2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
○田村まみ君 もう一つ、ちょっと別の質問、どうしてもしたいものがあったので、ちょっと質問を別の方に移しますけれども、今回の法改正で、中小企業向けと言いながらあくまで中小企業に雇用されている個人向けの制度の中小事業主掛金納付制度、iDeCo+の件です。
○田村まみ君 もう一つ、ちょっと別の質問、どうしてもしたいものがあったので、ちょっと質問を別の方に移しますけれども、今回の法改正で、中小企業向けと言いながらあくまで中小企業に雇用されている個人向けの制度の中小事業主掛金納付制度、iDeCo+の件です。
そうすると、家賃に使われないというようなケースも少なからずあったということで、これは大変問題になって、そして、わざわざ法律を改正して、生活保護法三十七条の二というのを設けて、代理納付制度というのをつくったわけです。この代理納付制度ができたおかげで、オーナーの方、家を貸す方は、ちゃんと家賃が入ってくるということで、安心しておうちを生活保護の方に貸せる。
そこで、この混乱をおさめるために、市役所なんかがアパートなんかを持っている貸し主さんに直接お払いする、まさに家賃の肩がわりと同じですね、という代理納付制度というのができて、非常に安定したんです。アパートを持っている貸し主さんからすれば一〇〇%確実に家賃が入るということで、逆に、生活保護の方もおうちを見つけるのが非常に簡単になったんですね。
このため、平成二十八年の改正では、企業年金を実施していない従業員百人以下の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCoに加入する従業員の掛金に追加的に拠出する中小事業主掛金納付制度、いわゆるiDeCoプラスを創設したところであります。
その三は、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求し、並びに意見を表示したもの、その四は、農山漁村の活性化のための事業の実施に関して、改善の処置を要求したもの、その五は、治山事業の実施に関して、改善の処置を要求したもの、その六は、米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施に関して、改善の処置を要求したものであります。
その他、令和二年度から令和六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとするほか、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長しております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
そのほか、令和二年度から令和六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとするほか、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長しております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
「確定拠出年金について、本年五月に施行される中小事業主掛金納付制度や簡易企業型年金制度の周知を行うとともに、個人型確定拠出年金(iDeCo)も含め、運営管理機関の営業職員による加入者等への運用の方法の情報提供を可能とするなど、私的年金制度の普及・充実を図る。」
その内訳は、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用に関するもの、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等に関するもの、委託事業により取得した物品の管理等に関するものなどとなっております
その内訳は、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用に関するもの、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等に関するもの、委託事業により取得した物品の管理等に関するものなどとなっております
○大岡委員 若干、ちょっと弱腰な答弁だなと思いましたけれども、重ねて申し上げますけれども、簡単に言うと、先ほどおっしゃったとおり、収益納付、制度自体を私は疑問視しているわけじゃないんです、制度は重要だ。ただし、中小企業あるいは小規模事業者に関しては、事務負担の方が多過ぎる。先ほど答弁がありましたとおり、一%未満しか収益納付されないんですね。
こうしたことに鑑みまして、先ほど申し上げたような、困難なこともあれば、本来のこの補助金の目的は中小企業を大きく成長させることであるということを考えますと、中小企業においてはやはり収益納付の制度を廃止するべき、収益納付制度の適用を除外するべきだと考えますが、中小企業を所管しておられる経済産業省として、どのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
本法律案の内容は、企業年金制度等について、働き方の多様化を始め社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、個人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、小規模事業所の事業主による個人型確定拠出年金への掛金の納付制度の創設、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会の業務の追加等の措置を講じようとするものであります。
先ほど御紹介いただきました個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度、これも創設をされるということで、これについては事業主が掛金を上乗せするという点で企業年金の側面もありますけれども、あくまで個人で掛金を支払うということが前提になっておりますので個人型という、両方の側面があるかと思います。
かるということでございますので、逆に言えば、この事務負担がそれほど掛からずに企業年金が実施できる、あるいは従業員の老後所得保障を事業主として支援できる、こういった仕組みがまさに求められていたわけでございまして、この観点から、今回の改正法案では、手続の大幅緩和による簡易型の確定拠出年金、そして企業年金の形でなくて、従業員の個人型の確定拠出に事業主が併せて拠出をして足してあげるという形での小規模事業主掛金納付制度
したがいまして、こうした両制度の特徴に着目をしてそれぞれ私的年金の加入率向上を図っていく、こういう観点から対応を取ってまいる必要があるだろうということでございまして、この法案におきましては、加入率が相対的に低い中小企業に実施を促すために、先ほど来の簡易型の確定拠出年金、あるいは個人型についての小規模事業主掛金納付制度の創設、こういったことを実施をするということでございますし、それから、個人型の確定拠出年金
第一に、企業年金の普及及び拡大を図るため、従業員数が百人以下の中小企業を対象として、設立手続等を大幅に簡素化した簡易型確定拠出年金制度と、個人型確定拠出年金に加入する従業員の掛金に追加をして事業主が掛金を拠出することを可能とする個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度を創設することとしています。
このほか、クレジットカードによる国税の納付制度の創設などを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例などについて、その適用期限の延長や整理合理化を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
このほか、クレジットカードによる国税の納付制度の創設等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げさせていただいた次第であります。(拍手) ─────────────
しかし、本法案には、国税通則法の改正内容として、国税のクレジットカード納付制度の導入が盛り込まれました。これは、昨年六月二十二日にまとめられたマイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)、これをもとに法案化されたものであると聞いております。ここには、導入の目的は国民の利便性の向上としか書かれてありません。
本日は、税金の納付制度について質問いたします。 まずは国税庁に、徴収の基本姿勢について確認をしたい。 納税者から納税相談や徴収の現場の話を聞きますと、税金の納付が困難な納税者に対して、サラ金から金を借りてでも納税しろ、あるいは借金の金利より滞納税の利率は高いぞなどといった、まるで税金は借金をしてでも払うものだと言わんばかりの指導がなされた、こういう声も時々耳にいたします。
このほか、クレジットカードによる国税の納付制度の創設等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
このほか、クレジットカードによる国税の納付制度の創設などを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。
本案は、企業年金制度等について、働き方の多様化を初め社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、従業員数が百人以下の事業所を対象として、設立手続等を簡素化した簡易型確定拠出年金制度と、事業主による個人型確定拠出年金への掛金の納付制度を創設すること、 第二に、国民年金の第三号被保険者、企業年金加入者及