2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
裁判官につきましては、官吏服務紀律の規定が適用されると解されておりまして、裁判官は、同紀律に基づきまして、在官中はもちろんのこと、退官後におきましても守秘義務を負っているということでございます。その意味で、その紀律に基づいて行動していただくということであるというふうに思っております。
裁判官につきましては、官吏服務紀律の規定が適用されると解されておりまして、裁判官は、同紀律に基づきまして、在官中はもちろんのこと、退官後におきましても守秘義務を負っているということでございます。その意味で、その紀律に基づいて行動していただくということであるというふうに思っております。
裁判官につきましては、官吏服務紀律の適用があるというふうに解釈をされておりまして、同紀律の四条一項によりまして、裁判官は、公務員として職務上知ることができた秘密は漏らしてはならないこととされております。 裁判官が官吏服務紀律四条一項等により負っております守秘義務については、退官後においても同様でございます。
これは、戦前のあの官吏服務紀律でも同様で、あのときは特権的な官吏ではあったわけですが、政治家と違って、官吏はやっぱり公務の担い手として、上司の職務命令に意見を申し出ることを得というのが官吏服務紀律にもありました。戦後、国公法を作るときもごく当然のこととしてそれを入れて、最初にできた国家公務員法は、職員は上司の職務上の命令に対して意見を述べることができるという規定を盛り込んだんですね。
○山下芳生君 言うまでもなく、戦前の官吏は、天皇の官制大権、任官大権を定めた明治憲法、あるいは天皇に対する忠順勤勉義務を定めた官吏服務紀律に象徴されるように、まさしく天皇の官吏でありました。それが、現憲法十五条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と、こう明記されたわけですが、これは、天皇主権から国民主権に転換したことによる必然的帰結だと思います。
一般的な秘密については、大臣等の守秘義務は、官吏服務紀律及び、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範で規定されておりますが、これらの規定に違反した場合の罰則は定められておりません。 他方、自衛隊法では、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者による漏えいを処罰することとしており、大臣等も処罰対象となります。
しかしながら、特定秘密は、現行法制下において、自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って指定されるものでございますので、本法案の施行前から存在していた情報が特定秘密に指定される場合、当該情報は施行前から自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たりますので、先ほど申し上げました官吏服務紀律、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
(発言する者あり) 特段具体的にそういったことは今予定はしておりませんが、かつての外務大臣につきましても、先ほど答弁の中にもありましたが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、そして官吏服務紀律、これは従来から当てはまり、そしてその下において秘密を保持すべきその態度を求められてきたわけであります。
ただし、大臣等の一般的な守秘義務につきましては、官吏服務紀律や国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範において規定されております。
外務公務員法に基づいて、国家公務員法の服務に関する規定、官吏服務紀律に従うということになっていますので、私は、丹羽大使はそういう振る舞いをしているというふうに信じています。 今回注意を行いましたけれども、現時点で、深い反省の意というものをあらわしましたので、そのことを受けとめているということでございます。
このような秘密の解釈は、国公法自体は大臣初め政務三役には適用がございませんが、罰則こそないものの、政務三役の守秘義務につきましては、国務大臣、副大臣、大臣政務官の規範及び官吏服務紀律でも定められているところでありまして、そのような規範における機密あるいは秘密にも基本的に同様に当てはまるかと存じます。
憲法第十五条には公務員のあるべき姿書いてありますけれども、戦前の時代は官吏の服務紀律は勅令で法律ではなかったと。戦後、法律になっていったと。だから、余り慣れてないままにずっといって、全体の奉仕者いう言葉があるけれども、それは、だけど適正な執行、国民に疑惑を持たれてはならないと、公務員法にも全部書いてあるんですよ。
○下村内閣官房副長官 大臣、副大臣等におきましても、官吏服務紀律による守秘義務を負っているというふうに承知をしております。
この点について、大臣ばかりではなくて、官吏服務紀律というのを御存じでしょうか、これは明治二十年に制定された勅令でありますが、現在でも効力を有しております。これの三条にどう書いてあるかといいますと、官吏は職務の内外を問わず廉恥を重んじ貪汚の所為あるべからず。貪汚というのはむさぼる、汚れると、こういう字であります。
国会法第百十四条において「各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、」「議長が、これを行う。」とされ、参議院規則第二百十七条、衆議院規則第二百八条のそれぞれに、「議長は、衛視及び警察官を指揮して、議院内部の警察権を行う。」と定められているところでございます。
それから、職務上知り得た秘密につきましては、裁判官の場合、国家公務員法の適用が直接今ございませんので、いろんな規定の関係で、大変古いわけでございますけれども、官務服務紀律というのが明治二十年の七月三十日という、勅令というものがございまして、この適用を受けているというのが一般的な解釈でございます。ここでやっぱり職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと、こういうことになっております。
「ジュネーブ条約の「第六章 紀律」三十九条」「「各捕虜収容所は、抑留国の正規の軍隊に属する責任のある将校の直接の指揮下に置かなければならない。」
同時に、栄典を議論いたしますときに、それでは紀律というものをどう考えるかということも併せて考えねばならない。これは、先生冒頭に御質問の自衛隊とは何なのかということにすべて帰着する議論だという認識を持っておる次第でございます。
なお、外務省内規による処分は、紀律維持を怠った場合、責任を持って職務の遂行に当たらなかった場合等に、重い順に厳重訓戒、訓戒、厳重注意、注意の形で行うことといたしております。
さらに、特命全権大使及び特命全権公使につきましては、他の特別職の国家公務員と同様、官吏服務紀律の適用があると解されております。 これに加えまして、御指摘の、別途、特別職の外務公務員に適用される服務関連の規定を整備するか否かにつきましては、関係省庁とも協議いたしまして、その必要性につき、よく検討していきたいと思っております。
○黄川田委員 特別職には明治二十年の勅令である官吏服務紀律が現在でも効力を持つというふうに言われている現状であるようであります。 もう少し議論を深めて、この服務規律の関係、早急な対策をしていただきたいと思います。要望であります。 以上で終わります。
○平岡委員 これは私、今回ちょっと呼んではいないんですけれども、衆議院の事務局の方に問い合わせをしたら、これは公設についてということになりますけれども、国会議員の秘書が大臣の秘書官的な仕事をするということについては、官吏服務紀律に反するということなのでこれは許されないというふうに聞いています。
○金築最高裁判所長官代理者 裁判官の服務につきましては、裁判所法、それから裁判官弾劾法、官吏服務紀律等におきましていろいろな義務が規定されておりますが、こうした規定によるほか、個々の裁判官におきまして、これらの規定や国家公務員倫理法等の規定の趣旨、内容を尊重するなどして、みずから律することによって倫理を保持してきたところでございます。
○山田(正)委員 大臣、大変厳しい、そしてこれまでにない新しい考え方で処せられると思っておりましたが、今お話を聞いておりますと、どうやら、この場合においては服務紀律に違反しないのではないか、二度目においても同じ「波むら」で、しかも同じ大臣から同じようなお誘いを受けながら、それでも特定の業者との接触になった、そう思われない。 しかも、大事なことは、その費用の負担をしなかったということ。
今お話を聞いていまして、どうもこの閣議決定に対する、いわゆる服務紀律違反、すなわち職務上利害関係のある業者との接触に当たってはならないということに違反していないと、はっきりと今事務次官は申しておりますが、大臣はどうお考えですか。
○山田(正)委員 小野次官の話でいきますと、いわゆる服務紀律違反の行為はなかった、直ちに実情を調査し厳正な措置をとる必要はなかった、そういうことになりますか。
さらに、ジュネーブ条約の「第六章 紀律」三十九条には、捕虜収容所の紀律という条文が条約上ございます。それによりますと、「各捕虜収容所は、抑留国の正規の軍隊に属する責任のある将校の直接の指揮下に置かなければならない。」