2010-05-21 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
米倉さんというのは、学界では有名な大御所の尊敬されている先生ということでありますけれども、その先生たちが、例えば中ほど下、「米倉教授が挙げられた例として」というところでいいますと、契約法は、契約総論、売買、賃貸借を教える、それ以外は外すと書いてあります。つまり、これから先、ITだとか知財だとか、そういった先端的な仕事に必要な請負も教えなければ、弁護士業に必要な委任も教えない。
米倉さんというのは、学界では有名な大御所の尊敬されている先生ということでありますけれども、その先生たちが、例えば中ほど下、「米倉教授が挙げられた例として」というところでいいますと、契約法は、契約総論、売買、賃貸借を教える、それ以外は外すと書いてあります。つまり、これから先、ITだとか知財だとか、そういった先端的な仕事に必要な請負も教えなければ、弁護士業に必要な委任も教えない。
したがいまして、ここでも第一条に決められているとおりなんですが、ただ、信託学者の中には、信託というのは、大陸法的な概念を純粋に貫くのではなくて、それにやや違う視点で権利関係が定められるというところに大きな意味があるんだということが、むしろかねてから強く叫ばれておりまして、この領域での最高権威であられる四宮博士、あるいは、最近では米倉教授でありますとか能見教授でございますが、いずれの方も、本質的には、
私、いろいろ教えていただいております前東大の米倉教授などは、この条文だけで最も厳しい喪失が定められている以上、それに至るまでの一定期間については当然この法律は解釈上できるんじゃないかという説をとっておられるようでございます。ただ、いろいろその辺は難しいということはお聞きしておりますので、どうぞその辺についてもぜひ積極的にまた検討いただければと思っております。 以上で終わらせていただきます。
何か朝日ジャーナルに米倉教授は、養子縁組後のものと別に秘扱いの戸籍簿をつくれというような提案をしておられるようですが、そういう点、ちょっと説明していただけますか。