2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
すなわち、我が国による自衛の措置が国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためのやむを得ない措置として行われるものだというふうには言えると思いますが、いずれにせよ、これらの権利について、御指摘のように、具体的な権利ということではなく、生命、身体の自由、精神活動の自由、あるいは人格的な価値にまつわる権利等の様々な基本的人権を包括的に捉えたものというふうに理解しております。
すなわち、我が国による自衛の措置が国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためのやむを得ない措置として行われるものだというふうには言えると思いますが、いずれにせよ、これらの権利について、御指摘のように、具体的な権利ということではなく、生命、身体の自由、精神活動の自由、あるいは人格的な価値にまつわる権利等の様々な基本的人権を包括的に捉えたものというふうに理解しております。
人の内心における精神活動の自由であるというふうに説明がなされているものと承知をしております。
我が国の今申し上げました脳機能ネットワークの全容解明プロジェクトにつきましては、目標設定として、開始五年後には、マーモセットの全脳回路に関するマクロレベルのマップをまず作成する、それからまた、開始十年後には、人の精神活動にとって重要な神経回路に対応したマーモセットの神経回路を神経細胞レベルで解明する、そのような目標を設定して、その達成をするために必要な予算を確保していきたいというふうに考えておるところでございます
これは、有機燐化合物の慢性毒性の関係につきましては、情動あるいは精神活動などといった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整をつかさどる酵素、その酵素それ自体が慢性的な活性の低下ということになりますので、これが結局、慢性的な様々な障害を引き起こすということでございますが、こういったことに関しましては引き続き注視をしていく必要があるという厚生労働省の極めて真っ正面からの答弁でございました。
人が生命体として生命を維持し、生活活動を営むために不可欠の行為であることは言うまでもなく、自らの口腔から食することは栄養摂取の点で高い効果があるのみならず、心理面での効果も高く評価され、人の精神活動にも大きな影響を与えることは十分御存じのことと思います。大臣も御著書の中で、お母上の好物がブドウであったと、そしてそのブドウをお母上と一緒に食事をする、その光景が生き生きと記述をされておられます。
○政府参考人(青木豊君) ちょっと私の方から労働時間との関係で申しますと、勤務か勤務でないかというのはちょっと労働基準法上の言葉ではないので、労働時間かどうかということでありますが、労働時間というのは一般的に使用者の指揮監督の下にある時間を言うということで、必ずしも精神活動、肉体活動をしているという時間であることは要件としておりません。
社会にはもちろんお世話になるんですけれども、お世話になるんだけれども、なおその中で自分自身の幸せというものは、いろいろ目まぐるしく動くわけですから、世の中は、その中で自分自身は絶えず希望を持とうというふうな精神活動というものをするならば、自己決定権は十分得られますよというふうなことですね。そういうことを私はこの企業活動を通じて社員さんに訴えておるわけです。 終わります。
つまり、これは情動や精神活動といった高度な脳機能に関与する生理活性物質の量を調整する酵素でありますが、その酵素が阻害されると、働きがなくなってしまうということになるわけであります。これが有機燐系の化学物質によって阻害されるという、そういう知見がたくさん出ている。
委員御指摘のB、C、Dについてでございますけれども、まず脂肪酸アミド加水分解酵素でございますけれども、情動や精神活動といった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整を図る酵素であります脂肪酸アミド加水分解酵素につきまして、その酵素の慢性的な活性低下が起こるということ、それから、肝臓等に主に存在しまして、体内に入ってくる様々な化学物質や体内で作られる多様なエステル、アミド等の生理活性物質を代謝する重要な
また、この有機燐化合物の慢性毒性の作用機序につきましては、この報告によりますと、例えば情動や精神活動などといった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整をつかさどる酵素であります脂肪酸アミド加水分解酵素や、肝臓等に主に存在いたしまして体内に入ってくる様々な化学物質や体内で作られる多様なエステル、アミドなどの生理活性物質を代謝をいたします重要な酵素であるところのカルボキシルエステラーゼなどの酵素の慢性的
ここでやはり、憲法論に戻りますけれども、人間の精神活動というものをもっと大事にする国民の行動の様式というものを憲法に宣言する必要がある。その象徴的な存在が知的創造立国という、この知的創造立国に寄与するものは大事にしますよという姿勢を憲法にうたってもらいたいというふうなことで、先ほどから提言申し上げていることでございます。
特に科学技術中心の経済社会の発展は、物質的な豊かさをもたらす一方、人々の精神活動やライフスタイルに大きな影響を及ぼすようになってきている。
私は最近の新聞紙上をにぎわわせている事件の数々を見ていると、重大犯罪はもとより軽微なものにも共通するのは、人間の精神活動が限界に近づきつつあるのではないかと感ずるのであります。 これからのあるべき技術革新の方向性や有限な地球資源の活用について考えるとき、根源的な意味で、精神的な豊かさの中に人間の幸福を求めていくべきではないかと思うのであります。
もう一方で、私は、今、日本の社会の状況を見ると、社会的アノミー現象が余りにも急激に広がってきたということを思うと、世界じゅうにどのようになっているかということを思うと、人間は社会的な存在であって、社会生活を送るときに人間の精神活動、そういう社会生活に対する対応に限界が来たんじゃないかと。
一口に市民的、政治的自由と言っても一様ではありませんが、このうち思想、良心の自由、信教の自由は、いわゆる内心の自由、内面的精神活動の自由としての性格を持つところに特徴がございます。そのような内心の自由としては、さらにほかに学問の自由、憲法二十三条で規定されておりますが、これがございますが、本日はそこには立ち入りません。
こういうふうな形で身体機能も補えば、年をとるとどうしても記憶力が衰えますねというようなことを言われますから、それは、記憶なんというのはコンピューターは得意なわけでありますから、横に寄り添うロボットが、あなた、それはこういうことですよと言ってくれるようなロボットが隣にいれば、精神活動だって若者に負けないでやれるというようなことを通して、年をとられた人の、相田みつをさんの言葉じゃありませんが、一生青春、
こうしたことが、肥満であり、あるいはある種の栄養素の欠落ということで、健康に極めて問題になっているわけでございますし、しっかり食をとらないということが、やはり精神活動あるいは身体的活動あるいは知力にも影響してくるのではないかと思っております。そういう意味で、食の問題というのは非常に大事なことだと思っております。
それは、学校においては、知徳体といいますか、知力あるいは体力のみならず、心、精神、知をつかさどる根源としての精神活動といいますか、そういったものを重要視していくことが大事であるわけでございます。そのようなことを「豊かな心」ということで表現をしているところでございます。
二 知的財産の創造が、人間の精神活動によるものであることにかんがみ、著作者・発明者を含む知的創造者個人について企業との実質的な公平が図られるよう施策を検討すること。
二重の基準論と申しますのは、これは基本的にはアメリカの憲法判例で展開してきた議論で、修正一条の権利、つまり表現の自由だとか、集会の自由だとか、信教の自由だとかという精神活動にかかわる人権を保障した修正一条というアメリカの人権規定を重視するという考え方で、したがってそれを制限するような法律については厳格な違憲審査基準を適用して違憲とするという論理が二重の基準論の根幹であります。
委員御指摘の思想、良心の自由、信教の自由、学問の自由は、これは表現の自由とともに、いわゆる憲法の保障いたします精神活動の自由の一環を成すものでありまして、個人の尊厳の原理から直接に派生する最も基本的な権利として保障されているものでございます。個人の人格的な自立に欠かすことのできない極めて重要なものと認識いたしております。
読書というものが人間の精神活動にとって非常に大切なものだ、今、大臣からもお話がありましたけれども、私たちもその精神活動にとって大変大切なものだということは全く異論がありませんし、全くそのとおりだというふうに思うわけです。 しかし、だからこそ読書というのは最も自由な精神活動をまた保障されなければいけない、このことも当然だというふうに思うわけですね。