2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○茂木国務大臣 私はその場におりませんでしたので、この議事録だけから理解をするという範囲でありますけれども、赤羽大臣は恐らく、実態としてどうなのか、こういう理解の観点から答弁をされたんじゃないかなと思いますが、法律的に厳密に申し上げますと、米軍については、米軍地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、民間航空機の円滑な航空交通を確保することを目的とした規定を除き、適用が除外されております。
○茂木国務大臣 私はその場におりませんでしたので、この議事録だけから理解をするという範囲でありますけれども、赤羽大臣は恐らく、実態としてどうなのか、こういう理解の観点から答弁をされたんじゃないかなと思いますが、法律的に厳密に申し上げますと、米軍については、米軍地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、民間航空機の円滑な航空交通を確保することを目的とした規定を除き、適用が除外されております。
今年、沖縄県が実施、公表した海外の米軍地位協定に関する調査では、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスは、いずれも米軍の自由勝手な訓練を認めていません。全国知事会は、日米地位協定の抜本改定を要求しています。 総理、日米地位協定を抜本改定し、米軍機の訓練規制に踏み出すべきです。
先生御指摘のとおり、アメリカの場合は、米軍中心の速やかなオペレーションというのが展開をされましたけれども、その背景には、米軍要員の待遇に関する訪問米軍地位協定というものが二国間で締結されていたという背景があると思います。
米軍地位協定にかかわる取り決めというのは、いまだに全く明らかにされておりません。住民の生活や安全に密接にかかわる問題ですら、明らかにされていないわけであります。 私、実は、きのうの質疑でも取り上げましたけれども、「日米地位協定の考え方」という外務省の解説文書が、このように既に出版をされているわけですが、外務省はいまだに公表をしておりません。
今度は名前がホスト・ネーション・サポートに変わったそうですけれども、もともと思いやり予算というのは、在日米軍地位協定では、日本側が負担する義務を負っていないのに、アメリカの財政悪化を理由にして、一九七八年に日本政府が始めたものであります。 このパネルをごらんいただきたいんですけれども、当初六十二億円だった負担額がどんどん膨らみまして、二〇〇九年までに総額五兆六千億円もの金額が費やされてきました。
その観点から、本協定についての議論は極めて重要なもので、在日米軍地位協定やこの特別協定に日米関係が凝縮されていると言っても過言ではありません。 民主党は、厳しい財政事情の下で国民生活を大切にする視点から、あらゆる財政支出について、節減すべきところは節減するとの考えで、国会の場で検証を進めてきました。
特に、日米地位協定というものもよく見ると、あれは翻訳すると在日米軍地位協定と本当は翻訳するんですよね。なぜ在日米軍という「在」「軍」を切り取って日米地位協定と翻訳しているんでしょうかね。僕はこの辺も不思議でならないのよ。だから、屈辱的なことをどこかで隠すためにうまく翻訳して国民をごまかしているんではないかということを感じるんです、私はね。
在日米軍地位協定の第十六条は法令遵守義務に触れていますが、米軍は日本の立法は尊重しても従う義務がないことになっているんですね。これに対して、ボン協定では多くの条項にドイツ法の法令遵守義務が明記されているということですけれども、政府はこの事実を把握していますか、高村大臣。
他国の地位協定と日米地位協定が不平等ではないという見解ですが、各種地位協定の比較資料によると、駐留米軍の経費分担は、在日米軍地位協定及び在韓米軍地位協定には盛り込まれていますが、NATO軍地位協定とドイツのボン補足協定にはその規定がありません。この違いを政府はどう受け止めているのか、よろしくお願いします、政府は。高村大臣。
在日米軍地位協定第二条は、安保条約に基づき、日本国内のどこにでも基地を置くことが許される、全土基地方式と言われています。ですから、なぜ沖縄だけが過重な負担を背負わなければならないのか、理解に苦しむのです。安保条約が日本にとって重要だというのであれば、その責任と負担は全国民で引き受けるべきではないかと思っています。
これらの費用は、米軍地位協定第二十四条一項に基づいて本来アメリカ政府が負担すべき米軍の維持経費とされていたことが明白なもので、日本側には負担義務のないにもかかわらず、本協定によって二十年以上の長きにわたって日本側負担の継続を許すことは重大な問題であります。
言うまでもなく、米軍への思いやり予算は米軍地位協定の規定によるものではありません。しかも、最初の思いやり特別措置協定、一九八七年の協定はアメリカの経済危機への対応を口実としてつくられたものであり、思いやり予算の発足のときと違って、日本が史上最悪の財政危機にある中で思いやり予算を続ける理由はどこにもないと思います。
これらの費用は、米軍地位協定第二十四条一項に基づいて本来米側が負担すべき米軍の維持的経費とされていた米側負担が明白なもので、日本側には負担義務のないものであるにもかかわらず、本協定により、二〇〇一年度より五年間、日本側負担の継続を許すことになるのであります。
在日米軍地位協定二十四条に関する特別協定、いわゆる思いやり予算協定は、二〇〇一年三月三十一日で期限が切れることは御存じのとおりであります。この協定は、これまでの政府答弁、一九八七年、昭和六十二年、こういう協定になったときから限定的、暫定的、特例的な措置だということを一貫して政府は答弁をしてきております。
○辻元委員 そうしますと、一九六〇年に署名されました米軍地位協定合意議事録というのがあります、御存じだと思いますけれども。この議事録によりますと、地位協定第五条に関する了解事項としてこのようになっております。「この条に定めのある場合を除くほか、日本国の法令が適用される」と記されているわけですね。
そして、特に、国別の報告の中の「日本/沖縄」というところで、「環境保護は現在の米軍地位協定ではカバーされていない。日本の環境庁は、強制力を持たないので米軍の環境違反に対して行動をとらない。」こう言っています。 今のは報告の抜粋ですけれども、私が今申し上げたことをお聞きになって、どう考えられますか。
先ほどの米軍地位協定についてのドイツと日本の比較は大変印象的にお聞きしました。最近、ブレジンスキーが「ユーラシアの地政学」の中で、日本は米国の実質上の保護国だとずばり言って反響を呼んでいるんですけれども、ドイツと日本のそういう対米関係の質的な違いが言われるような結果を招いていると思うんです。 新ガイドラインというのは、日本の世論には朝鮮有事ということがうんと強く出たでしょう。
米軍地位協定第二十四条の二項は、「すべての施設及び区域」を「この協定の存続期間中台衆国に負担をかけないで提供しこと規定しています。この「施設及び区域」という表現は、一九八八年二月四日の予算委員会における斉藤条約局長の答弁によりますと、「土地だけではなくて、土地、公有水面、それから建物、それに附属いたします各種施設というものを意味する」となっています。
これらの規定を米軍については適用除外している、いわゆる航空特例法、米軍地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律、一九五二年七月制定したものでありますが、これを直ちに廃止すべきだと思います。米軍側も尊重すると言っていますし、外務省も米軍が尊重するのは当然だと言っておるのであるならば、それならば航空特例法を廃止に踏み切っていいのではないかというふうに思いますが、この点お答えをいただきます。
米軍の訓練、演習はまさしく米軍自身の問題であるから、米軍地位協定上、この費用を日本が負担することはできないという点です。御確認いただけますか。
その中で、政府が思いやり予算と呼んでいる、米軍地位協定上負担義務のないこの予算は、来年度は前年度比八・四%増の二千七百十四億円、中小企業対策費千八百五十七億を大きく上回っております。七八年に開始をして以来、実に四十三・八倍になっております。アメリカ兵の給与を除く全駐留経費の七割以上、十八年間の総計は二兆千二百五十億円であります。
○松本(善)委員 米軍の飛行機が勝手にやれるんじゃないんだ、こういうふうにおっしゃいますが、日本の航空法の適用除外をした米軍地位協定に関する航空法の特例法というのがあるのです。御存じですか、総理は。 それは、一九五二年当時に、日本の空の主権が事実上完全に米軍に握られて、すべての航空交通管制組織も管制業務も米軍が行うことを容認している段階でこの特例法が制定されたのであります。
米軍地位協定によってさえこれらの経費はアメリカが負担すべきものであります。 第二は、現行協定の有効期間は一九九二年三月であります。八八年の改正の折には、当時の宇野外相が、この協定期間中は従業員の本給には手をつけないと繰り返し言明してきたにもかかわらず、一年も前倒ししたことであります。国会をだまし討ちにする政府の態度は議会制民主主義の点からも断じて許せません。
日本共産党は、現行協定とその改正が、米軍地位協定ばかりでなく日米安保条約にさえ違反するものだという立場を踏まえて、強く反対してまいりました。国会をだまし討ちにしようという手口というものを許さないと同時に、そういう根本となっているいろいろな取り決め、そういうものに基づいても許しがたい、二重三重の立場からそういうものに反対をしなくてはいけません。