2017-04-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
容疑者の精神病院入院歴も明らかになる中で、精神障害者には、差別や偏見が助長されるんじゃないかと、これが大きく不安となって広がりました。 そこで、この七月二十六日の事件の本当に直後、七月二十八日、開催された関係閣僚会議、ここにおいて総理が指示を出されています。これはどんなものだったでしょうか。
容疑者の精神病院入院歴も明らかになる中で、精神障害者には、差別や偏見が助長されるんじゃないかと、これが大きく不安となって広がりました。 そこで、この七月二十六日の事件の本当に直後、七月二十八日、開催された関係閣僚会議、ここにおいて総理が指示を出されています。これはどんなものだったでしょうか。
精神病院の入院患者数は減少傾向にあるものの、この間、医療保護入院は増え続け、二〇一五年には精神病院入院患者の四六%を占めています。医療保護入院とは、精神保健指定医が本人の医療及び保護のために入院が必要と判断しているが、本人が同意しない場合、保護者の同意による入院を認めているものです。
厚労省の方の資料なんですけれども、「精神保健医療福祉の現状及び課題について」で、精神病院入院患者の疾病別の内訳で、統合失調症がかなり多いわけなんですけれども、その中に、てんかんであるだとか、アルツハイマー、薬物の話、うつ、そして知的障害であるとか、かなり多岐にわたっているわけなんですね。
例えば精神障害者が何か事件を起こしますと、それそのものが、例えば精神病院入院歴があるとか、そういうことがよく書かれているわけでございますけれども、これがなかなか精神科の受診を遠ざけているのではないかというふうに思うんですが、この点についてちょっとお聞かせいただきたいと思いますが。
つまり、普通、分かりませんが、精神病院、入院していて少しずつ社会復帰をしていく、それで社会復帰をしながら親元に帰るなりして、いろんな人と付き合ったり、グループホームなどをやりながら少しずつ、さっきのメールじゃないけれども、回復していくと。しかし、変な言い方をすれば、隔離された国立指定病院の中で完璧に社会復帰が仕上がるまで退院できないんですよね。
通信の自由については、患者の個人としての尊厳を尊重し人権に配慮する観点から、精神病院入院患者の処遇に関する基準において、電話機は自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置することとしております。 精神病院の閉鎖病棟における公衆電話の設置状況は、平成十三年度末現在におきまして、三千二百九十一病棟のうち二百七病棟、約六%において未設置となっております。
入院措置が取られたものが二百八十三名のうち二四・七%ありまして、その中に刑務所入所歴や精神病院入院歴、少年院入院歴などを持っている者がおります。そういう経歴が混在しているというのが実情で、また入院措置が取られた者でも再犯あり、これは二年か三年経過した後での再犯調査なんですけれども、そこに四三・七%の再犯率が見られております。
精神保健福祉法におきましては、例えば精神病院入院患者の院外における人との通信、あるいは来院者との面会は、患者と家族、地域社会との接触を保つことが医療上の重要な役割を果たすというふうに思っておりますし、そうした人権は守られるというふうに理解をいたしております。 原則として、自由に行われるというふうに思っております。
まずは実態がどうなっているかということでありますけれども、御指摘をいただいた昭和六十三年四月八日の厚生省告示第百三十号、これにおきまして、精神病院入院患者とそれから院外にある者との通信、これは原則として自由ということを明記させていただきまして、もちろんこれは患者の医療または保護に欠くことのできない限度での制限が行われるという医療的な制限はあろうかと思いますが、原則として自由と。
イギリスは、欠格条項、刑を受けている者、精神病院入院中の者、選挙犯罪で刑を受けている者、しかも上院議員、そういう状況になります。 これも不正確な調べですが、ドイツは行為能力の剥奪もしくは制限の宣告を受けた者。ドイツも法が変わりましたけれども、禁治産宣告を受けた者は選挙権がないという感じでしょうか。フランスには禁治産者は選挙権がないとあるようです。
法三条で国民の義務として精神障害者等に対する理解を深めることが昭和六十二年の改正で加えられましたけれども、精神障害者の方々がトラブルを起こしますと、必ず精神病院入院歴があるとか、通院歴があるということがマスコミにより報道をされます。そうしますと、確実に外泊ができなくなります。家族の方が周囲の近所のことをお考えになり、ちょっと外泊はしばらくやめてくれというようなこともよくございます。
そして、今、三十七条の第一項の御指摘がございましたが、精神病院入院中の処遇につきまして必要な基準を定めることができるという規定がございますので、閉鎖処遇を行う際の基準につきましては、隔離などと同様に行動制限の一種として位置づけまして、一定の要件及び手続を明確にすることにより、不適切な処遇がなされないように対応してまいりたいと考えております。
議官 赤阪 清隆君 厚生大臣官房障 害保健福祉部長 今田 寛睦君 厚生省保健医療 局国立病院部長 丸田 和夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○社会保障等に関する調査 (派遣委員の報告) (医療提供者(医師・歯科医師)数の見直しの 在り方に関する件) (精神病院入院患者
○政府委員(江利川毅君) 精神薄弱者更生施設や精神病院入院患者ということだと思います。 これらの施設につきまして、具体的な対象範囲になるかどうか、これは今後検討していくということでございまして、先ほど申し上げましたように、ずっと入所し続ける施設なのかどうか、そういうことがポイントだと思います。そういう観点から、施設の入退所の実態等を踏まえながら検討させていただきたいと思っております。
そして、社会復帰という問題を考えていくに当たりまして、「昭和五十八年の精神衛生実態調査によれば、精神病院入院患者のうち、条件が整えば退院の可能性がある者は約二割である。」、このために「社会復帰のための施設の整備を促進することが重要である。」ということを一九九一年七月の公衆衛生審議会精神保健部会の中間答申で述べています。「条件が整えば退院の可能性がある者は約二割である。」
○自見委員 最初に、我々の大先輩でございます愛知二区選出の丹羽兵助代議士、前労働大臣でございますけれども、大変痛ましいことでございまして、十月の二十一日の日に、自衛隊の記念日に愛知県に行かれたとき、精神病院入院中の無職の男性に襲われたということでございました。十一月の二日の日に御他界をされたということでございます。 当選十二回、我々本当に議会人としての大先輩でございました。
次に、懸案の精神保健医療対策につきましては、精神病院入院患者の人権擁護の推進と社会復帰の促進を図るため精神衛生法の改正法案を今国会に御提案申し上げているところであります。今後とも、広く国民の精神保健の向上に資する施策を展開してまいる所存であります。
次に、懸案の精神保健医療対策につきましては、精神病院入院患者の人権擁護の推進と社会復帰の促進を図るため精神衛生法の改正法案を今国会に御提案申し上げているところであります。今後とも、広く国民の精神保健の向上に資する施策を展開してまいる所存であります。
○穐山篤君 そこで、ガイドラインの問題についてお伺いをしますが、去年の十月十九日でしたか、「精神病院入院患者の通信・面会に関するガイドライン」というものがいろいろないきさつを経て厚生省から出されたわけであります。過去のいきさつはともかくとして、このガイドラインを出されて、その後それぞれの病院あるいは病院の集団からこの運営についての注文なり意見なり苦情というものはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
○政府委員(仲村英一君) 具体的なお尋ねでございますが、私ども、もう既に先生御承知のように、 〔委員長退席、理事佐々木満君着席〕「精神病院入院患者の通信・面会に関するガイドライン」というのをお出ししたわけでございますが、この中で、患者の代理人でございます弁護士さんあるいは患者または保護義務者の依頼によりまして患者の代理人となろうとしている弁護士さんとの面会は制限しないということが、内容として盛
さらに、登校拒否の児童に対する精神病院入院の問題でございますが、医療上精神病院入院の必要性のないにかかわらず、登校拒否を理由ということで小中学生を精神病院に入院させることがあるとすれば、これは重大な問題であります。こういうことがないように精神病院等に対する指導を強化してまいりたいと思います。