○今井参考人 まず最初の御質問でございますが、社会党国会議員団の共有地の登記の関係でございますが、この土地はすでに先般の代執行で消滅したわけでございますけれども、元来駒井野という部落の藤崎米吉という方、これは非常に強い反対派でございましたけれども、先般私どもとの話し合いで、他の所有地を合わせて売っていただいたのですが、この方の持っておられた土地でございまして、約三百坪程度のものじゃないかと思いますが
○足鹿覺君 冒頭にお断わりを申しましたように、少し荒いことばを使うということはあらかじめ御了解を願いたい、別に他意を差しはさむものではないということを申し上げたはずでありますので、御了承を委員長においてもいただきたいと思いますが、本日、私の手元に、元参議院議員、現在、郡是高分子工業株式会社取締役会長白波瀬米吉君から速達が届きました。
「友田地区自治会会長久下米吉他十九名(以下甲と総称す)と西武鉄道株式会社(以下乙と云う)との間に青梅市大字友田所在の土地約四拾町歩の土地の売買に関し左記条項に基く覚書を交換する」とあるのですが、その第一条に「甲は」、友田のほうですね、「甲はその所有者の委任を受けて共同で管理している青梅市大字友田地区山林約四拾町歩の土地を乙が観光開発の目的で買収を完了するため、甲は責任を以ってこれを斡旋し、乙に協力するものとする
ある特殊なブルジョアが金を出すという場合もあるかもしれませんけれども、非常に少なくなってきておりまして、歌舞伎俳優、ことにこれから伸びていこうというところの若い俳優は、今度歌舞伎座で「女暫」をやる中村米吉に至るまで、実にまじめな少年でございまして、昔の役者修業とはがらりと変わっておりますので、歌舞伎俳優もまあ映画俳優よりは少し高い観覧料をとりますので、ちょっとその点はどうかと思いますけれども、少し高過
○政府委員(黒金泰美君) 国家公安委員会の委員金正米吉君が昭和三十八年の七月七日に任期満了になりましたので、同君の後任といたしまして坂西志保君を任命いたしたく、警察法第七条第一項の規定によって、両議院の御同意を求めるために、この案件を提出いたしました。
それから先般学識者の委員の一人として出ておられました金正米吉さんがなくなられました。しかし、これほどういう理由か、もうおそらく最終の段階にきているという意味でありましょうか、これは後任が任命されておりません。
それで金正米吉さんは三選しちゃってある。これで十何年もやっておる。それで、お年を見るというと、明治二十二年。あなたのほうの選考方針というものですと、高齢というと、どの程度が高齢になるかしらぬけれども、少なくとも七十才をこえれば私たちは常識的に高齢と思う。健康な人もあるから一がいに言えぬけれども、しかし三選はできるだけ避けるというさっきのお話もあって、それが三選したのだからね。
上林 忠次君 佐野 廣君 天田 勝正君 天坊 裕彦君 委員 大谷 贇雄君 岡崎 真一君 西川甚五郎君 林屋亀次郎君 堀 末治君 前田 久吉君 山本 米吉君
第二は、千二十坪でございまして、これも契約の相手は、電元工業の社長の小川一誠氏が代理人となっておりますが、所有者は桜井米吉さん外二名でございます。この価格が二百七十万三千円。第三ブロックは、千二百十三坪、ここの所有者は、やはり電元工業株式会社でございます。小川一誠氏が契約の相手方でございます。
それから金正米吉、同じく給与は月額十三万円、過去一カ年の開会数は四十九回、出席回数二十回。これは憲法調査会委員、日本銀行参与。これを計算してみると、金正委員の出席は一回出席すると日当七万五千円になる。一回出席して七万五千円、こんなべらぼうな話がありますか。安井英二、これはなかなか出席率がよろしい。
金正米吉さんが労働界の代表として、永野重雄さんが財界代表、高野さんが法曹界代表、安井さんが官界の代表として入っておるわけでありますが、現実に今度の警職法につきましては、小汀利得さんが推薦を受け代表していると言われる言論界は、あげて猛烈な反対をしております。
○内田委員 まず第一に、警察庁長官にお尋ねをいたしたいのでありますが、今朝の日本経済新聞の朝刊を見ますると、社会党の某幹部が、現在国家公安委員をいたしておりますところの金正米吉氏に対して、金正氏が今回この国会に提出されておりますところの警察官職務執行法の立案に参画し、また現在総同盟会長の位置におりながら、この改正を支持しておることはけしからぬということで辞職を勧告した。
現在の国家公安委員の民間委員の中には、労働総同盟の会長であられる金正米吉氏もおられるのであります。一昨日のテレビ放送を聞きますと、本改正は岸内閣が行なったものではないのだ。国家公安委員会が一年半にわたる研究に基いて確信をもって立案したものだ、こう述べておられるのであります。
内閣から、警察法第七条第一項の規定により、金正米吉君を国家公安委員会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(安井謙君) 次に、金正米吉君の国家公安委員会委員任命について同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、国家公安委員会委員に金正米吉君を任命したいので、警察法第七条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国家公安委員会委員金正米吉君は、六月三十日任期満了となりましたので、同君を再任いたしたく、警察法第七条第一項の規定に基き、本件を提出いたした次第でございます。
すなわち、日本電信電話公社経営委員会委員に新関八洲太郎君を、電波監理審議会委員に金子鋭君及び田上穣治君を、公正取引委員会委員に高坂正雄君を、日本銀行政策委員会委員に大屋敦君を、なお日本放送協会経営委員会委員に岩本正樹君、佐々木長治君、三輪常次郎君及び八木宗十郎君を、国家公安委員会委員に金正米吉君をそれぞれ任命するにつき承認または同意を得たいというのであります。
すなわち、日本電信電話公社経営委員会委員に新関八洲太郎君を、電波監理審議会委員に金子鋭君及び田上穣治君を、公正取引委員会委員に高坂正雄君を、日本銀行政策委員会委員に大屋敦君を、日本放送協会経営委員会委員に岩本正樹君、佐々木長治君、三輪常次郎君及び八木宗十郎君を、国家公安委員会委員に金正米吉君を任命いたすにつき、同意を求めて参ったものであります。