2017-04-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
私は、当委員会で、米兵犯罪に関して損害賠償請求権について伺いました。裁判所の確定判決の額には弁護士費用、遅延損害金が含まれるという法務省の答弁がありました。 そこで、きょうは、中間利息の控除について伺います。 不法行為を受けた被害者の中には、重大な後遺症を発症された方もおられます。中間利息控除に用いる法定利率は、その損害賠償の請求権が生じた時点だとされています。
私は、当委員会で、米兵犯罪に関して損害賠償請求権について伺いました。裁判所の確定判決の額には弁護士費用、遅延損害金が含まれるという法務省の答弁がありました。 そこで、きょうは、中間利息の控除について伺います。 不法行為を受けた被害者の中には、重大な後遺症を発症された方もおられます。中間利息控除に用いる法定利率は、その損害賠償の請求権が生じた時点だとされています。
○赤嶺委員 米兵犯罪の被害者遺族や、沖縄で長年その救済に当たってきた弁護士の新垣勉先生が出した「日米地位協定」というブックレットがあります。 そこには、米軍関係者による四つの交通死亡事故について、損害賠償請求額のほか、確定判決額、米側の支払い額、日本政府による差額の支払い額が書かれています。いずれのケースにおいても、アメリカの支払い額は確定判決額にはるかに及びません。
これに対して、神奈川県内の米兵犯罪被害の救済に携わってこられた弁護士の方々が、示談書の文書の修正を繰り返し求め、日本政府を免責する文言については外されました。 防衛省に確認をいたしますが、今後、米国政府が米兵犯罪被害者に対して慰謝料を支払う際に提示される示談書には、日本政府を免責する文言は入らない書式になったという理解でよろしいでしょうか。
米兵犯罪に巻き込まれ、家族の命を奪われた御遺族の怒りと無念、これは本当に察するに余りあります。その心情からすれば、加害米兵を免責することなどできるはずがないんですね。しかも、加害米兵にかわって米国政府が支払う慰謝料は、確定判決額にはるかに及びません。 なぜ、慰謝料の受け取りに当たって加害米兵を免責しなければいけないんですか。大臣、いかがですか。
こういう日本での米兵の犯罪を犯罪と思わない、日本で犯罪を犯しても守ってもらえると、こういうことが米兵犯罪の相次ぐ私は温床になってきたと思うんですね。 この改定を一貫して県も県民も求めてきましたけれども、結局、運用改善を言うだけで一度も改定がされておりません。このことの責任はどうお考えでしょうか。
○玉城委員 沖縄国際大学の前泊博盛教授が今回の米兵の事件について、米軍の抑止力の前に、米兵犯罪の抑止、基地被害の抑止を強く要求することになるのではないかというふうに論評しています。
これが、米兵犯罪の被害も含めて、地位協定の問題、私、何度も触れてきましたけれども、地位協定の問題も含めて改善ができないこの日本の政治の中で、果たして普天間という問題を解決できる肝の据わった政治家はいるのかという話になります。 私は、この問題については、必ず大事な人たちが居合わせないとこの問題は解決できないと思っています。
○畑野分科員 示談書について、法的な観点から不合理な内容にならないようにしていく、米兵犯罪の被害者に対する早期補償の実現を図るように求めておきます。 次に、二〇〇四年に返還合意された神奈川県横浜市の米軍基地について伺います。 私は、二〇〇三年一月、国会で、深谷通信所、富岡倉庫地区、上瀬谷通信施設、根岸住宅地区の四つの米軍基地について、日米で返還協議が始まることについて質問いたしました。
この凶悪卑劣で言語道断な米兵犯罪に対し、森本防衛大臣や吉良外務副大臣が重大事件を単なる事故と表現するコメントを発しており、まことにもって不見識であり、暴言、妄言であります。これにも沖縄じゅうが怒っている。 総理は、これらの多発する米兵の事件に対してどのようにお考えでしょうか。
大臣や副大臣のかかる事故発言が米兵犯罪を助長している、これはもう不作為の共同正犯だと私は思っております。 そこで、玄葉大臣に尋ねます。 沖縄では、繰り返される米兵の性暴力、性犯罪に対して正直悔し涙もかれ果て、今や、在沖米軍基地の撤退、在沖米軍の撤退を求める声が高まっております。
沖縄における米兵犯罪は、本土復帰以降、警察が発表しているだけでも五千七百九十件、このうち、性的暴行事件は百二十七件にも上ります。しかも、これらは氷山の一角であり、被害者が声を上げられず、泣き寝入りを強いられたケースも多数あります。 米軍基地がある限り悲惨な事件はなくならない、沖縄ではこうした声が高まっています。
ところが、四十年たった今なお、在日米軍基地の七四%が沖縄に集中し、相変わらず、部隊の配置も基地の使い方も米軍の勝手放題で、事故が多発し、日米地位協定のもとで、米兵犯罪も後を絶ちません。経済と地域の振興も阻害され、米軍基地の存在に苦しめられるという、占領下と基本的に変わらないような、九条が沖縄に及ばない現実が依然続いています。それを支え合理化しているのが日米安保条約にほかなりません。
そこで次に、沖縄の問題、米兵犯罪について聞いていきたいと思います。 二〇〇八年八月に、うるま市内で、米兵の乗用車が対向車線に進入し、当時三十八歳の男性が運転するオートバイに正面衝突し、死亡させた事件について、アメリカ側による処分結果を四月と五月の安全保障委員会で質問してまいりました。アメリカ側に照会中というのが政府の答弁でありました。 外務大臣、照会をして、結果はどうでしたか。
この間、私は何度も報告を求めてきておりますが、アメリカ側が刑事裁判権を行使した米兵犯罪のうち軍事裁判にかけられた件数、これは報告があるはずですからわかるはずです。さらに、懲戒処分とされた件数。それぞれ何件になるのか、過去五年間でいいです、その内訳を明らかにしていただけますか。
日本政府は、こうした被害者の声を正面から受けとめて、たとえ公務中であれ公務外であれ、日本国内で起きた米兵犯罪については日本側が裁くという立場に立つべきだと思いますが、外務大臣、どういう認識ですか。
それから、もう一つ、民間の人が、これはたまたま最近出た本で、なかなかおもしろいんですが、「日米地位協定と米兵犯罪 密約」という、大臣も恐らくざっと読まれたんだろうと思うんですが、私も後半部分を読みました。この中に、二〇〇八年二月二十九日に市民団体日本平和委員会が外務省に地位協定改定の申し入れをした際、当時の日米地位協定室長が答えている、発言をしている。
○井上哲士君 そうしますと、その場合に、検察審査会で起訴相当ないし不起訴不当という議決が出た場合は、検察は再検討、捜査をして起訴か不起訴かを再び判断をするということになるわけですが、こういう米兵犯罪の不起訴についてそういう議決を検察審査会がした場合にはどういう効力を持つんでしょうか。
○井上哲士君 じゃ、更に聞きますけれども、日本に第一次裁判権がある米兵犯罪で検察が期限内に起訴の判断をしなかった場合、また不起訴とした場合、これは、被害者は検察審査会に審査を申し立てることは当然できるということでよろしいですね。
○仁比聡平君 時間なくなりましたから今日はここで終わりますけれども、問題は、これはもう大臣重々御承知のように、米兵犯罪の被害者の人権や独立国家としての我が国の主権よりも、軍の論理、米軍の論理を上に置いて、国家刑罰権の行使の代表である日本の捜査機関が米軍に屈してきたのではないのかという、そういう重大な問題なんですよね。
○仁比聡平君 そこに関連して、米兵犯罪に対する第一次裁判権放棄のいわゆる密約についてお尋ねしたいと思います。 二〇〇八年にアメリカの公文書館でアメリカ政府解禁文書の中から発見されました一九五三年十月二十八日付けの日米合同委員会の裁判権分科委員会刑事部会の秘密議事録に、日本側部会長の声明があります。
○仁比聡平君 一九五三年といいますのは、それまでの米兵犯罪の裁判権はすべて米軍側が握るという、その治外法権の日米行政協定十七条の改定交渉の時期です。 一九五三年の十月七日付けの法務省刑事局長が発した行政協定第十七条の改正についてという通知がありますが、これは今日も有効でしょうか。
先日言ったあの裁判権放棄の声明は同じ部会長で二十八日に声明されていますが、これも、今申し上げたのも非公開の議事録でありますけれども、この日本代表の津田實氏は、こういう米兵犯罪者の身柄の問題についてこういうふうに言っております。このような法律違反者が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろうことを声明したいと、こういうふうにこの非公開議事録で言っております。
○井上哲士君 この通達の中で、米兵犯罪への第一次裁判権の行使については、差し当たり、日本側において諸般の事情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ第一次の裁判権を行使するのが適当であるという、同じ趣旨のことが述べられております。
日本国内での米兵犯罪への裁判権放棄の密約問題についてお聞きをいたします。 〔委員長退席、理事山根隆治君着席〕 日本国内での米兵犯罪について、日米地位協定上日本側に第一次裁判権がある場合でも、重要な事件以外は裁判権を行使せずに事実上放棄するという秘密合意があるということが問題になってまいりました。
最近、ある米兵犯罪について相談を受けて、非常に驚きました。二〇〇二年七月二十七日に横須賀市内の賃貸マンションで発生した、米兵による放火事件であります。この事件は、当時報道もなく、私も最近相談を受けて知りました。マンションを所有する被害者の方からも直接お話を伺いました。