2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
政府は、COVID―19の影響で納税が困難な方に対する税の納付猶予特例制度について、当初の予定どおり本年二月一日で打ち切ってしまいました。当初の利用見込み件数を大幅に下回ったことが打切りの理由だそうですが、全体で六十万件、額にして一・九兆円という、決して少なくない利用がありました。
政府は、COVID―19の影響で納税が困難な方に対する税の納付猶予特例制度について、当初の予定どおり本年二月一日で打ち切ってしまいました。当初の利用見込み件数を大幅に下回ったことが打切りの理由だそうですが、全体で六十万件、額にして一・九兆円という、決して少なくない利用がありました。
ここにちょっとデータが載ってあるんですけれども、健保組合で納付猶予状況、要するに納付を、社会保険料の納付を猶予した事例が健保組合数でいえば百二十九組合、猶予された事業所の数では五千三百八十四事業所、猶予された保険料は四百三十二・八億円ということで、一部これは追納で戻ってき始めているということなんですけれども、それでもまだ残りが三百六十五億円というのが、実は、その猶予されたものでまだ保険料として取れていないものが
また、右下の表でございますけれども、二〇二二年度にコロナによる保険料の特例納付猶予、これを実施した健保組合は百二十九組合で、猶予の残高は三百六十五億円になっております。 次に、七ページでございますけれども、これは業態ごとの賃金の動向について二〇二〇年度と比較したグラフになります。 やはり、コロナ影響を大きく受けていると言われる特定の業態で賃金低下の傾向が大きく出ております。
厚生年金保険料等につきまして、この納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております既存の猶予の仕組みの活用によりまして、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど、柔軟に対応していくこととしておりまして、こうした既存の猶予の仕組みにつきまして周知広報に努めているところでございます。
現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
右下の表でございますけれども、二〇二〇年度に、コロナによる保険料の特例納付猶予、これを実施した健保組合は百二十九組合で、猶予残高は三百六十五億円になります。 次に、七ページを御覧ください。 これは、健保組合の方の財政状況とコロナ禍の影響でございます。業態ごとの賃金の動向について、二〇二〇年度と比較したグラフになります。 一番左側、黄色で囲った部分が全体の計でございます。
これは三原副大臣にお聞きしたいんですが、この間までは、一年間、コロナ特例法の下で、社会保険料の猶予というか、無利子無担保でやっていたわけですね、納付猶予。これは、固定資産税とか社会保険料、非常に負担になっているわけです。 ところが、今年の一月から通常の換価猶予に戻して、一%の金利がつくんですよ。これも通常時と同じ金利をつけているわけです。
この社会保険料の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられている猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど、柔軟に対応していくこととしております。 社会保険料の納付が困難な事業主の皆様に、こうした既存の猶予の仕組みをより御活用いただけるよう、関係機関とも連携し、一層の周知広報に努めてまいりたいと思います。
その保険料は報酬に対応して設定され、給付もそれに応じて行われる仕組みとなっており、年金や医療等の給付は経済状況にかかわらず継続していかなければならないことから、保険料の免除ではなく納付猶予により対応すべきと考えております。
社会保険制度につきましては、先ほど御答弁もございましたように、制度に加入する被用者の方を保障するための費用を、納めていただく保険料によって支え合う制度でありまして、年金や医療などの給付は経済状況にかかわらず継続していく、いかなければならないというものでございまして、納付猶予により対応すべきというふうに考えてございます。
社会保険料の特例納付猶予も同時に打ち切られることも合わせると、まだ先の見通せないコロナ禍の現状で、これらの制度の打切りが、危機に直面している事業者、国民に対していかに大きな不安を与えてしまうのか、極めて冷たい対応と言わざるを得ません。
○副大臣(三原じゅん子君) 国税等と同様に、厚生年金保険料等の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど柔軟に対応していくこととしております。 こうした既存の猶予の仕組みにより御活用いただけるよう、関係機関とも連携して一層の周知、広報、努めてまいりたいと思っております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 牛マルキンは、御案内のとおり本来保険的な制度でありまして、生産者が負担金を支払うことが原則でありますが、今コロナの影響によりまして、枝肉価格、大幅な下落を踏まえまして、昨年四月からこの納付猶予を実施をしているところであります。
牛マルキンにつきましては、昨年の四月以降、コロナによる枝肉価格の大幅な下落を踏まえまして、肥育農家の資金繰り支援という観点から、生産者負担金の納付猶予、これは実質免除になるわけでございますが、これを行っているところでございます。 ただ、一方、最近になりまして枝肉価格もかなり回復してきたところでございます。
厚生年金保険料等の納付猶予特例についても、国税の例によるとされているため、打ち切られてしまいました。 なぜ、この状況で特例制度を打ち切ったのか。感染症の収束が見通せない現下の状況にあっては、猶予特例の延長だけでなく、減免措置を創設すべきです。
このため、農林水産省におきましては、平成三十年度に施行しました都市農地の賃借の円滑化に関する法律におきまして、賃借期間満了後に貸した農地が返ってくる仕組みを創設して、農地所有者が意欲ある都市農業者等に生産緑地地区内の農地を貸しやすくするとともに、農地を貸し付けても相続税納付猶予が継続する税制改正なども行って、生産緑地指定のメリット措置を強化したところであります。
昨日、ちょっと文科省の方に伺ったところ、後期授業料の納付猶予を受けた大学生が前年度に比べて五万人以上増加している、大体二十一万人ぐらいいらっしゃるそうですけれども、前年より五万人ぐらい増加していますと。猶予期限がこれから到来するわけですが、私は、今の経済状況を考えると、再度の猶予あるいは減免を認めるべきではないかと思っております。この点について大臣の見解を伺います。
御指摘の後期授業料の納付猶予者数につきましては、文部科学省が大学に対して行った調査において、昨年度よりも多くの学生に対して納付猶予を行っている状況と承知をしております。先生、今、約二十一万人とおっしゃっていただきましたけれども、その実数を確認をしております。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例につきましても、その期限後なおその納付が困難な事業所につきましては、国税等と同様に、従来から設けております猶予の仕組みの活用によりまして、それぞれの事業所の状況に応じて柔軟に対応させていただくことといたしております。
国税納付猶予は昨年十一月末までに一兆五百七十億円、事業者が毎月納める社会保険料の猶予は昨年末までに九万事業所で七千六百億円となり、再度の拡大、感染拡大で更に活用をされております。社会保険料の特例期限は二月の一日であります。このままですと、納付期限が到来する分と昨年来特例猶予されていた分で毎月の負担が倍増するために、感染の影響が続く厳しい経済状況下、丁寧できめ細やかな対応が必要です。
○国務大臣(田村憲久君) 今、特例猶予による納付猶予期間の終了後というお話がございました。 特例猶予という形で、何とか皆様方、厳しい中で頑張っていただいているわけでありますけれども、これ終了後も、言われましたとおり、これ延長ができるということで、分割納付計画、こういうものを作っていただいて、そして、結果的には延滞金がこれ軽減されます。
牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、実質免除でございますが、これは当面、今年の四月から六か月間ということで九月まで行うこととしておりましたが、肥育農家の資金繰りの観点から、十月以降も今延長しているという状況でございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 牛マルキンの生産者負担金の納付猶予につきましては、当面六か月ですね、すなわち四月から九月まで行われることとしておりましたが、肥育農家の資金繰りの観点、今先生御指摘の観点等々もあって、十月以降も延長することといたしております。
それから、牛肉につきましては、生産者への支援といたしましては、マルキンの生産者負担金の納付猶予、あるいは肥育牛経営等緊急支援特別対策事業、いわゆる二万円事業でございますけれども、これを措置させていただきました。
牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、これは実質免除でございますけれども、これにつきましては、四月から当面六カ月やるということでございまして、九月末までということで当初ございましたが、肥育農家の資金繰りの観点から、十月以降も延長しているところでございます。
言われましたとおり、これは、それこそ無担保で、しかも延滞金なしということで一年猶予、税制に合わせてそういう対応をさせていただいておりますが、一年納付猶予であったとしても、その後、よく言われるのが、いよいよ返し出したら二倍返さなきゃいけないというような話がある、大変だというお話があります。
特に新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、四月以降、確かに医療費が減少していることによる支出減というのはありますけれども、一方で、社会保険料の納付猶予、これもう実際行われておりまして、それに伴う保険料収入、これは一時的な減少でありますが、加えて毎月の報酬や賞与の低下による保険料収入の減少に伴う収入減も見込まれているところでありまして、まさに例年にない変動が予測をされております。