2001-02-19 第151回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第3号
具体的には、先ほどの御説明の資料にもございますが、年間百三万円を超えますと、そのことによりましてこれらの控除が受けられなくなるという問題があることは事実でありますが、しかし、この配偶者控除が適用されなくなる、そのことによりまして、従前、六十一年、六十二年より前は納税負担者自身の世帯単位で見た場合の所得が減るという、そういう問題を抱えておりました。
具体的には、先ほどの御説明の資料にもございますが、年間百三万円を超えますと、そのことによりましてこれらの控除が受けられなくなるという問題があることは事実でありますが、しかし、この配偶者控除が適用されなくなる、そのことによりまして、従前、六十一年、六十二年より前は納税負担者自身の世帯単位で見た場合の所得が減るという、そういう問題を抱えておりました。
特に、少子・高齢化の中で、バブル崩壊後経済も足踏みをして、橋本政権になってやや日の目を見てきたというような感じもいたしますけれども、なお納税負担者という意味では、少子・高齢化が続いてまいりますし、また、お世話になった先輩方に恩返しをする、これは子としての当たり前の務めでありますけれども、そうした負担もふえる。
実は、ちょっとここで寄り道をして指摘をしておきたいのですけれども、今まで所得税を払っていなかった最終納税負担者の中で、単に低所得だから払っていなかったという人だけじゃない人たちが実は含まれているということに御注意いただきたいのですね。
で、福祉年金につきましては、全額国庫で支出をいたしておるものでございますので、納税負担者との均衡からいいまして、一定の所得のある方につきましては御遠慮をいただくということはやむを得ないものと考えております。今回のような改善額の一部を御遠慮いただくということは、必ずしも制度的に格差を設けたものというふうには考えておらないわけでございます。
また納税負担者の代表として、もっといわゆる国会で活動をしていただきたい。またただ単に短期的な政治の収拾ということだけではなくて、もっと長期にわれわれの生活や、われわれの経済の行方をよくよくお考え下さいまして、予算審議に当っていただきたいと思うのであります。
従つて給与の勧告とか、仲裁裁定或いは年末手当要求の場合に、その是非、適否について、納税負担者である国民の判断を迷わせる場合が頗る多いということを痛感しております。このことは、国民に対して民主的、能率的行政を保障するという公務員法の精神から逸脱しているものと言わなければならないと思うのであります。