2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告徴取規定が盛り込まれました。しかし、本法案には立入調査の規定がありません。五年後の見直しを待たずに立入調査の再検討を政府に要求します。また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
このため、法案第七条において、総理大臣は、御指摘の外為法に基づく非居住者の不動産取引の報告や森林法に基づく森林の取得に関する届出を含め、土地等に関する公簿等の提供を各省庁や地方公共団体等の長に対して求めることができることとしております。
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。 こうした状況を踏まえて、政府は、令和二年七月の骨太方針二〇二〇におきまして、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針、これを閣議決定いたしました。
先生おっしゃった現地・現況調査についてなんですけれども、これは、例えば、不動産登記簿等を確認した結果、未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状や利用状況等を確認する場合などを想定してございまして、注視区域内にある土地等の利用者その他関係者に関する情報を収集するものではないと承知してございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
また、御指摘のデータベースについては、内閣府に新設する部局が不動産登記簿等の公簿等の収集を行った上でデータベースを構築し、一元的に管理する予定でございまして、他機関と共有することはございません。 それから、本法案第二十二条において、内閣総理大臣が関係機関の長等に対し必要な協力を求めることができる旨の規定の対象機関についての御質問でございます。
離島に所在する自衛隊施設のうち、例えば対馬については、外国資本による土地所得の報道等があった海上自衛隊対馬防備隊の隣接地等について不動産登記簿等を調査いたしました。加えて、奄美について申し上げれば、陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、海上自衛隊奄美基地分遣隊及び瀬相連絡所、航空自衛隊奄美大島分屯基地についても隣接地調査を計画的に行っているところであります。
先生から御指摘ございました、かつて防衛省あるいはその内閣府で行いました調査は、不動産登記簿等一般に公開されている情報を基に調査を行ったものということでございまして、今回私ども本法案で御提案申し上げておりますのは、そうした公簿の収集でございますけれども、これ、内閣府以外の他省庁が保有しております公簿も収集できるようになるということと加えまして、さらに、必要に応じて報告徴取を掛けさせていただくということで
御指摘ございました報告徴収は、公簿等の収集とは異なりまして、土地等の利用者等の方に対して応答義務を課すものでございます。御指摘の点につきましては、土地等の利用者等の負担に配慮する観点から、公簿等の調査の結果、なお必要があると認められるときに限ってこれを行うという考え方を条文上明確に規定させていただいたものでございます。
今回の法案により、各省庁や地方公共団体が所有している公簿等の収集、土地等の利用者等からの報告徴収を行うことができるようになり、より正確かつ具体的な土地及び建物の利用状況の把握が可能となります。これらの情報は、個人情報保護の観点から適切に管理されることになると考えていますが、大臣の御所見をお聞かせください。 本法案では、勧告、さらには命令、それにも違反した場合に罰則が規定されています。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
ただし、それらの調査は不動産登記簿等の一般に入手可能な資料による確認にとどまってございまして、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致でありますとか、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなどの課題があったものと伺っているところでございます。 次に、本法案に基づく調査等の対象件数の想定についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
なお、防衛省が平成二十五年以来実施してまいりました隣接地調査におきましては、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も基本的に現地調査や利用状況の調査は行っていないと、また、不動産登記簿等で調べるわけですが、これらは一般の方でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しているところでございます。
あくまでも、不動産登記簿等、誰でも見られるもののみによりまして調査をしているというような制約がございます。 そういった制約の中で、平成二十五年以来、隣接地調査を実施してきておりますんですが、今申し上げた観点から、建物の所有状況についてはある程度分かっておりますけれども、建物の居住者に関する情報につきましては掌握できておりません。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
そのため、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により確認するにとどまっておったというふうに承知をしております。 こうしたことも踏まえ、本法案におきましては、内閣総理大臣が、各省庁や地方公共団体が所有している公簿等の収集、土地等の利用者等からの報告徴収を行うための規定を整備しており、より正確かつ具体的な土地等の利用状況を把握することを可能とするものでございます。
このため、本法案に基づく調査では、まず公簿等による調査を行いました上で、更に具体的な調査を行う必要がある場合に限定して報告徴収を行うこととさせていただいているところでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略によって、防衛施設に隣接する土地所有の状況について、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより、登記人、名義人の氏名及び住所等を確認するなどの手法で、計画的に把握するなどの調査を行っているところでございます。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
また、第八条に規定する報告徴収等についても、土地等の利用者の負担に配慮するという観点から、公簿等の調査の結果、なお必要があると認めるときに限り、行うこととしています。 加えて、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集等を通じて個人情報を取り扱いますが、関係法令にのっとり、その保護、管理には万全を期してまいります。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
○国務大臣(上川陽子君) 今委員の方から御説明をいただきましたが、この乙号事務につきましては、法務局におきまして登記簿等の公開に関する事務でございまして、平成十九年度に民間競争入札の対象となってから対象登記所を順次拡大をいたしまして、二十年度入札以降は、一部の小規模登記所を除く全国の登記所におきまして包括的民間委託に係る入札を一斉に実施しているところでございます。
乙号事務は、委員御指摘のとおり、国民の権利の基盤である登記簿等の公開制度を担う重要な業務であると認識しておりまして、公共サービスの質を確保することが必要でございます。このような観点から、入札実施要項におきましては、委託事務の実施に当たりまして、利用者の満足度、各種証明書等の適正な作製、引渡し及び各種証明書等の交付等に要した時間について要求水準を設定しております。
お尋ねの前回の評価に際しましては、法務省から提出されました、平成二十七年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札に係る委託業務の実施状況についてという報告書に基づき判断してございます。
具体的には、看護師等の業務従事届の情報と看護師等の資格籍簿等の情報を連携させることで潜在看護師等を把握することが可能になりまして、また、これもちろん、御本人の同意というはもちろん大事で、個人情報を保護していきながら、ナースセンターに情報提供して積極的に人材を活用していくということが可能になります。それによって効果的な就業支援を行う。
沖縄におきましてのこの所有者不明土地の解決は極めて重要な問題でありまして、沖縄戦によって公簿等が焼失して不動産の所有者を確認することができない土地につきましても、この新制度を活用してその解消を図ることができるよう、また環境整備も含めまして十分に配慮してまいりたいというふうに考えております。
沖縄県におきましては、さきの大戦におけるいわゆる沖縄戦によって公図、公簿等が焼失したため、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されましたが、これらの作業等の際に所有者を確認できなかった土地は沖縄県又はその市町村が管理することとされているものと承知しております。 今般の所有者不明土地管理制度は、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときにその利用が認められるものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 沖縄県の土地につきましては、今委員から御紹介をされたとおりでございますが、沖縄戦によりまして公図、公簿等の記録が焼失したため、戦後、所有者、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたところでございますが、これらの作業等によりましても所有者を確認できない土地が存在をしているところでございます。
沖縄県におきましては、さきの大戦におけるいわゆる沖縄戦によって、公図、公簿等が焼失したために、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたが、これらの作業等の際に所有者を確認できなかった土地は、沖縄県又はその市町村が管理することとされているものと承知しております。 今般の所有者不明土地管理制度は、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときにその利用が認められるものでございます。
その一は、受託者に継続使用させる委託事業物品等について、物品管理簿等を適切なものとしたり、使用見込みがないまま長期間保管されているものの活用方法の検討を行ったりするよう適宜の処置を要求し、無償貸付けされた委託事業物品等の管理が適切に行われるよう周知徹底を図るなどするとともに、必要なものについては有償貸付けとするなどするよう是正改善の処置を求めたものであります。
○大塚政府参考人 繰り返しになりますが、招待者名簿につきましては、この保存期間は一年未満であるということから、その廃棄簿等の記載にもございませんし、また、その公文書管理の類にのっとりまして、人事課が定める保存期間表の定めに基づきまして廃棄をされているものでございまして、その廃棄簿の記録は必要ないものと承知をしてございます。