2020-05-21 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号
人事案件などにおいては紙決裁を用いることもあるというのが総務省のルールです。 会議への出欠など、口頭で了解を行うような場合もありますが、このような口頭了解については、特段明文の定めはございません。 決裁は、各府省の実情に応じて、各府省がみずから適宜定めると先ほど申し上げたガイドラインに書かれております。
人事案件などにおいては紙決裁を用いることもあるというのが総務省のルールです。 会議への出欠など、口頭で了解を行うような場合もありますが、このような口頭了解については、特段明文の定めはございません。 決裁は、各府省の実情に応じて、各府省がみずから適宜定めると先ほど申し上げたガイドラインに書かれております。
○糟谷政府参考人 政府の電子決裁移行加速化方針においては電子決裁を進めていくというふうにされているわけですが、電子決裁とすることでかえって業務が複雑、非効率となるものや災害時などの緊急案件などを除いて、電子決裁化を進めることとされておりまして、全面的に紙決裁を廃止することはなかなか難しいということでございます。
○田嶋委員 それで、これもなかなか資料が出てこないんですけれども、なぜ今どき、電子決裁が導入された後も紙決裁を行わなきゃいけなかったのか。そのことと今回の不正手続との関係というのはあるのかないのかということをお尋ねしているんですが、その点はいかがですか。
人事の案件については、やはり秘密性が高いということで、今、総務省では紙決裁にしております。今後、どういう取扱いが適当なのかについてはまたよく考えていきたいと思いますが、今の現状ではそうなっております。 以上です。
また、紙決裁をどうしても行うものであっても、事後的に変更ができないよう、決裁後の文書一式についてPDF化をして、一元的な文書管理システムに登録をして、万が一書換えや改ざんが行われた場合には、その内容が記録に残る仕組みをしっかりとつくっていくことが重要だと思っています。 私みずから先頭に立って、職員の意識改革を図って、経産省における適切な公文書管理を徹底させてまいりたいと思います。