2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
それがしっかりと担保される仕組みというものがこの法律の中に位置づけられてございまして、まず、広域機関の広域系統計画の内容が仮に反映されていない場合には、この広域機関が供給計画の案を再提出を求めるということが業務規程の中で規定されてございます。
それがしっかりと担保される仕組みというものがこの法律の中に位置づけられてございまして、まず、広域機関の広域系統計画の内容が仮に反映されていない場合には、この広域機関が供給計画の案を再提出を求めるということが業務規程の中で規定されてございます。
そのためにも、この再生可能エネルギーを始めとする電源のポテンシャルを勘案して、将来のあるべき系統計画、すなわち送電網のグランドデザイン、これは広域系の整備計画だと思いますが、これを示して、これに基づいて事業者が効率的に送電網を増強していくという役割分担が重要だと考えます。
そのもとの中で、今、例えば広域機関も、みずからが策定するルールに基づいて、全国的に最適化されるような系統計画の策定ができるようにはなっていて、その中で、北本の連系線の倍増ですとか、そういった一定の成果は得てきたわけですけれども、更に今回は国の関与を強める、更に踏み込んだ権能を持たせて、全国的な系統整備がより計画的に進むように、更に強い権能を広域に持たせた上で、その改革の方向を進めるというようになっているわけでございます
いずれにいたしましても、系統の増強についてまいりますと、コストの削減と費用負担のあり方、その上での系統計画となってまいりますので、環境整備について取り組んでまいりたいと考えています。 また、原発の動いていない系統をどうするかというお話もございました。
まず、広域的運営推進機関は、需給計画だとか系統計画を取りまとめて、周波数変換設備とか地域間連系線等の送電インフラ増強や区域を越えた全国大での系統運用を図る、こういう大変大きな目的を持っています。さらに、需給逼迫時において、電源のたき増しや電力融通を指示し需給調整を行うなど、我が国の電力の安定供給にすごく影響を持つ、そういう施策を決定する、こういう機関であります。
私は第一弾の審議の中で、推進機関が独自に需給想定や予備力管理を行う、連系線や地内の基幹送電線に係る系統計画や作業停止調整も行う、さらに、提出される計画が適切でない事業者に対して指導、勧告を行う、万一電源不足による停電が生じた場合の責任は誰が負うのかと、こういう質疑を過去にさせていただきました。そのときに答えは、安定供給義務を送配電会社に課すと、こういう答弁でした。
連系線や地内の基幹送電線に係る系統計画や作業停止調整も担う。さらには、需給逼迫緊急時には、発電事業者に電源のたき増し指示などを行う。さらに、提出される計画が適切でない事業者に対し、指導、勧告を行うなど、現在の電力系統利用協議会、そこと比較すると大変な権限と業務範囲を有すると、私はこのようにこの法案を読みました。
安定しない再生可能エネルギーが導入されればされるほど、系統計画の正確性、それから系統運用におけるたくみの技が必要となると。こういう報告にたくみの技という表現をされております。