法をお知らせください。
例えば、同一の級地区分内で消費実態に実際は差が、同じところでも差があるのではないか、あるいは生活の実態が必ずしも行政区域にとどまっていないのではないか、あるいは生活水準の違いをどういう指標で評価をするのか、こういった課題が指摘をされておりますので、級地区分のあり方なども含めて、今後、見直しに向けて、まず調査研究、すなわち地域別の生活水準の違いを評価する指標のあり方とか地域の単位の捉え方とかそういったことについて
総合的見直しの概要としては、まず、地域間の給与配分の見直しにつきましては、民間賃金の低い地域を中心に依然として公務員給与は高いのではないか等の指摘が見られたことから、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえまして、全国共通に適用される俸給表の水準を平均で二%引き下げるとともに、地域手当の級地区分、支給割合等の見直しを行っております。
この較差を解消するために、給与制度の総合的見直しを円滑に進めるという観点から、地域手当の全ての級地区分につきまして、平成二十八年度以降に予定していた地域手当の支給割合の引き上げの一部を本年四月に遡及して実施することとしたというところでございます。
そこで、地域手当の支給地域及び支給割合につきましては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査のデータを用いて地域ごとに算出された民間賃金指数に応じて支給地域、支給割合を定めることとしており、級地区分ごとの民間賃金指数に応じた支給割合を定めているところでございます。
具体的に、その地域ごとに算出されました民間賃金指数、全国を一〇〇にして決めておるわけでございますが、この民間賃金指数に応じて支給地域、支給割合を定めるということにしておりますので、級地区分ごとの民間賃金指数に応じた支給割合ということになっているところでございます。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
先ほども参考人から話がありましたが、私自身は、これは、市町村に移しますと、ワクチンもそうであったように、ワクチンデバイドといったものが、今度は介護デバイドになっていくんじゃないかということと、もう一つ大きなことを言いたいのは、介護報酬の級地区分がどうも実態を反映していないんじゃないか。
その背景には、いわゆる級地区分があるとされています。保育所運営費の国庫負担の地域区分は人事院規則の級地に準じて定められておりますが、これは国家公務員の地域手当を定めるためのものであって、必ずしも物価水準や生活圏等の地域の実態を反映したものではないとも聞きます。このようなことから、全国市長会の主張として、地域間格差が生じないよう、保育単価表における地域区分を見直すことが要望されております。
○津田弥太郎君 本来、この地域係数については医療保険福祉審議会で、国家公務員の調整手当の級地区分を基本としつつ、客観的な指標等を踏まえ、必要な補正を加えて用いることが適当というふうにされておりました。
介護報酬の地域差を勘案する方法でございますけれども、現行の制度におきましては、平成十二年に制度がスタートいたしますときに、国家公務員の調整手当の級地区分をもとにいたしまして、各サービスの直接処遇職員の人件費比率、直接に処遇される方の人件費でございますが、それに国家公務員の調整手当の率を掛けた率を介護報酬の一単位の基本単価、基本単価は十円ということになっておりますけれども、それに掛けるという形を基本にいたしまして
すなわち、生活保護級地区分三級地にあっては九十三万円、二級地にあっては九十六・五万円超の場合に均等割四千円だけを御負担いただいております。 次に、パート労働者の配偶者に対する配偶者控除の額でございます。
個人住民税及び介護保険料については、三級地ではモデル年金世帯において引き上げとなり、国民健康保険料については、級地区分にかかわらずモデル年金世帯が引き上げとなることは事実であります。
そしてまた、先ほど申しましたように、高齢者の非課税限度額の話でありますが、これは、住民税均等割の非課税限度額については級地区分による加算というものが制度として仕組まれているわけであります。一級地では二十一万円、二級地では十八・九万円、三級地では十六・八万円。
今回は寒冷地関係の給与についての見直しが行われるわけでございますが、そのほか、寒冷地関係につきましては、寒冷度と積雪度に応じた補正を行っておるわけでございますが、これは給与の関係とは別の級地区分で、別の制度でございますので、今回の見直しの対象外というふうに考えております。
昨年十月の介護報酬の中間取りまとめでは、国家公務員の調整手当の級地区分を基本にして地域差を勘案するという方針が出されています。これによれば、東京二十三区は一二%加算です。実際に東京の荒川区とか台東区では、厚生省が示したワークシートによる保険料と、区が独自に予想される大都市加算などを行った保険料と二通りの数字を公表しているんですね。
○政府委員(二橋正弘君) 寒冷補正につきましては、ただいま委員からいろいろお話がございましたように、寒冷地帯におきます暖房費用等の増加財政需要につきまして級地区分に応じた割り増し算入を行うというものでございます。
そして、私どもの方でそういった団体の除雪経費の実態を調査いたしまして、そしてその級地区分に応じまして大体平年の積雪量を除雪するのに要する経費、具体的に言いますと、機械のリース料あるいはチャーター料それから機械の燃料費などが主になるわけでありますけれども、そういった平年ぐらいに降ります雪の除雪については普通交付税の額で対応できる仕組みにいたしております。