2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
今、一生懸命、納税者は、税務署へ行って、証拠書類を提出して、正確に納税申告書を書いて、一円までミスのないように税金を納めていますよ。 大臣、麻生大臣、納税者に一体、証拠書類を何年保存させているか御存じですか。
今、一生懸命、納税者は、税務署へ行って、証拠書類を提出して、正確に納税申告書を書いて、一円までミスのないように税金を納めていますよ。 大臣、麻生大臣、納税者に一体、証拠書類を何年保存させているか御存じですか。
アラバマ州では、以前勤めていた雇用主のデータベースから多数の氏名とSSNを入手し、不正な納税申告書を提出し、税金の還付金をだまし取った事例があります。テネシー州の事例では、インターネットの地下ウエブサイトからSSNなどの身分確認情報を多人数分得て、多額の税の還付金を詐取する事件も起こりました。
そして、さらに、韓国から機械を輸入するということになれば、税関に輸入納税申告書の提出が必要であります。しかし、この申告書については、宇都宮市がその申告書を手に入れておりませんので、本当に改修するための機械が届いたかどうかも宇都宮市は確認をいたしておりません。
今般のこの番号法の整備法案におきまして、税制上の措置として納税申告書や法定調書等に番号の記載を求める等の措置を講じまして、番号制度がない現状と比べて所得把握の適正化、効率化が図られるものと、こう考えております。
今回の法案におきまして、税制上の措置として、納税申告書や法定調書等に番号の記載を求めるなどの措置を講ずることによって、実は現状に比して所得把握の適正化とか効率化が図られますが、御案内のとおりで、それだけでは把握できない所得があるわけでありますので、この給付つき税額控除というふうなお話、これからの検討課題でもありますけれども、さらにどのような手当てをする必要があるのかということは検討していく必要があるだろうと
現に、例えば、税務でいえば納税申告書の情報、法定調書などの資料情報を正確にあるいは効率的に名寄せ、突合できる。あるいは、社会保障について言えば、情報の名寄せ、突合の正確性が向上する。そして、税務分野と社会保障分野相互の情報連携が可能になる。そういった形で、番号制を入れる前と比べればかなり精度は上がるということは言えると思います。
○国務大臣(野田佳彦君) 先ほど政務官から御説明ございましたとおり、今回の故意の申告書不提出による逋脱犯規定というのは、FX取引等で巨額の所得を得ながら税を免れる、故意をもって納税申告書を法定申告期限までに提出しない、こういう人たちに対する罰則でありまして、この本規定は国税犯則取締法に基づく査察調査において適用されることを予定をしております。
○田中政府参考人 あくまで一般的な税務の取り扱いを申し上げますけれども、税務当局といたしましては、納税申告書が提出された場合に、その内容の確認をいたしまして、必要があれば税務調査を行いまして、その中に徴収権の消滅時効に該当するものがあればこれを還付するということになります。
いずれにしましても、国税当局としては、納税申告書が提出された場合に、その消滅時効の成立の有無など個々の事実関係に基づき適正に取り扱うことといたしております。
その中に、村上ファンドからの利益については株取引による雑所得というふうに申告をしていらっしゃるということでございますけれども、一般に、任意組合を通じて、あるいはパススルー組合を通じての課税というのは、納税申告書、確定申告については、金額だけではなく取引の明細を求められるというふうに思います。
先ほど、分離課税の株式等の雑所得というふうに丸がつけてあったというふうに御答弁いただきましたが、パススルー組合を通じて株式を売買する場合においては、これは税法上、納税は株式等の譲渡所得になるわけでございまして、国税庁に私確認をしておりますが、納税申告書、税務署に提出するものについては計算書を添付するということになっております。
納税申告書の写しではございませんでした。
この所得等の報告書の一番下を見ると、「(1)の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しにより行うことができる。納税申告書の写しの提出による場合において、(2)イ、(イ)または(ロ)に掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。」と書いてございます。
日本の情報公開というようなものじゃなくて、例えば納税申告書も、いわゆるIRSですか、国税庁にインターネットでアクセスすれば、そこで一〇四〇というフォームを入手して、自分のコンピューターにダウンロードして、自宅で申告をしてファイルする、申告する。これは実は、アメリカの国民の一割、二千四百六十万人が既に利用されているということなんです。
こういうものは通常大企業の資産査定をする場合には使うものではございませんけれども、こういったようなケースでは大いに役に立つものだろうと思いますし、また代表者の個人資産というようなものを判定するということになりますれば、例えば代表者の納税申告書の写し、あるいは代表者や家族に対する給与明細票、あるいは代表者の所有いたします不動産の登記簿謄本、こういったようなものの写しなど、通常の上場企業評価の際とは全く
一方におきまして、国が表明、補償しているものにつきましては、当然我々としては納税申告書が正しいものということでしておりますので、仮にも何かあった場合には補償するとしたわけでございます。
税につきましての表明、補償についての御指摘かと思いますけれども、特別公的管理銀行に移った後に、十一年三月の納税期に、もちろん赤字決算でございますので税金を実際に納めたということはないんですが、繰欠額も含めまして納税申告書を提出しております。
そこで、金融機関、株式会社あるいは証券会社、さらには登記所などからこのような納税者番号を記載した資料というものを税務署に提出し、法定資料としてそのような納税申告書と照合を行えるようにするということが第三の類型というふうにされております。 私たち連合は、納税事務の合理化、効率化のためだけに納税者番号を利用するというようなことは想定しておりません。
これを利子、配当に限定せず、賃金の支払い、不動産売買などに広く活用し、税務行政全般に使用できるように番号制とし、支払い者、受取人双方の納税申告書や情報申告書に番号記入を義務づけましてマッチングする体制にすべきだと思うのでありますが、どうかということであります。
だから、全然、プライバシーがどうだこうだとおっしゃるけれども、現にもう国税庁においてこれだけの項目、納税申告書の三枚目のこれだけに書いてあるこの項目は全部コンピューターに入っているんです。プライバシーも何もあったもんじゃない。そういう意味において、プライバシーなんということを理由にするんだったら確定申告者のプライバシーはとっくに侵害されているということを申し上げたい。
税務当局は、いろいろな関係者からの書類を郵送で受け取るとき、法的には到着主義をおとりになっていらっしゃる、納税申告書やらこれに添付する書類、あるいは申告書に関連して提出する書類については到着主義をおとりいただいている、こういうように聞かしていただいておりますが、無数に書類がある、それらの中でもっと現実的に区分けをして発信主義にきちっと変えてもいいのがたくさんあるんじゃないか、こんなふうに私どもは聞かしていただいております
これは、原則として別記様式第三によることとしておりますが、納税申告書の写しを報告書に添付することにより行うことができることといたしております。 なお、この場合、法律で必要事項としているもの以外は、黒塗り等していただいてもよいことにしたいと考えております。 次に、関連会社等報告書については、別記様式第四によることとし、「報酬」については、金銭による給付に限ることとしております。
したがって、仮にその評定以降地価が暴落するなどの理由によって路線価に基づいて申告した土地の価格が課税時期における相続税法の時価の解釈として適当でなかったということが客観的に明らかとなった場合には、納税申告書に記載した課税標準もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定礎従っていなかったこと、またはその計算に誤りがあったということになりまして、納税申告書の提出により、納付すべき税額が過大であるというふうに