2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たりまして、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます。
国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たりまして、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます。
ただいまお答え申し上げたとおりでございますが、特例猶予の申請期限後に既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分配意した柔軟な対応に努めているところでございます。新規に納税猶予の申請を出した方につきましても、特例猶予の要件を満たすような場合には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えております。
新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら、事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところであります。 国税庁としては、業界団体や関係民間団体を通じた周知を始め、あらゆるチャネルを通じて既存の猶予制度の積極的な周知、広報を図っていくこととしております。
新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たっては、納税者個々の実情を十分にお伺いをしながら、事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところでございます。 引き続き、納税者の置かれた状況等に十分配慮しつつ、迅速かつ柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております。
国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対しまして既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。特例猶予の要件を満たすような方につきましては、基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができるものと考えてございます。
既存の猶予制度の審査に当たりましては、新型コロナの影響を踏まえまして、納税者個々の実情を十分に配慮した柔軟な対応に努めているところであります。特例猶予の条件を満たすような方には、基本的には既存の猶予制度を御利用いただけると考えております。
納税をしていただくに当たりましては、納税者個々の実情を十分に伺いながら対応させていただいているところでございます。 その際、個人、法人を問わず、国税を一時に納付することが困難な場合には、申請により納税の猶予が可能となっております。
その上で、納税をしていただくに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら対応させていただくことになりますが、その際、個人、法人を問わず、一時に国税を納付することが困難な場合には申請により納税の猶予が可能となってございます。この適用に当たりましては、納税者の方の置かれた状況に配慮し、迅速かつ柔軟な対応を行ってまいりたい。
納税をしていただくに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら対応させていただくことになりまして、その際、個人、法人を問わず、国税を一時に納付することが困難な場合には、申請により納税の猶予が可能となっているということでございます。
この制度の運用に当たりましては、納税者個々の実情をよくお聞きし、納税者の置かれた状況に配慮しながら、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。 いずれにいたしましても、納税者の方におかれましては、御不明な点等ございましたら、最寄りの税務署に御相談いただきたいと考えてございます。
この制度の運用に当たっては、国税庁としては、納税者個々の実情をよくお聞きし、納税者の置かれた状況に配慮しながら、法令に基づき適切に対応してまいりたい。 いずれにしても、納税者におかれましては、最寄りの税務署に何なりと御相談いただければと考えてございます。 以上です。
納税者の負担を軽減し、早期かつ的確な納税義務の履行を確保するため、国税庁としては従来から、納税者個々の実情を十分に把握した上で、納税緩和制度を適切に運用しているところでございます。
まずは自主的な納付を促して納付の意思を確認するとともに、滞納者の事業の概況、収支、財産の状況等、個々の実情を的確に把握した上で、これまでの滞納整理実績を踏まえて処理方針を決定すること、この処理方針のもと、納税に対する誠実な意思が認められない滞納者に対しては財産の差押え等の厳正な滞納処分により滞納国税を徴収する一方、納税の猶予等の法令の要件に該当する滞納者に対しては適切に納税緩和制度を適用するなど、納税者個々
国税庁といたしましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、滞納整理に当たっては、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応することが基本であると考えておりまして、そうした考え方に基づき滞納整理を実施するよう、随時開催する各種会議における周知、御指摘の徴収事務の基本を定める徴収事務提要や、各事務年度において指示する特に留意すべき事項の通達の発出などを行うことによりまして、常に国税局、税務署及
この間、国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内での納付に関する広報、周知、納期限前後の納付慫慂など、まず滞納の未然防止策を徹底いたしますとともに、滞納となった場合には集中電話催告センター室において早期かつ集中的な電話催告を実施し、一括納付が困難との相談がある場合には、今御指摘のありましたとおり、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令等に基づきまして分割納付を認めるといったような措置
いずれにいたしましても、実際の差押えに当たっては、納税者個々の実情に即しつつ、法令の趣旨を踏まえて判断する必要があり、財産の差押えについても引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
いずれにしましても、滞納整理に当たりましては、今後とも、一律に滞納処分を行うのではなく、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと存じます。
滞納整理に当たりましては、納税者から一括納付が困難などの相談があった場合には、納税者の事業内容、業績、資金あるいは財産の状況などを十分把握した上で、一定の要件に該当する場合には猶予を認めるなど、これまでも納税者個々の実情に即して、法令に基づき適切に対応しているところでございます。 引き続き、丁寧な対応に努めてまいりたいと思います。
納税者個々の実情を十分踏まえた適切な対処に努めてまいりたい。こういうふうな答弁ですね。 これは、一時的な滞納があったというだけで、いきなり踏み込んで差し押さえをするということは基本的にないということだと思うんですが、そういうことですよね。
○日出英輔君 聞くところによりますと、源泉徴収というふうに言われながらも、納税者個々の関与といいますか、これは申告という言葉を使っていいのかどうかわかりませんが、それが組み入れられているものが結構あるというふうに伺っているわけであります。
これに対しては、私ども税務当局は、納税者個々の所得について必ずしもすべてを把握しているわけではございませんので、一部の資料情報に基づいただけで還付のための更正決定をしたり、あるいは通知をするということが非常に難しいということについては御理解を賜りたいというふうに思っております。
もう一つ不公平感の前提にありますのは、どうしても納税者個々を主体としました比較対照の不公平感ということもあるということをいつも議論しながら感じておるところでございます。
同時にもう一つ所得公示以外に、税額を公示することによって、それを見る納税者個々の人が、自分が払っている税負担と比較してみて、それで納税者の税に対する意識が高まるという効果も期待できる。それから、高額の納税者がやはりそれだけ国家に貢献されておるわけでございますから、それを顕彰するというふうな効果もあって、実際に高額の納税をしておられる方の納税意欲にもプラスになるであろう。
したがいまして、これはあくまで納税者個々の選択によって青色申告を選ばれて記帳される場合には、特典といたしまして例えば専従者控除の規定とか、あるいは推計課税の禁止とか、更正決定の場合の理由付記とか、もろもろの特典的な制度があるわけでございますが、今回の制度は、先ほど申し上げました義務の創設ではございますけれども、本来申告納税制度に内在する考え方を確認して、新たに法律的に義務を創設するということでございますが
いずれにいたしましても、申告納税制度のもとにおきましては、やはり納税者、個々の納税者、個人であり法人であり、こういうものの自覚というものがまず基本になるべきものでございまして、その点についての十分の指導、広報というものに努めておりますとともに、他方におきまして資料の収集、調査体制の強化あるいは内勤の合理化等によって人手を浮かすというふうな努力を常々重ねているところでございまして、そういう中において徴税
もちろん納税者個々によりましては、中には税の脱漏をはかっている者も当然あるわけでございます。しかしそういう人たちにも真実を述べてもらうために調査権が与えられておりますし、またその担保によるところの協力がなければ税務の適正な執行はできないことは当然でございます。