1953-03-11 第15回国会 参議院 決算委員会 第21号
その次に、五百二十五号と五百二十六号とは経費の年度区分を紊つたということでありまするが、名古屋大学の附属病院及び熊本大学の附属病院において年度内に工事が完了しなかつた。それにはいろいろな事情があつて余儀なく仕事が遅れたのでありまするが、年度繰越の手続をとつておりますると、次の年度において非常に予算の示達が遅れる。
その次に、五百二十五号と五百二十六号とは経費の年度区分を紊つたということでありまするが、名古屋大学の附属病院及び熊本大学の附属病院において年度内に工事が完了しなかつた。それにはいろいろな事情があつて余儀なく仕事が遅れたのでありまするが、年度繰越の手続をとつておりますると、次の年度において非常に予算の示達が遅れる。
○政府委員(原純夫君) ここに載つております事案につきましての処分でありますが、非常に申訳ないわけでありますけれども、会計経理を紊つたというのがこの事実でございますが、ほかにいろいろ公金横領その他の不在事件というのは、これは別でございますのでございますが、そういうようなものにつきましてそれぞれ必要な処分をいたしておるわけなのでありますが、率直に申して、戦後この時期、現在も只今申しました通り惰性で動いている
それを紊るということはいけないという考え方で、それを紊つた者に対して戒しめて参るということでございます。
併しながら、こういういわゆる会計法を紊つたやり方というものの裏に、いろいろ有形無形の形において国損が伴うのです。どうしたつてそれは……。伴えばこそ、ここでやはりやかましく会計経理を紊つてならないということになつておるのですから、だからその点がこういうものの裏にあるのではなかろうかということ、直接これ自体が国損になるとは恐らく考えられないでしよう。
これに関しまして先程からお話もありましたように、今年の五月国会を通過して公布になりました予算執行職員等の責任に関する法律によりましてたとえ国に損害がなくても、故意又は重大な過失で違法な行為をしたというものに関しましては、会計検査院が懲戒処分を要求することができるということになりましたので、勿論年度区分を紊つたもの全部に対してというわけには行かないかも知れませんが、その中で特に悪質であると考えたものにつきましては
それから二百三十八、二百三十九は先程の造幣局の場合と同じく経費の年度区分を紊つた問題であります。それで二百三十八号では、二十二年の十一月から二十三年二月までの間に、株式会社伊藤製作所外三名に請負わせました抄紙機外三品目の修理代金、それが四百三十万円余でございます。これを支出いたしたのでありますが、それは二十三年の五月、六月に修理が済んだのでありまして、年度内にはできておらなかつたのであります。
ただここに大応皆さんにお考えを願いたいと思いますことは、仮にこういう條項を紊つた委員があつた場合、如何なる処置を採るかということが、どこにも規定ございません。この規定のございませんことは、一応は教育委員たるものは極めて教育上正しい人であつて、そういうようなことはなさらないということの前提を以ておられるのだと思うのです。
歳出の方で違法としてお叱りを受けました第一は、經費の年度區分を紊つた分でありまして、本件は東京遞信局及び遞信省總務局において、未完成の工事に對して、これを完成したものとして、その工事請負代金を支拂つたことに對し、經費の年度區分を紊つたものとして指摘されたものであります。
もう一つは遞信省総務局關係の「遞信從業員住宅新築工事」の件でありますが、これは只今まで各省に亙りまして年度の區分を紊つた、即ち年度違いの支出をした、その年度、二十一年度でできなかつたものをできたようにして支拂いされたという案件と同じでありまして、今年度は総計十六件これと同じようなものがあるのでありますが、その中の本件は二件これに相當するのであります。
當時終戰後の混飢に伴う事務能率の低下、經濟界の沈滯及びその後の物價の急騰による資材の入手難、その他輸送力及び勞力の不足などすべての悪條件の累積に禍いされまして、關係官及び業者の懸命なる努力にも拘わらず、遂に萬止むを得ず取りました方策とは申しながら、會計年度を紊つたという點並びに物品の經理がよろしくなかつたために物品の亡失を來した點につきましては、誠に申譯ないと存ずる次第でございます。
次に、昭和二十一年度決算に對する會計檢査院の批難事項は、經費の年度區分を紊つたもの一件、物品を交換によつて取得したもの一件、計二件、昭和二十二年度におきまして、會計檢査院の注意により、是正した事項といたしまして、藥品の賣拂代金を直ちに使用しまして、豫算外に經理しましたものが一件、誤つて豫備費使用を要求したものが一件、計二件でございます。以下順次に右について御説明申上げます。
會計年度の區分に關しましては、從來より特に留意して來た處であり、外ならんこの點に關しまして、檢査院の批難する所となりましたことは、當局といたしまして誠に遺憾に堪えない所でありまして、終戰に伴う資材輸送及び勞力等の惡條件の異積せる中萬止むを得ずとりました方策であるとは言え、明らかに會計年度を紊つたという點に關しましては申譯ないのでありまして、茨城、宮城兩縣知事に對しては、次官の依命通牒を以て、再びこういう